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東京高等裁判所 昭和59年(行ケ)255号 判決

一 請求の原因一(特許庁における手続の経緯)、二(本願発明の要旨)及び三(審決の理由の要点)の事実は、当事者間に争いがない。

二 そこで、原告主張の審決の取消事由の存否について判断する。

1 成立に争いない甲第五号証(本願発明の特許出願公開公報。以下「本願明細書」という。)及び第六号証(昭和五八年五月一一日付け手続補正書)によれば、本願発明の技術的課題(目的)、構成及び作用効果は次のとおりと認められる(別紙第一図面参照)。

(一) 技術的課題(目的)

本願発明は自動車用ラジオ受信機の改良に関する(本願明細書第二頁左上欄第一九行及び第二〇行)ものであつて、自動車用ラジオは、制限された空間内に設けられるため非常にコンパクトでなければならないし、自動車の移動によつて変化しやすい受信信号を処理するために厳しい回路性能を有しなければならない(同第二頁右上欄第二行ないし第七行)が、従来の機械的同調器は形が大きく信頼性にも問題があり、プツシユボタン型のプログラム同調の場合にはその問題が増大し、この点を克服するために開発された機械的自動探索方式は形が大きく高価で信頼性も低い(同第二頁左下欄第二行ないし第一七行)。

本願発明は、前記の知見に基づき、よりコンパクトで高性能の自動車用全電子ラジオを提供することを目的とする(同第二頁右下欄第六行及び第七行)。

(二) 構成

本願発明は、前記の目的を達成するために、その要旨とする構成を採用したものである(昭和五八年五月一一日付け手続補正書第二頁第三行ないし第三頁第七行)。

(三) 作用効果

本願発明は、前記構成の採用によつて、容積は小さいが高性能で、世界で共通に用いることができるラジオを得ることができる等の作用効果を奏する(本願明細書第一二頁左下欄第三行ないし第八行)。

2 本願発明と引用例1記載のものの対比

審決は、本願発明と引用例1記載のものは審決認定の相違点<1>及び相違点<2>において相違するがその他の点では一致すると認定しているところ、原告はその誤りを主張するので検討する。

(一) 本願発明は「ラジオ装置」に係るものであり、引用例1は「オメガ受信機」に係るものであるが(別紙第二図面参照)、「ラジオ装置」は「ラジオ受信機」と言い換え得ることは明白であるから、本願発明と引用例1記載のものは「受信機」に係るものである点において共通する。

もつとも、「ラジオ受信機」が複数の送信局から発せられる無線周波数信号のうち所望の一つを選択的に受信することを目的とするものであることは周知の事項であるのに対して、成立に争いない甲第二号証の二(引用例1の明細書)、三(引用例1の図面)によれば、「オメガ受信機」は、複数の送信局から送信されるオメガ信号を受信して各信号間の位相差を測定することにより航行体の位置を測定するものであると認められるから(明細書第一頁第一五行ないし第一九行)、両受信機はその目的を明らかに異にしているが、送信局から送信される無線周波数信号を受信するものである点においては何ら異なるところがないから、右の観点からとらえる限り、本願発明の進歩性の判断に当たつて引用例1を引用することに不都合はない。

(二) そこで、本願発明が要旨とする構成と引用例1記載の構成とを対比してみると、本願発明の要旨においては「ほぼ一定周波数の発振器信号を発生する第一回路手段」が「基準信号源」であることは明示されていないが、右回路手段が基準となる周波数信号を発生する発振器であることは明らかであるから、本願発明の第一回路手段は引用例1記載の「一定周波数の発振信号を発生する基準信号源」に相当する。また、本願発明の「視覚表示手段」は引用例1記載の「視覚的に表示する手段」に相当し、本願発明の「第一回路手段に結合され、ほぼ一定周波数の発振器信号を受信し、これに応動して、時刻情報を表す少なくとも一種の信号を供給する第三回路手段」は引用例1記載の「基準信号源に結合し、該発振信号に応動して時刻情報を表す信号を供給する回路(分周回路31)」に相当し、また、本願発明の構成のうち、第三回路手段と視覚表示手段とを結合し視覚表示手段をして時刻を視覚表示させる手段は、引用例1記載の「時刻情報を視覚的に表示する手段」に相当するものということができる。

