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東京高等裁判所 昭和62年(行ケ)148号 判決

一 請求の原因一(特許庁における手続の経緯)、二(本願発明の要旨)、三(本件審決の理由の要点)は当事者間に争いがない。

二 本願発明について

成立について当事者間に争いのない甲第三号証及び甲第四号証によれば、本願発明の目的、構成、作用・効果は、次のとおりであることが認められる。

1 本願発明の目的

(一) 従来、管の接続には、管自体を互いに溶接するか、管端部にねじを螺設した接続装置本体の両端開口部から外ねじを刻設した管体をねじこんで締付けるか、管の端部にフランジを形成して対向するフランジ同士を接続するものが多く使用されている。しかし、これらは、精度の高い加工を必要とし、管を敷設する場合も煩わしく、特に、それらの配管が可撓性に欠けるため、地盤沈下等の場合管体に亀裂を生じ、管の内容物が外部に流出する事故や、管外部の汚水等が管内部に流入するなどの事故発生の原因となることが多く生じた。

本願発明は、これらの問題を解決しようとするもので、管体に対する螺子加工を排除して簡単に管体の接続を行い得るようにすると共に、管からの漏洩の防止と可撓時の撓みの吸収性をもたせることを目的とするものである(以上甲第三号証中の明細書二頁一八行から三頁二〇行まで参照)。

(二) 管の接続装置の使用場所が、地中あるいは構造物の中などの場合は、直接点検したり修理したりし難いので、最初に配管する時に、予め管の接続部を完全にシールしておくと共に、後日支障が起きないようにすることが要求される。そこで、継手本体の内部に挿入された充填材を環体による押圧により変形させて、その充填材の表面の部分で挿入管の外周部分に向けて強く押圧するばかりでなく、その押圧の程度を容易に調整することを可能にすることを目的とするものである(甲第四号証四頁二行から一六行まで参照)。

(三) また、原告が考案した第二引用例記載の考案(甲第四号証四頁一八行目他に「実公昭三一―三四〇二一号」とあるのは「実公昭五一―三四〇二一号」、即ち第二引用例の実用新案登録出願公告公報の番号の誤記と認める。)においては、パツキングとしての働きをもする球体の保持器がベロー状で比較的長い形状であるため、パツキングの外表面と筒体の内表面との接触面の面積が比較的大きく、その部分が抵抗となつて筒体の締付けトルクを非常に大きくしなければ筒体でパツキングを確実に締付けられないという欠点があつた。そこで、管接続装置の使用に際して締付けトルクをなるべく軽減することにより、施工に際しての能率化、合理化をはかることが本願発明の重要な目的である(甲第四号証四頁一七行から五頁一八行まで)。

2 本願発明の構成

前記請求の原因二の本願発明の要旨のとおりの構成。

3 本願発明の作用・効果

(一) 球体保持用弾性部材8と弾性気密部材3とが、それらの弾性部材3、8の間に介在した止環11の働きにより、それぞれ内壁傾斜面a及びbの部分に対し強く押圧して接触し、そのため前記傾斜面a及びbの部分の抵抗によつて管体の外周面に球体保持弾性部材8と弾性気密部材3を圧着し、気密性を十分確保し、また球体保持用弾性部材8の円周方向に適宜間隔をおいて嵌着している球体7は管体6の移動等に際して転動し、かつ前記傾斜面bの部分によつて強く押圧され最終的には管体6の外周面に強く喰込み、その結果、管体6が抜ける方向への移動を確実に防止する効果がある。

さらに、管6が抜ける方向に移動すればするほどそれだけ傾斜面bにより球体7への押圧力は増大し、管6への喰い込みをより高め、その結果ますます抜け移動を防止することになる(甲第三号証中の明細書七頁一二行から八頁八行まで)。

