東京高等裁判所 昭和60年(ツ)83号 判決 1987年3月18日
上告人 金兵正吉
右訴訟代理人弁護士 田子璋
被上告人 森新商興株式会社
右代表者代表取締役 新井三郎
右訴訟代理人弁護士 岡村大
主文
原判決を破棄する。
本件を横浜地方裁判所へ差し戻す。
理由
一 本件上告の理由は、別紙上告理由書記載のとおりである。
二 上告理由について
地役権者となりうる者は土地所有権者その他土地を直接支配できる物権者であり、被上告人のごとき土地賃借人は、地役権の取得者にはなりえないものと解するのが相当であるところ、これと異なり、被上告人のごとき土地賃借人も通行地役権の取得者になりうるとの前提のもとに、被上告人が本件土地につき通行地役権を時効取得した旨の抗弁を認め、上告人の本訴請求を棄却するとともに被上告人の反訴請求を認容した原判決は、民法二八〇条、二八三条の解釈を誤ったものであって破棄を免れない。
そして、右前提に立ち、改めて本件について審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すのが相当である。
三 よって、民事訴訟法四〇七条一項により、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 鈴木弘 裁判官 時岡泰 山﨑健二)
<以下省略>