そうすると、本願発明と引用例1記載のものは、本願発明の要旨が用いている表現に従えば、「ほぼ一定周波数の発振器信号を発生する第一回路手段と視覚表示手段を備える受信機において、前記第一回路手段に結合され、前記ほぼ一定周波数の発振器信号を受信し、これに応動して、時刻情報を表す少なくとも一種の信号を供給する第三回路手段と、前記第三回路手段と前記視覚表示手段に結合され、前記時刻情報を表す信号を前記視覚表示手段に結合することにより、前記視覚表示手段をして、前記時刻を視覚表示させる手段とを備える受信機」である点において一致するが、ラジオ受信機とオメガ受信機の目的の相違によつて、

Ⅰ 本願発明が「ほぼ一定周波数の発振器信号を受信して処理し、ラジオ装置を同調させる可調整周波数信号を供給する第二回路手段」を備えるのに対して、引用例1記載のものは「基準信号源からの発振信号を、受信した信号に同期させることによつて、到来した信号相互間の位相差を測定する回路手段」を備える点、

Ⅱ 本願発明が「時刻情報を表す信号または第二回路手段を視覚表示手段に選択的効果的に結合することにより、前記視覚表示手段をして、ラジオ装置が同調される周波数及び前記時刻のうち所望するいずれか一方を選択して視覚表示させる制御手段」を備えているのに対して、引用例1記載のものは前記第二回路手段を欠き、それに伴つて、右第二回路手段を選択的に前記視覚表示手段に結合してラジオ装置が同調される周波数を選択的に視覚表示させる制御手段を欠く点

において相違することが明らかである。

(三) 右相違点Ⅰと、審決が認定した相違点<1>との異同を検討するに、審決認定の相違点<1>は基準信号源からの発振信号の利用目的の違いをいうものであるが、これは、「ラジオ受信機」と「オメガ受信機」の受信部に関する構成の最も本質的な相違を述べているにほかならない。

すなわち、相違点<1>で挙げられている本願発明の「基準信号源からの発振信号を、同調周波数の選択を行うために利用している」点の具体的内容は、その第二回路手段が、第一回路手段に結合されることによつてそこから供給されるほぼ一定周波数の発振信号を受信してこれを分周し、右分周された信号と可調整周波数信号との位相比較を行つて、ラジオ装置を同調させるための可調整周波数を供給することである。したがつて、本願発明について、相違点<1>で挙げられている「基準信号源からの発振信号を、同調周波数の選択を行うために利用している」点と、相違点Ⅰで指摘した「ほぼ一定周波数の発振器信号を受信して処理し、ラジオ装置を同調させる可調整周波数信号を供給する第二回路手段を備える」点とは、表現を異にするだけでその内容は同一の技術的事項である。

また、相違点<1>で挙げられている引用例1記載のものの「発振信号を分周して受信機に到来した送信局からの電波信号に同期させ、到来した電波信号相互間の位相差を測定するために利用している」点の具体的内容は、前掲甲第二号証の二によれば、基準信号源1からの発振信号を分周回路41、42において分周し、これを位相比較回路43、44によつて受信器45が受信したオメガ信号に同期させ、位相差測定回路46において到来したオメガ信号相互間の位相差を測定することである(第三頁第一七行ないし第四頁第一七行)。したがつて、引用例1記載のものについて、相違点<1>で挙げられている「発振信号を分周して受信機に到来した送信局からの電波信号に同期させ、到来した電波信号相互間の位相差を測定するために利用している」点と、相違点Ⅰで指摘した「基準信号源からの発振信号を受信した信号に同期させることによつて、到来した信号相互間の位相差を測定する回路手段を備える」点とは、表現を異にするだけでその内容は同一の技術的事項である。

以上のとおり、審決が認定した相違点<1>は、本願発明と引用例1記載のものの構成自体を対比していないが、実質的には両者の受信部に関する構成の本質的な相違を挙げているといえるから、審決の相違点<1>の認定に誤りはない。