(二) 管6が地盤沈下等によつて撓み、その撓みに伴い生ずる傾斜に対しても球体保持弾性気密部材8と弾性気密部材3の存在により支障を生ずることなく、その変化が吸収され管の亀裂を防止でき、しかも管にはねじ加工を行う必要がないので管の接続時に予めねじ加工をする煩わしさがなく、その施工も簡単であるなどの効果がある(甲第三号証中の明細書八頁九行から五頁一六行まで)。

(三) 止環11の両面に弾性気密部材3と球体保持弾性気密部材8を配設したので環体4を継手本体1に対して締付ける時、弾性部材の外表面はその一部が継手本体1の傾斜面aの部分に圧着し、他の一部が環体4の傾斜面bの部分に接触しているとしても、球体7が傾斜面bの部分と管体の外周面の部分との間に介在し、球体7の表面が前記二つの接触面の部分に直接接触するので、環体4は極めて少ないトルクによつて弾性部材即ちパツキングを損傷することなく押圧しつつ締付けることができ、更にその結果はシール機能を確実にさせることができる効果がある(甲第三号証中の明細書九頁一七行から一〇頁九行まで)。

(四) 締付け用環体4を継手本体1に対して締付ける時、止環11はその外周位置の一端の外径寸法が傾斜面bの部分の任意の位置における管体6の中心位置からの寸法と一致する位置において停止し、締付け用環体4の継手本体1に対する締付けを進行させても、止環11は締付け用環体4の内周面の部分の傾斜面bの部分の任意の一点に固定された状態となる。そこで、止環11は締付け用環体4とあたかも一体構造となつたようになつて気密部材3を継手本体1に設けられた傾斜面aの部分に対し押圧し、気密部材3による気密性を発揮させることとなる(甲第四号証六頁一八行から七頁九行まで)。

(五) 球体7を気密部材8で単に抱持するだけでなく、その気密部材8の横に止環11を隣接し、さらにその止環11の横に気密部材3を隣接したので、締付け用環体4の継手本体1に対する締付けに際し、気密部材8のからみつき現象がたとえ起こつたとしても、両気密部材間に止環11を介在させているため気密部材3にまでからみつき現象が波及することがない効果がある。そこで、締付けトルクを、従来のもの、即ち前記第二引用例記載の考案より、極めて軽減することができる効果がある(甲第四号証七頁一七行から八頁一一行まで)。

三 認定判断の誤り第1点について

1(一) 本願発明においては、前記本願発明の要旨のとおり、「弾性気密部材3および止環11および球体保持弾性気密部材8を並列させて前記弾性気密部材3および8の間に止環11を介在させ、締付け用環体4を継手本体1に対し螺子締めさせることにより上記弾性気密部材3は傾斜面aの部分と止環11の一方の面との間で強く締付けられ、かつ上記球体保持弾性気密部材8は傾斜面bの部分と止環11の他方の面との間で強く締付けられると共に継手本体1の雄ねじ2および2´の部分に対して締付け用環体4の雌ねじ部分をねじ締め時、弾性気密部材8への前記締付け用環体4の内部空間部の奥の位置に形成したテーパー状傾斜面の部分bの気密部材8への押圧力は止環11を介して弾性気密部材3へ伝達され」るのであるから、本願発明の止環11は弾性気密部材3と球体保持弾性気密部材8との間に、それぞれと直接接触するように介装されているものである。

(二) 原告は、「第一引用例記載のもののシール押え7は、締付け部材4の内周面に形成された二段テーパ面の垂直面の側壁に当接され、即ち、環状シール部材3の側面と前記垂直面の側壁に直接接触するように介装されている。」と主張し、第一引用例の第1図(本判決別紙第一引用例図面第1図参照)に、シール押え7が締付け部材4の内周面に形成された二段テーパ面の垂直面の側壁に当接されていることが示されていることは、被告も認めるところである。

しかし、原本の存在及び成立について争いのない甲第五号証によれば、第一引用例の実用新案登録請求の範囲の欄には、「このシール部材3を前記両面1b、2bに密着させるべく管軸芯方向の外方から締付け押圧する締付け部材4を前記継手2の接続管部2aに螺着させ、」と記載されていて、シール押え7を介装すること及びシール押え7を締付け部材4の内周面に形成された二段テーパ面の垂直面の側壁に当接することは構成要件となつていないことが認められる。

