東京高等裁判所 昭和61年(ラ)746号 決定
本件抗告の趣旨は「原決定を取り消す。日新住宅株式会社の不動産引渡命令の申立てを却下する。」との裁判を求めるというのであり、抗告の理由は「抗告人は本件建物を転借占有している者であり、その転借は、差押えの効力発生後のものではあるけれども、該効力発生前からの賃借人(抗告人に対する転貸人)長谷川裕芳の適法な短期賃借権に基づくものであるから、抗告人の占有は差押発効後の占有には該当しない。」というのである。
しかしながら、抗告人の転借がその主張するようなものであっても、差押発効後の占有であること(その事実関係は、一件記録上明らかである。)に変わりがなく、したがって買受人に対抗できる権限が認められなければならないところ、本件の記録上その資料はないから、抗告人に対し本件引渡命令を発した原決定は相当である。
(賀集 安國 伊藤)