(四) 次に相違点Ⅱと、審決が認定した相違点<2>との異同を検討するに、審決認定の相違点<2>は視覚表示手段の機能の違いをいうものであるが、相違点<2>で挙げられている本願発明の「時刻情報を視覚的に表示する手段に、さらにラジオ装置が同調している周波数値をも選択的に表示できるようにしている」点の具体的内容は、時刻情報を表す信号又は第二回路手段の出力を視覚表示手段に選択的に結合することにより、視覚表示手段をして、ラジオ装置が同調される周波数及び時刻のうちいずれか一方を選択して視覚表示させる手段を備えることと言い換えることができる。したがつて、本願発明について、相違点<2>で挙げられている「時刻情報を視覚的に表示する手段に、さらにラジオ装置が同調している周波数値をも選択的に表示できるようにしている」点と、相違点Ⅱで指摘した「時刻情報を表す信号または第二回路手段を視覚表示手段に選択的効果的に結合することにより、前記視覚表示手段をして、ラジオ装置が同調される周波数及び前記時刻のうち所望するいずれか一方を選択して視覚表示させる制御手段を備えている」点とは、表現を異にするだけでその内容は同一の技術的事項である。

また、相違点<2>で挙げられている引用例1記載のものの「このような構成(すなわち、時刻情報を視覚的に表示する手段に、さらにラジオ装置が同調している周波数値をも選択的に表示できる構成)を具備していない」点は、より具体的には、「前記第二回路手段を欠き、それに伴つて、右第二回路手段を選択的に前記視覚表示手段に結合してラジオ装置が同調される周波数を選択的に視覚表示させる制御手段を欠く」ということであるから、引用例1記載のものについて、相違点<2>で挙げられている「このような構成を具備していない」点と、相違点Ⅱで指摘した「前記第二回路手段を欠き、それに伴つて、右第二回路手段を選択的に前記視覚表示手段に結合してラジオ装置が同調される周波数を選択的に視覚表示させる制御手段を欠く」点とは、表現を異にするだけでその内容は同一の技術的事項である。

以上のとおり、審決が認定した相違点<2>は、本願発明と引用例1記載のものの表示部に関する構成の本質的な相違を挙げているといえるから、審決の相違点<2>の認定に誤りはない。

(五) これについて原告は、審決認定の相違点<1>は、実質的には

A 本願発明が可調整周波数同調を行うものであるのに対し、引用例1記載のものは一定周波数に固定同調されるものである、

B 一定周波数の基準発振器を、本願発明が特定の無線周波数信号を選択するための同調信号の供与を行うと共に時刻表示を行うためにも利用するのに対し、引用例1記載のものは航行体の位置を決定するための無線周波数信号間の位相比較を行うと共に時刻表示を行うためにも利用する

との二つの相違点であつて、審決の相違点<1>の認定は本願発明と引用例記載のものとの相違点を一部看過していると主張する。

しかしながら、審決が、同調回路手段の相違を含むラジオ受信機とオメガ受信機の受信部に関する構成の本質的な違いを相違点<1>として認定していると認められることは前記のとおりであつて、右A点及びB点は共に相違点<1>に包含されている事項であるから、これらをそれぞれ独立した相違点として抽出しなければならない理由はない。なお、審決が認定した相違点<1>は、前記のとおりその表現にやや正確を欠くきらいはあるが、本願発明と引用例1記載のものの受信部に関する構成の本質的な相違を十分示しているから、相違点の看過をいう原告の主張は理由がない。

また、原告は、審決認定の相違点<2>は、実質的には

C 本願発明が同調周波数の表示を意図しているのに対し、引用例1記載のものは同調周波数の表示を意図していない、

D 本願発明が時刻表示あるいは同調周波数の表示のいずれかを選択することを意図した構成であるのに対し、引用例1記載のものは絶え間のない時刻表示を行うことを意図した構成である