即ち、第一引用例の第1図に記載の継手構造は、シール部材3を、管端部分1aの外周面1bと、接続管部2a側に形成した内搾りのテーパ面2bに密着させるために締付け部材4により締付け押圧するための一実施例であつて、この実施例では、シール部材3に直接接触するようにシール押え7を介装し、締付け部材4によりそのシール押え7を直接押圧するために二段テーパ面の垂直面の側壁を設けたものであるが、第一引用例に記載された継手構造において、シール部材3の押圧の仕方は、第1図のものに限定されるわけではなく、例えば、第一引用例の第1図に記載のようなシール押え7を介装したうえ、締付け部材4の内部に連続したテーパ面を形成し、そのテーパ面でシール押え7を押圧してシール部材3を締付け押圧するものも含まれるものである。

したがつて、本件審決が、第一引用例記載のものについて、シール押え7が締付け部材4の内周面に形成された二段テーパ面の垂直面の側壁に当接されていることを、本願発明との相違点として認定しなかつた点をもつて、相違点の看過誤認ということはできない。

(三) 前記甲第五号証によれば、第一引用例の実用新案登録請求の範囲には、喰い込み部材について、「外窄り二段テーパ面4a1、4a2と管外周面1bとの間に、周方向に断続する複数個の喰い込み部材5…を介装してあることを特徴とする」との記載があるのみで、喰い込み部材5とシール部材3、シール押え7との接触状況については何ら限定がないこと、第一引用例の第1図では、喰い込み部材5がシール押え7と直接接触しているとも見えるように図示されているが、第2図、第5図では、喰い込み部材5及び喰い込み部材ホールドリング5aはシール押え7とは明らかに接触していないものとして図示されていることが認められ、第一引用例記載のものにおいては、シール押え7が喰い込み部材5、喰い込み部材ホールドリング5aと直接接触することが要件となつていないことが認められ、この点で、止環11が球体保持弾性気密部材8と直接接触している本願発明と相違しているものと認められる(本願発明の管接続装置においては、止環11が球体保持弾性気密部材8と直接接触しているのに対し、第一引用例に記載された継手構造においては、シール押え7が喰い込み部材5、5aと直接接触していない点で相違することは被告も認めるところである。)。

そして、右相違点にかかる、本願発明の止環11が球体保持弾性気密部材8と直接接触しているという構成は、当事者間に争いのない弾性気密部材3が球体保持弾性気密部材8と反対側で止環11と直接接触していることとあいまつて、本件審決が認定した本願発明の要旨中の「継手本体1の雄ねじ2および2´の部分に対して締付け用環体4の雌ねじ部分をねじ締め時、弾性気密部材8への前記締付け用環体4の内部空間部の奥の位置に形成したテーパー状傾斜面の部分bの気密部材8への押圧力は止環11を介して弾性気密部材3へ伝達され、気密部材3を押圧しても前記締付け用環体4の継手本体に対する締付けトルクは弾性気密部材8が直接接触している止環11の表面の位置で遮断され、弾性気密部材3へ伝わらず、弾性気密部材8の回転移動の他の部分への影響が事実上ないようにし、特に弾性気密部材3にはおよばないようにして前記継手本体1に対する締付け用環体4の締付けに際し、その時必要な締付けトルクをきわめて少なくするようにし、」との構成と密接不可分であり、前記二3認定の本願発明の作用、効果中(一)、(三)及び(五)の達成に関係あるものと認められるから、本願発明と第一引用例記載のものとの前記の相違点を相違点として認定しなかつた本件審決は、両者の重要な相違点を看過誤認したものといわなければならない。

