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東京高等裁判所 昭和61年(行コ)96号 判決 1988年5月16日

東京都渋谷区神宮前一丁目一一番一一号 グリンフアンタジア内

控訴人

丸恵興産株式会社

右代表者代表取締役

横浜観

右訴訟代理人弁護士

北武雄

木村和俊

山口那津男

高瀬博之

東京都渋谷区宇田川町一番三号

被控訴人

渋谷税務署長

濱平純一

右指定代理人

大沼洋一

小林康行

剣持哲司

白石信明

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が控訴人の昭和四八年五月一日から昭和四九年四月三〇日までの事業年度(以下、「本件事業年度という。)分法人税について昭和五三年六月三〇日付でした再更正(以下、「本件再更正」という。)及び重加算税賦課決定(以下、「本件決定」といい、これと「本件再更正」とをあわせて「本件処分」という。但し、いずれも昭和五六年七月二日付の国税不服審判所長の裁決により取り消された後の部分)のうち、所得金額一六三一万三七〇一円、土地譲渡等利益金額一三八七万三〇〇〇円、過少申告加算税額四万五五〇〇円、重加算税額一六八万四二〇〇円を超える部分を取り消す。

3  訴訟費用は、第一、第二審とも、被控訴人の負担とする。」

との判決。

二  被控訴人

控訴棄却の判決。

第二当事者の主張及び証拠関係

当事者双方の主張及び証拠関係は、原判決四枚目表一一行目の「左記のとおり」を削り、同裏八行目の末尾に続けて、「そして、その詳細は、左記(1)ないし(12)のとおりである。」を加え、同二八枚目表九行目の「国税不服審判所」を「国税不服審判所長」と、同二九枚目表五行目の「仰制」を「抑制」とそれぞれ改め、当審における新たな証拠関係として、当審記録中の証拠関係目録の記載をそのとおり追加引用するほかは、原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所も、控訴人の本件請求は理由がないから、これを棄却すべきものと判断する。そして、その理由は、次のとおり訂正又は付加するほかは、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。

1  原判決四〇枚目表一行目、同四五枚目表三行目の各「原告代表者本人尋問」の次に、いずれも「(原審)」を、同四五枚目表六行目から七行目にかけての「原告代表者本人尋問」の次に、「(原、当審)」をそれぞれ加える。

2  同四七枚目表六行目の冒頭から同七行目の末尾までを、「野上は、右領収証等を発行したことに対する謝礼として、控訴人の承諾のもとに、右合計三六〇〇万円のうちから一八〇万円を受領した。」と改め、同裏八行目の「一部」の次に、「の税額」と加える。

3  同五〇枚目裏九行目の「交際費」の次に、「等」を、同五一枚目表八行目、同九行目の各「原告代表者本人尋問」の次に、いずれも「(原審)」を、同一一行目の「同池本幸二」の次に「、同斉藤博之」を、同行目の「原告代表者本人尋問」の次に、「(原、当審)」をそれぞれ加える。

4  同五五枚目裏七行目の「ある」の次に、「控訴人代表者本人は、当審において、この認定に沿わない供述をしているが、その供述は、同人の原審における供述に照らして、到底採用することができない。)」を加え、同五八枚目裏一一行目の「昭和四八年一一月一六日」を「昭和四八年一〇月一一日」と改める。

5  同六〇枚目表一行目、同八行目の各「交際費」の次に、いずれも「等」を、同裏四行目の「交際費」の次に、「等の」を、同九行目、同六一枚目表三行目、同六行目、同九行目、同裏三行目の各「交際費」、同裏一一行目、同六二枚目表一行目の各「譲渡」、同六三枚目表五行目、同九行目、同裏一一行目、同六四枚目表三行目、同六五枚目裏五行目、同九行目、同六六枚目表二行目、同七行目、同一〇行目、同六七枚目裏五行目の各「交際費」の次に、いずれも「等」を、同六八枚目表三行目の「一部」の次に、「の税額」をそれぞれ加え、同六八枚目表四行目の末尾に続けて、「そして、右の事実と、前記三の2の(一)ないし(三)の認定判断とを総合すれば、控訴人代表者は、右三六〇〇万円が手数料として経費に算入しうるものでないことを十分に認識しながら、右の不正の行為をしたものであると認めざるをえない。」を加える。

6  同六八枚目裏六行目の「原告代表者本人尋問」の次に、「(原審)」を、同七行目の「原告代表者本人尋問」の次に、「(原、当審)」をそれぞれ加える。

二  よつて、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担について行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 奥村長生 裁判官 加藤英継 裁判官 笹村將文)

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