との二つの相違点であつて、審決の相違点<2>の認定は本願発明と引用例1記載のものとの相違点を一部看過していると主張する。

しかしながら、審決は、ラジオ受信機とオメガ受信機とが目的を異にすることによる表示部に関する構成の本質的な違いを総合的に相違点<2>として認定していると認められることは前記のとおりであつて、右C点及びD点は共に相違点<2>に包含されている事項であるから、これらをそれぞれ独立した相違点として抽出しなければならない理由はない。なお、審決が認定した相違点<2>は、前記のとおり本願発明と引用例1記載のものの表示部に関する構成の本質的な相違を十分示しているから、相違点の看過をいう原告の主張は理由がない。

(六) 以上のとおりであるから、審決に本願発明と引用例1記載のものの対比判断に当たり、原告主張の相違点を看過した誤りはない。

3 相違点<1>の判断

「基準発振器からの一定周波数の発振出力を分周器等により処理し、これによつて選局のための可調整周波数信号を供給する回路と該回路に結合して同調周波数を視覚的に表示する手段を備えた、いわゆるPLL方式のラジオ受信機」が、引用例3にもみられるように本件出願当時既に周知の技術的事項であつたことは、原告も争わないところである。

そこで、PLL方式のラジオ受信機が本件出願当時周知であつたことを前提として、「引用例1記載のものの受信機回路部分に、周知のPLL方式の受信機回路を使用することに格別の困難性があつたものとは認められない」とした審決の判断の当否を検討する(なお、右「受信機回路部分」は、引用例1においてオメガ受信機4として示されている部分を指すのか、受信器45として示されている部分を指すのか明確でないが、審決は相違点<1>の中で受信機としての機能の違いをも含めて認定、判断しているから、「受信機回路部分」はオメガ受信機4として示されている部分を意味するものと解される。)。

オメガ受信機が、複数の送信局から送信されるオメガ信号を受信して各送信局間の位相差測定を行うことにより航行体の位置を測定する機能を有することは前記のとおりであるが、前掲甲第二号証の二によれば、オメガ信号は複数の送信局から同一周波数で順次、時分割的に送信されるものであるから、オメガ受信機は各送信局からの信号自体を直接比較することができないので、オメガ信号と同一周期の同期信号を各送信局に対応させて別個に生成し、右の各同期信号を対応するオメガ信号に同期させた後、各同期信号間の位相差を測定するのであつて、右の各同期信号は基準となる安定した高周波信号を分周して生成しているものと認められる(第一頁第一七行ないし第二頁第五行)。このように、オメガ受信機は、本来、同一周波数の無線信号のみを受信するもので、その受信器45の部分に存する周波数選択回路は一つの周波数の無線信号のみを受信できれば足りるから、選局を行うための可調整周波数信号を発生させる必要は全く存しない。したがつて、周波数選択回路を比較する限りでは、オメガ受信機と、選局を行うための可調整周波数信号の発生を必要とするラジオ受信機とがその作用を異にすることは明らかであつて、オメガ受信機の周波数選択回路に換えてラジオ受信機の周波数選択回路を採用する必然性はないといわざるを得ない。

しかしながら、オメガ受信機とラジオ受信機は、前記のとおりいずれも無線周波数信号を受信するための「受信機」に関する装置であつて、引用例1記載のものの受信機回路部分であるオメガ受信機4と本願発明の受信機回路部分は、基準信号発生源(引用例1記載の基準信号源1、本願発明の第一回路手段140)から供給される基準周波数信号を処理(例えば分周)することによつて各受信機の無線周波数信号処理に必要な信号を得る構成を採用している点においては、技術的に全く等価のものである。したがつて、引用例1記載のものの受信機回路部分(オメガ受信機4)を、本件出願当時既に周知であつたPLL方式の受信機回路に換えることによつて、オメガ受信機を通常のラジオ受信機として用い得るように変更することに格別の困難があつたとは到底認めることができないから、相違点<1>に関する審決の判断は正当である。

4 相違点<2>の判断

「ラジオ受信機内に受信回路と共に計時回路を設け、切換スイツチを用いて、計時回路の計時信号と選択された受信周波数値を表す信号とを表示部に選択的に結合できるようにし、これにより該表示部が局選択表示用としても、また時刻表示用としても使用できるようにしたラジオ受信機」が、引用例2にもみられるように本件出願当時既に周知の技術的事項であつたことは、原告も争わないところである。

