大判例

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東京高等裁判所 昭和59年(ラ)567号 決定

抗告人主張のように退職金が賃料の後払的性格を有するとしても、それは賃料債権のように雇用関係の存続を前提とするものではないから、その支払場所が、賃料債権の場合のように、双方に都合の良い使用者の営業所であると解すべき合理的理由はなく、またそのような事実たる慣習があるものとも認め難く、その他これについて持参債務の原則を規定する民法四八四条、商法五一六条の適用を排除すべき理由を見出すことはできない。したがって、抗告人の主張は理由がなく採用することができない。

(横山 山下 浅野)

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