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東京高等裁判所 昭和59年(行ケ)68号 判決

事実及び理由

一  請求の原因一(特許庁における手続の経緯)、二(本願考案の要旨)及び三(審決の理由の要点)の事実は、当事者間に争いがない。

二  そこで、原告主張の審決の取消事由の存否について判断する。

1  成立に争いのない甲第二号証によると、本願明細書には「日計帳の見開きの一頁のみで一日分の日計が記入出来るとともに領収証の管理から累計までを全てまかなうことができるとともに、売上帳、金銭出納帳及び仕訳帳をも兼務できる日計帳を提供するものであ」り(甲第二号証の明細書第二頁第一三行ないし第一七行)この目的を達成するため本願考案の要旨のような構成を採用したものであり、本願考案による日計帳においては、「左右見開きの頁で一日分の日計を記入でき、売上帳、金銭出納帳および仕訳帳の三つの役割を一冊で果たすことができる。また、散逸しやすい領収証なども各一日分ずつまとめて貼着することができ、前日迄の分が集計されていなくとも当日以降の記入が直ちに出来、市販品の欠点である前日の集計が完了していないと翌日分の記入が出来ないなどという不便さはない。このようにして、日計帳一冊で一日に発生した経理上の必要事項は全て記載でき、経営者はこの一冊によつて日々の取引の動きを正確に把握することができるなどの実用上優れた効果がある。」(同第七頁第八行ないし第二〇行)と記載されていることが認められる。

2  原告は、「引用例一に記載のものは、取引を勘定科目別に分けて記入するだけで、現金取引かその他の取引かに分けて記帳するものではないから、金銭出納帳としての機能を兼ねているとはいえない」と主張する。

しかしながら、成立に争いのない甲第四号証によると、引用例一に記載された「綜合仕訳日記帳兼金銭出納帳」は、別紙図面(二)の第一図に示されているように、縦割に区分された各種の記入欄が設けられており、さらに、右各欄の「合計欄22」、「前日繰越現金欄23」、「本日現金残高欄25」などの記入欄が設けられており、このような構成に基づき、「取引の都度伝票を発行する必要がなく、取引の発生の順に記帳することにより綜合仕訳日記帳となり、又金銭出納帳、仕入帳、売上帳、営業費明細帳等の代用ともな」る(甲第四号証第一頁右欄第三五行ないし第三八行)ようにしたものであり、金銭の出納については、「売上高欄16」が「現金14」と「売掛15」の二つの欄に区分され、「仕入高欄6」も「現金4」と「買掛5」の二つの欄に区分されており、さらに前述のとおり「本日現金残高欄25」が設けられていることが認められるのであり、このことによると、引用例一に記載のものは、不十分ながらも金銭出納帳の機能を果たしているものと解される。引用例一に記載のものに独立した現金出納欄(後記認定の引用例二に記載のものにおけるような)が設けられていないため、諸経費の支払や売上げ以外の各種入金のうち現金によるものは、別途に何らかの補助的手段を用いて拾い出していかなければならないという難点があり、また、入、出金の各合計額を記入する欄も設けられていないが、このことによつて、引用例一に記載されたものが金銭出納帳の機能を果たしていることを全面的に否定することはできない。

次に原告は、仕訳帳であるためには、勘定科目別に区分した記載がなされていなければならないところ、多くの勘定科目のすべてを項目別に分類・列挙していくならば、スペースが足りなくなるので、引用例一に記載のものでも勘定科目の併合や総括を認めているのであつて、併合・総括された科目については仕訳がなされていないことになるから、引用例一に記載のものは仕訳帳としては不完全で役に立たないものである旨主張する。

