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東京高等裁判所 昭和60年(う)1312号 判決 1985年12月27日

主文

本件控訴を棄却する。

理由

本件控訴の趣意は、弁護人石井芳光、同林浩二が連名で提出した控訴趣意書に記載してあるとおりであるから、これをここに引用する。

所論は、要するに、原判決の量刑は重過ぎて不当である、というのである。

そこで、記録及び証拠物を調査し、当審における事実取調べの結果を加えて検討すると、本件は大麻譲受け三件、大麻譲渡一〇件、大麻所持二件、大麻及び覚せい剤(麻薬であると誤認)の所持一件の事犯であつて、犯行の回数が多いこと、その期間が昭和五九年四月から昭和六〇年三月までの約一年間にわたつていること、譲受けにかかる乾燥大麻が合計約七〇〇グラムに、譲渡にかかる大麻樹脂が合計約三グラム、乾燥大麻が合計約五九一・七グラムに、所持にかかる大麻樹脂が合計一九・五二グラム、乾燥大麻が合計一二・八グラム、覚せい剤粉末が〇・〇四四グラムに及んでいること等に照らすと、被告人の刑事責任を軽く評価することはできない。そうしてみると、被告人が今まで処罰を受けたことがないこと、現在妊娠中であること、原判決言渡し後障害者のための奉仕活動に励んでいること等所論の指摘する肯認することのできる諸事情を被告人のために十分考慮しても、被告人を懲役二年の実刑に処した原判決の量刑が重過ぎて不当であるとは認められない。論旨は理由がない。

よつて、刑訴法三九六条により本件控訴を棄却することとし、主文のとおり判決する。

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