そこで、同調周波数と時刻情報とを選択的に表示する手段を備えたラジオ受信機が本件出願当時周知であつたことを前提として、引用例1記載のオメガ受信機に、同調周波数と時刻情報とを選択的に表示する構成を採用することが容易であつたか否かについて検討するに、オメガ受信機は前記のとおり同一周波数の無線信号のみを受信するものであるから、選局を行うための可調整周波数信号の発生を必要とするラジオ受信機のように同調周波数の視覚表示を行う意味はほとんど存しない。しかしながら、引用例1記載のオメガ受信機の受信機回路部分に本件出願当時周知のPLL方式の受信機回路を採用することが前記のとおり容易であつた以上、そのPLL方式のラジオ受信機の内部に、同じく本件出願当時周知であつた「受信回路と共に計時回路を設け、切換スイツチを用いて、計時回路の計時信号と選択された受信周波数値を表す信号とを表示部に選択的に結合できるようにし、これにより該表示部が局選択表示用としても、また時刻表示用としても使用できるようにした」構成を同時に採用することも、当業者ならば同様に容易になし得たことといわざるを得ないから、相違点<2>に関する審決の判断も正当である。

5 以上の相違点<1>及び相違点<2>に関する判断について、原告は、引用例1記載のオメガ受信機に引用例2あるいは引用例3記載のラジオ受信機を結び付けることは技術的に矛盾するから、右結合は相当の困難を伴うものであつた旨主張する。

確かに、引用例1記載のオメガ受信機と引用例2あるいは引用例3記載のラジオ受信機とは基準信号源を用いて可調整周波数同調を行うか否かの点、及び時刻を絶えず表示させなければならないか否かの点において相反するところがあるが、これらは、引用例1記載のオメガ受信機に引用例2あるいは引用例3記載のラジオ受信機の構成の一部を結び付けることを妨げる本質的な矛盾ということはできない。すなわち、引用例1には前記のとおりオメガ受信機の基準信号源を時刻表示に利用することが示されており、また、引用例2にはラジオ受信機の基準信号源を同調周波数表示に利用し、右表示と時刻表示とを切り替える手段が示されているが、この場合にオメガ受信機の基準信号源とラジオ受信機の基準信号源は共に高安定発振器であつて、原告もこれらが構成部材として同等のものであることは争わないところであるから、結局、引用例1ないし引用例3を併せれば、ラジオ受信機の基準信号源を、同調周波数の表示と時刻表示とに選択的に利用することが示唆されているというべきであつて、原告の右主張は採用することができない。

6 以上のとおりであるから、本願発明は引用例1ないし引用例3に記載されている技術的事項及び当該技術分野において慣用されている技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとする審決の認定、判断は正当であつて、審決に原告が主張する違法はない。

三 よつて、審決の違法を理由にその取消しを求める原告の本訴請求は失当としてこれを棄却することとする。

〔編注〕本願発明の要旨は左のとおりである。

ほぼ一定周波数の発振器信号を発生する第一回路手段と、第一回路手段に結合され、前記ほぼ一定周波数の発振器信号を受信して処理し、ラジオ装置を同調させる可調整周波数信号を供給する第二回路手段と、

前記第二回路手段に結合することができ、ラジオ装置が同調される周波数を視覚表示する視覚表示手段とを備えるラジオ装置をおいて、

前記第1回路手段及に結合され、前記ほぼ一定周波数の発振器信号を受信し、これに応動して時刻情報を表す少なくとも一種の信号を供給する第三回路手段と、

前記第二回路手段及び第三回路手段並びに前記視覚表示手段に結合され、前記時刻情報を表す信号又は前記第二回路手段を前記視覚表示手段に選択的効果的に結合することにより、前記視覚表示手段をして、ラジオ装置が同調される周波数及び前記時刻のうちいずれか一方を選択し視覚表示させる制御手段

とを備えることを特徴とするラジオ装置

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