前掲甲第四号証によると、確かに引用例一に記載のものでは、一実施例に「預金9」、「営業費8」、「買掛金支払7」、「売掛金入金17」、「預金引出18」などとして示されている「業種形態に応じ適当に独立させた勘定科目欄」、すなわち仕訳帳としての機能を果たすべき項目があるものの、引用例一に記載のものは、更に「稀に発生する勘定科目を総括した一欄」を設けることとされており(甲第四号証第二頁左欄第四行ないし第六行参照)、また、一実施例においても、「営業外費用10」や、「資産の増、負債の減12」などのように勘定科目を併合・総括すべき欄を設けていること(別紙図面(二)第一図の左側参照)が認められるのであつて、引用例一に記載のものにおいては、勘定科目を併合・総括して記載するような場合のある構成を採つている。他方、本願考案についてみるに、前掲甲第二号証によると、本願明細書に「科目印欄には経理熟練者等が印を押すようにすればこの日計帳自身が仕訳帳になり、さらに、この日計帳から総勘定元帳へ上記仕訳に従つて転記すれば総勘定元帳も出来上り、税務上の要件も満たされる。」(甲第二号証第五頁第二〇行ないし第六頁第四行)との記載があり、本願考案は、日計帳のほか仕訳帳の役割を果たすものであるが、本願考案におけるものでも、「その他入金欄11」を設けていることが認められ、勘定科目を併合・総括するような場合のある構成を採つていることが認められるのである。

右認定事実によると、引用例一に記載のものと本願考案のものとは、共に仕訳帳として細部にわたつて十全なものというわけにはいかず、したがつて、引用例一に記載のものは本願考案のものが営むのと同程度の仕訳帳の機能を兼ね得るものといつて差し支えないというべきである。

原告は、引用例二に記載のものは単なる仕訳帳であつて、金銭出納帳や売上帳としての機能を有していないと主張する。

しかしながら、成立に争いのない甲第五号証によると、引用例二に記載のものにおいては、「現金出納欄(A)(B)」と、「現金外出納欄(C)」とに区分して記帳するように構成され、これに「計算欄(D)」が併置されているものであり(別紙図面(三)参照)、引用例二には、「現金外出納欄(C)ノ各仕訳欄(2)(4)(6)ニ科目及増、減金額ヲ仕訳記入シタルモノハ其日ノ帳簿ヲ締切リタル後各同種科目ノ増金額合計及減金額合計ヲ算出シ現金出納欄ニ於テハ(1)(3)ノ入金額、出金額ノ合計ヲ算出シテ現金科目ノ増及減ノ金額ノ合トシ之ヲ計算(D)欄ニ記入シタル科目ニ従ヒ其科目ト同一罫線上ノ増又減ニ集記シテ本帳簿ノ記入ヲ終ルモノトス」との記載(甲第五号証第一頁下欄第八行ないし第一三行)があつて、入金額、出金額の合計を算出して「計算欄D」に記入する構成を採用していることが認められるのであるから、引用例二に記載のものは、金銭出納帳としての役割も果たしているものというべきである。このことは、引用例二に記載したものに入、出金の各合計額を記入する欄がないからといつて左右されない。

また、右甲第五号証によると、引用例二に記載のものにおいては、売上欄としての独立の区分がないことが認められるので、引用例二に記載のものは、売上帳としての機能を有していないというべきである。

したがつて、本願考案と引用例一、二に記載のものとは、売上帳、金銭出納帳及び仕訳帳の三つの機能を果たす点で共通しているとした審決の認定のうち、引用例二に記載のものが売上帳としての機能を有するとした部分を除くその余の部分には何ら誤りはなく、また、引用例二記載のものが売上帳としての機能を有するとした部分についてみても、前掲甲第四号証によると、会計帳簿において売上欄を区分して設けることは周知の事項にすぎないことが認められるから、引用例二に記載のものに周知の事項である売上欄を区分して設けた本願考案のものと引用例二に記載のものとの間に実質上の差異はないというべく、審決の右部分の認定の誤りは審決の結論に影響を及ぼすべきものということはできない。

3  次に、原告は、本願考案においては、日々の記帳は、取引を借方、貸方に区分することなく、単に取引の相手方、品名、摘要、金額等をそのまま記載し、仕訳を後日経理熟練者が行うようにした点において引用例一、二に記載のものと相違し、右構成に基づく特段の作用効果を奏するものであるのに、審決はこれを看過した旨主張する。

