東京高等裁判所 昭和61年(く)218号 決定 1986年9月12日
主文
この再審請求事件の手続は、昭和六一年九月四日再審請求人(申立人)甲野太郎の死亡により終了した。
理由
一件記録及び原記録によれば、申立人は、昭和五八年九月八日長野地方裁判所上田支部において、同庁昭和五六年(わ)第一八五号、昭和五七年(わ)第一号、第三号、第一二号、第一三号、第一六号、第一七号、第三〇号、第三三号詐欺・同未遂被告事件について、懲役三年に処せられた(昭和五九年五月二九日確定)者であるが、昭和六一年五月六日右確定判決に対して同庁に再審請求をし、同年八月一六日これに対し再審請求棄却決定がなされて本件抗告に及んでいたところ、同年九月四日死亡したことが認められるのであるから、右死亡によりこの再審請求の手続は当然に終了したものといわなければならない。
よつて、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官石丸俊彦 裁判官新矢悦二 裁判官日比幹夫)