大判例

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東京高等裁判所 昭和61年(ネ)1198号 判決

東京都港区新橋1丁目7番10号

控訴人

日本保証マンシヨン株式会社

右代表者代表取締役

林隆吉

右訴訟代理人弁護士

安達幸次郎

東京都中央区銀座5丁目12番6号

被控訴人

足立産業株式会社

右代表者代表取締役

尾畑清爾

東京都千代田区神田錦町3丁目13番地7

被控訴人

総武都市開発株式会社

右代表者代表取締役

小宮山義孝

右被控訴人両名訴訟代理人弁護士

鈴木圭一郎

同

鈴木和雄

同

河合弘之

同

早乙女芳司

同

井上智治

同

竹内康二

同

西村國彦

同

堀裕一

同

青木秀茂

同

安田修

同

長尾節之

同

荒竹純一

同

松田隆次

主文

一  本件控訴をいずれも棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴の趣旨

1  原判決を取消す。

2  被控訴人両名の請求を棄却する。

3  訴訟費用は第1,2審とも被控訴人らの負担とする。

二  控訴の趣旨に対する被控訴人らの答弁

主文第1項同旨

第二当事者の主張及び証拠

原判決事実摘示のとおりである。

ただし,次のとおり訂正する。

原判決5枚目裏3行目の「2月1日」を「11月1日」に改める。

理由

一  当裁判所は被控訴人らの本訴請求はいずれも認容すべきものと判断する。その理由は原判決の理由と同一であるからこれを引用する。ただし,次のとおり訂正する。

原判決8枚目裏2行目の「末だ」を「未だ」に改める。

二  以上の理由により,原判決は相当であるから,民訴法384条により本件控訴をいずれも棄却する。

訴訟費用の負担につき,同法95条89条適用

(裁判長裁判官 武藤春光 裁判官 山下薫 裁判官 秋山賢三)

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