東京高等裁判所 昭和60年(行コ)79号 判決 1986年1月23日
神奈川県高座郡寒川町宮山九五九番地
控訴人
金子雄一
同県藤沢市朝日町一丁目二五一番地
藤沢税務署長
被控訴人
伊藤稔博
右指定代理人
高須要子
同
郷間弘司
同
後藤一嘉
同
和田千尋
右当事者間の所得税更正処分取消請求控訴事件について、当裁判所は、次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
控訴人は、「原判決を取消す。控訴人の昭和五〇年分及び同五一年分の各所得税について、被控訴人が同五三年四月二六日付でした各更正及び各重加算税の賦課決定をいずれも取り消す。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文同旨の判決を求めた。
第二当事者の主張
当事者双方の事実上の主張は、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。
第三証拠
証拠関係については、本件記録中の原審書証目録、証人等目録各記載のとおりであるから、これを引用する。
理由
当裁判所も、控訴人の本訴請求は、これを失当として棄却すべきものと判断するが、その理由については、原判決がその理由において説示するところと同一であるから、これを引用する(ただし、原判決一九枚目裏六行目の「第一二号証」の前に「第一〇号証、」を、同九行目の「第六号証、」の次に「第九号証」をそれぞれ加え、同末行の「証人相から同二〇枚目表二行目の「号証、」までを削除する。
よつて、控訴人の本訴請求は、これを失当として棄却すべきであり、これと同旨の原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 中島恒 裁判官 佐藤繁 裁判官 塩谷雄)