前掲甲第二号証及び成立に争いのない甲第三号証によると、本願明細書には、本願考案の実用新案登録の範囲に、「基本シート1」には「入金欄4」、その下方には「科目印欄24」用の空間を設け、「科目印欄を含めて必要項目別に縦割にされた出金欄28」、「科目印欄を含めて必要項目別に縦割された取引欄34」が印刷表示されるとの記載があること、実施例として、「科目印欄24」用の空間のほかに、「出金欄28」に29、30、「取引欄34」に35、36の各「科目印欄」が図示されていること(別紙図面(一)参照)、考案の詳細な説明中に「科目印欄には経理熟練者等が印を押すようにすればこの日計帳自身が仕訳帳になり、さらに、この日計帳から総勘定元帳へ上記仕訳に従つて転記すれば総勘定元帳も出来上り、税務上の要件も満たされる。」(甲第二号証の明細書第五頁第二〇行ないし第六頁第四行)との記載があることが認められる。

右にみたうち、「出金欄28」、「取引欄34」は縦二行の「科目印欄」の各行をそれぞれ貸方、借方の行として割り当て、そこに科目印を押すことにより仕訳帳として用いることができることは明らかである。これに対し、「科目印欄24」の欄としての構造は、右甲第二、三号証によつて認められる本願明細書の記載によつてもいささか不明確であり、そこにどのような科目印を押すのかも右明細書からは一見して明らかではない。しかし、同欄の上部にある「入金欄4」の「現金売上欄7」、「修理売上欄8」、「掛売上欄9」及び「掛入金欄10」などが、仕訳の基礎となる分類項目となつていることから、例えば別紙図面(五)のようにこの各欄に対応する科目印を押せば、「入金欄4」も十分仕訳帳としての機能を果たすものということができる。その他、右に判示したことに照らすと、本願考案では、簿記において難解な借方、貸方の知識のない者でも日計帳に取引の相手方、品名、摘要、金額等をそのまま記入するだけでよく、簿記の仕訳は、借方、貸方に振り分けた記帳を日々行うことによつてではなく、後日経理熟練者が日計帳に設けた「科目印欄」に科目印を押すことによつて日計帳を仕訳帳として使用できるようにしたものであつて、素人でも記入できるように構成した日計帳を更に仕訳帳としても使えるようにしたものということができる。

引用例一、二に記載のものが、取引を借方、貸方に振り分けて記載する構成を採用しており、その範囲で記帳の容易化を目指しているものであることについては、当事者間に争いがなく、前掲甲第四、五号証によつても、引用例一、二には、素人でも記入できるように構成した日計帳を更に仕訳帳としても使えるようにしたとの本願考案の前記技術的思想、技術手段を示唆する記載は存しないことが認められる。なお、右甲第五号証によると、引用例二に記載のものは、帳簿の見開きの左頁に「入金欄(A)」及び「出金欄(B)」から成る「現金出納欄」を、右頁に「現金外出納欄(C)」並びに「計算欄(D)」をそれぞれ設けた二頁一面で一日の取引が記入できるようにした「日日計算帳」であり、取引はすべて「増、減」に分け、「増」の小欄又は「減」の小欄のいずれかに区分してその金額が記載されることになるが、右「増、減」という表示は、「通常ノ用例ニ於テ借方、貸方トアル簿記法ノ観念ニ乏シキ記帳者ニモ仕訳上ノ観念ヲ容易ニ理解セシムル為メ之ニ代エテ増、減ト為シタル」(甲第五号証第一頁下欄第二〇行ないし第二二行)にすぎないことが認められるのであつて、右「増、減」という表示は、「借方、貸方」を言い換えたものにすぎないというべきであるから、結局、前判示のとおり引用例二に記載のものも、取引を借方、貸方に振り分けて記載する従来の簿記帳の構成を採用しているものといわざるを得ない。

