東京高等裁判所 昭和62年(ネ)603号 決定
民訴法六四条にいう「訴訟ノ結果ニツキ利害関係ヲ有スル第三者」とは、当該訴訟の判決の結論によって私法上又は公法上の地位ないし権利関係が法律上影響を受ける関係にある者をいうと解するのが相当である。
これを本件についてみると、本件訴訟は、被控訴会社の昭和五七年九月三〇日開催の本件株主総会における補助参加人両名外一名を被控訴会社の取締役に選任する旨の決議は、本件株主総会が無権限者によって招集され、かつ過半数以上の株主に何ら通知することなく開催されたものであるから、不存在であり、右決議の存在しないことの確認を求めるというものであり、控訴人らの本件株主総会決議不存在確認請求が認容され被控訴会社が本件訴訟に敗訴した場合には、本件株主総会によって被控訴会社の取締役に選任された補助参加申立人両名は、右判決の対世的効力により、その取締役としての地位を喪失するから、右両名の私法上の地位は、本件訴訟の判決の結論如何に依存し法律上影響を受ける関係にあるというべきである。
したがって、補助参加申立人両名は、「訴訟ノ結果ニツキ利害関係ヲ有スル第三者」にあたるということができる。
(舘 牧山 小野)