東京高等裁判所 昭和60年(行ケ)149号 判決
一 原告主張の請求原因事実は、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法一四〇条三項により、被告においてこれを自白したものとみなす。そして右事実によれば、審決の取消を求める原告の請求は理由がある。
二 よつて、本訴請求を認容する。
〔編註〕 本件における事実関係は左のとおりである。
一 原告は主文同旨の判決を求め、請求の原因として次のとおり述べた。
1 特許庁における手続の経緯
原告は、別紙のとおりの構成からなり、指定商品を旧商品類別第七類「他類に属しない金属製品」とする登録第五二五五七八号商標(昭和三三年八月一六日設定登録、昭和五三年九月一日存続期間更新登録、以下「本件商標」という。)の商標権者であるところ、被告は、昭和五八年九月二八日本件商標について、商標登録取消の審判を請求した。特許庁はこれを昭和五八年審判第二〇七一八号事件として審理し、昭和六〇年七月一七日本件商標の商標登録を取消す旨の審決をし、その謄本は、同年八月一〇日原告に送達された。
2 審決の理由の要点
(一) 本件商標の構成、指定商品、登録関係は前項のとおりである。
(二) 審判請求人は、本件商標につき、商標法五〇条に基づいて商標登録の取消を求めるものであるところ、被請求人はこれに対し、何らの答弁、立証をしない。
(三) よつて、本件商標の登録は、商標法五〇条により取消すべきものである。
3 審決の取消事由
審決は、次の理由により違法であるから、取消されるべきである。
原告は、昭和五六年五月から今日に至るまで、本件商標を指定商品である湯沸器(やかん)に附して三越デパート(株式会社三越)に納入(卸販売)して使用しているものである。
二 被告は、適式の呼出を受けたが本件各口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しない。