被告は、「引用例二に記載のものの簿記帳においても、本願考案と同様の記帳方式、すなわち、日々の記帳者と後日仕訳をする者の分離を図り、記帳者は取引を借方、貸方に分けることなくそのまま記帳する方式による記帳もできるものと解される」と主張する。しかし、引用例二に記載のものは、さきに判示したとおり、取引を借方、貸方に振り分けて記載する構成を採用しており、その範囲で記帳の容易化を目指しているものであるから、結局、引用例二に記載のものは、本来、仕訳帳としての形態、機能を有するものということができ、経理熟練者による仕訳を更に必要とするものとは考えられないし、また、右甲第五号証によると、引用例二には、後日経理熟練者による仕訳が行われることを示唆する旨の記載も存しないことが認められるから、被告の右主張は理由がない。

被告はまた、「本願考案のものにおいても、最終的には経理熟練者によつて借方、貸方に仕訳されるものであることからすると、記帳者の簿記知識の不足をカバーするよう配慮された引用例二に記載のものの簿記帳は本願考案の意図するところと軌を一にするものといえる」と主張するが、引用例二に記載のものにおいて記帳者の簿記知識の不足をカバーするように配慮された構成は、前記の「増、減ト為シタル」構成であることが前に判示したところから明らかであるから、引用例二に記載のものの簿記帳が本願考案の意図するところと軌を一にするものとはいえない。

そうすると、本願考案と引用例一、二に記載のものとの間には、引用例一、二に記載のものが、従前の簿記帳のように取引を借方、貸方に振り分けて記載する構成を採用しているのに対して、本願考案においては、簿記において難解な借方、貸方の知識のない者でも日計帳に取引の相手方、品名、摘要、金額等をそのまま記入するだけでよく、簿記の仕訳は、その記帳者が借方、貸方に振り分けた記帳を日々行うことによつてではなく、後日経理熟練者が日計帳に設けた「科目印欄」に科目印を押すことによつて行い、このことにより日計帳を仕訳帳として使用できるようにしたという構成を採用した点において相違点があり、本願考案においては、右構成に基づき、日々の日計帳の記帳は、貸方、借方の知識を要せず、容易にこれをすることができ、しかもこれを仕訳帳として兼ねさせることができるという作用効果を奏するものというべきところ、審決はこの相違点を看過したというべきである。

4  さらに、原告は、審決は、本願考案と引用例二に記載のものとの間の(1)の相違点について構成の困難性の判断を誤り、かつ本願考案が奏する特段の作用効果を看過、誤認したと主張する。

まず領収証貼着部分の有無の相違点についてみるに、成立に争いのない甲第六号証によると、引用例三に記載のものの「一日一行簿記帳」には、「帳簿紙1」の「裏面B」にその月に支払つた金額に対する領収証を貼付するスペース、すなわち「領収証貼付面ホ、ホ」(別紙図面(四)の第二図参照)が設けられているが、それは、「一個月の記入を終る時は(中略)裏面Bに折曲貼着し裏面Bに設けた領収書貼付面ホ、ホに領収証を貼着するもの」(甲第六号証第一頁左欄下から第八行ないし第四行)であり、「帳簿紙1」の「裏面B」に一か月ごとに領収証をまとめて貼付するものであることが認められるのであり、領収証の散逸防止のためという目的を越えて、帳簿との照合といつたことまで考慮していることの記載は見いだせない。

これに対して本願考案では、前掲本願明細書の「日計帳の見開きの一頁のみで一日分の日計が記入出来るとともに領収証の管理から累計までを全てまかなうことができる」、「散逸しやすい領収証なども各一日分ずつまとめて貼着することができ、前日迄の分が集計されていなくとも当日以降の記入が直ちに出来、市販品の欠点である前日の集計が完了していないと翌日分の記入が出来ないなどという不便さはない。」という記載からすると、領収証の保管の点ばかりでなく、帳簿との照合という点を考慮して、領収証を日々貼付していく構成を採用したものというべきである。

そうすると、前記の引用例三に記載のものを適用して本願考案における「領収証貼着部分25」を設けることが、当業者にとつて格別困難なことではなかつたということはできないというべきである。

