大判例

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東京高等裁判所 昭和59年(行ケ)292号 判決

一 請求の原因一ないし三の事実は当事者間に争いがない。

二 原告は、請求の原因四のとおり審決の理由のうち、本件発明の要旨の認定、引用例の記載事項の認定、右記載事項と本件発明との対比及び本件発明が引用例に記載された技術内容に基づいて容易に想到できるものであるとした点をすべて争うところ、審決に示された特許無効事由を理由づける事実は、特許法二九条二項の規定の趣旨に照らして無効審判請求人において立証すべきものと解すべきである。しかるに、被告はこれらの点について何ら立証しないから、審決は取消を免れない。

三 よつて、原告の本訴請求を認容する。

〔編註〕 本件における原告主張の審決の取消事由は左のとおりである。

審決の理由のうち本件発明の要旨の認定、審決が引用した米国特許第二五二六三二三号明細書(審決書記載の甲第二号証、以下「引用例」という。)の記載事項の認定、右記載事項と本件発明との対比及び本件発明が引用例に記載された技術内容に基づいて容易に想到できるものであるとした点はすべて争う。これらの点について被告が立証しない以上審決は取消されるべきである。

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