次に「入金欄4」、「出金欄28」、現金取引欄以外の「取引欄34」を印刷表示する位置及び「領収証貼着部分25」の位置が特に限定されているかどうかの相違点についてみるに、前掲甲第二号証によると、本願明細書上、「左頁2の上部は領収証の貼着部分25を形成する余白となつており」と記載されている(甲第二号証第四頁第一一行ないし第一二行)ことが認められ、右記載からすると、本願考案は、「領収証貼着部分25」を左頁の上部に設けることにより、嵩張つた前日以前の「領収証貼着部分25」が当日以降の記帳部の下敷きとなつて、記帳をしにくくすることがないように工夫し、かつ、「出金欄28」との照合が容易となる位置ということを考慮して、見開きの「左頁2」上部に「領収証貼着部分25」を設けたものということができる。

また、前掲甲第二、三号証によると、本願考案では、「入金欄4」、「科目印欄24」用の空間、「合計欄14」、「現金出納早見欄23」・「早見欄18」を「右頁3」の上から順に設け、他方、「右頁2」に、「出金欄28」を「領収証貼着部分25」の下部に、さらに、「取引欄34」を「出金欄28」の下部にそれぞれ設けているが、これらの各欄の配置が奏する作用効果については、本願明細書に特段の記載のないことが認められるが、原告が主張する、本願考案における各欄の位置についての作用効果に関する点、すなわち、「出金欄28」は、いつでも領収証と照合することができるようにしておくことが要請されているので、「領収証貼着部分25」と接続して「出金欄28」を設けることが合理的であるし、領収証をめくつて「出金欄28」と照合する作業のしやすさからすると、「領収証貼着部分25」が「出金欄28」の上にある方が下にある場合と比べて機能的であり、また、当日の出金を後日記入する便からすると、「領収証貼着部分25」が左頁の上部にあることが機能的であり、「合計欄14」が「入金欄4」の下にあるのは、上の方から算出してきた入金や売上げの合計を、直ちに誤りなく記入できるようにしたものであり、さらに、「現金出納早見欄23」や「早見欄18」が「右頁3」に設けられているのも、これらがいずれも、前日までの累計を参照して記入されなければならないため、「左頁2」を折り曲げて前日の分を見ながらでも記入が容易なように工夫したからであつて、以上のような合理性を追及した結果、各欄の配置が決定されたものであるとの点は、本願考案が定める各欄の位置関係から当然に読み取ることができるというべきである。

そしてこれらの作用効果は、引用例一、二、三に記載のものから予期し得ない顕著なものであるというべきである。

5  そうすると、審決は、本願考案と引用例一、二に記載のものとの間に存する前記3認定の相違点及びこれに基づく作用効果を看過し、また、本願考案と引用例二に記載のものとの間に存する(1)の相違点について構成の困難性の判断を誤り、かつ、本願考案が奏する特段の作用効果を看過、誤認し、ひいて、本願考案は引用例一ないし三に記載のものに基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものと誤つて認定、判断したものであつて、違法であるから、取消しを免れない。

三  よつて、審決の違法を理由にその取消しを求める原告の本訴請求は正当としてこれを認容することとする。

〔編註その一〕本願考案の要旨は左のとおりである。

売上帳、現金出納帳、仕訳帳を兼ねると共に、余白に領収証添付部分を設けた日計帳において、中央から左右の頁2、3に分割された基本シートを所要枚数だけ積重ねて中央から一冊のノート状に綴じてなり、前記基本シート1の表裏両面には右頁3側の上部に必要項目別に縦割に分割された入金欄4が印刷表示され、この入金欄4の下方には科目印欄24用の空間を隔てて合計欄14が印刷表示され、この合計欄14の下方の左側には早見欄18が右側には現金出納早見欄23が印刷表示され、左側頁2の上部余白は領収証貼着部分25として残し、下方には科目印欄を含めて必要項目別に縦割にされた出金欄28が印刷表示され、この出金欄28の下方には現金取引以外の取引を記載する科目印欄を含めて必要項目別に縦割にされた取引欄34が印刷表示されてなり、見開きの左右の頁2、3に1日分の日計を記載できるように構成したことを特徴とする日計帳。

(別紙図面(一)参照)

〔編註その二〕本件に関する図面は左のとおりである.

別紙図面 (一)

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別紙図面 (二)

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別紙図面 (三)

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別紙図面 (四)

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別紙図面 (五)

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