(四) 被告は、止環11が球体保持部材8と直接接触しているという構成は、球体保持部材を気密部材としたことにより当然生じるものであり、本件審決は、「本願発明の球体保持部材8は、弾性気密部材であるのに対し、球体保持部材である第一引用例の喰い込み部材5、5aは、鋼球5を保持する部材が弾性部材よりなるものではあるが気密部材であるとはいえない点」を両者の相違点として認定しているから、この相違点の中に、本願発明においては、止環11が球体保持弾性気密部材8と直接接触しているのに対し、第一引用例記載のものにおいては、シール押え7が喰い込み部材5、5aと直接接触していないという前記の相違も含まれている旨主張する。

しかし、止環11が球体保持部材8と直接接触しているという構成は、球体保持部材を気密部材としたことにより当然生じるものとはいえず、本願発明においては止環11が球体保持弾性気密部材8と直接接触しているのに、第一引用例においてはシール押え7が喰い込み部材5あるいは喰い込み部材ホールドリング5aと直接接触するものでないのは、前記のように本願発明においては、締付け用環体4の内部のテーパー状傾斜面の部分bの気密部材8への押圧力は止環11を介して弾性気密部材3へ伝達されるのに対し、第一引用例記載のものにおいては、締付け部材4がシール押え7を押圧してシール部材3を締付け押圧するという、締付け力の伝達の経路の相違によるものと認められるから、被告の右主張は採用できない。

2(一) 前記本件審決の理由の要点によれば、本件審決は、本願発明の要旨として、「球体保持弾性気密部材8は傾斜面bの部分と止環11の他方の面との間で強く締付けられると共に継手本体1の雄ねじ2および2´の部分に対して締付け用環体4の雌ねじ部分をねじ締め時、弾性気密部材8への前記締付け用環体4の内部空間部の奥の位置に形成したテーパー状傾斜面の部分bの気密部材8への押圧力は止環11を介して弾性気密部材3へ伝達され、気密部材3を押圧しても前記締付け用環体4の継手本体に対する締付けトルクは弾性気密部材8が直接接触している止環11の表面の位置で遮断され、弾性気密部材3へ伝わらず、弾性気密部材8の回転移動の他の部分への影響が事実上ないようにし、特に弾性気密部材3にはおよばないようにして前記継手本体1に対する締付け用環体4の締付けに際し、その時必要な締付けトルクをきわめて少なくするようにし、」という事項をも認定し、他方、第一引用例記載の技術としては、右に相当する事項を認定せず、本願発明と第一引用例記載のものとの対比においては、右の事項を本願発明と第一引用例記載のものとの相違点と認定することもなく、他の事項を相違点と認定した上、「その余の点においては、両者間に差異はないものと認める。」と認定していることは、前記当事者間に争いがない本件審決の理由の要点から明らかである。

しかし、前記甲第五号証によれば、第一引用例からは、第一引用例記載のものが前記の事項を具備しているものとは認められないことが認められる。

したがつて、本件審決は、本願発明は前記の事項を具備しているのに、第一引用例記載のものは前記の事項を具備しているものとは認められないという相違点を看過誤認したものと認められる。

(二) 被告は、本願発明の特許請求の範囲に記載された、「球体保持弾性気密部材8は傾斜面bの部分と止環11の他方の面との間で強く締付けられる」という構成は、本願発明の止環11は球体保持弾性気密部材8と直接接触するように介装されているという原告の主張に対応するものであるが、右構成は、球体保持部材を気密部材としたことにより当然に生じるものであり、前記の構成は、第一引用例に記載された喰い込み部材5、5aに代えて、第二引用例に記載された球体保持弾性気密部材を用いるだけで得られ、その点に構成上の困難性は認められない旨本件審決は判断しており、且つ、この判断に誤りはない旨主張する。

しかし、「球体保持弾性気密部材8は傾斜面bの部分と止環11の他方の面との間で強く締付けられる」という構成は、球体保持部材を気密部材とした場合に、その気密性をより効果あるものとするために必要な構成ではあるが、球体保持部材を気密部材としたことにより当然に生じるものとは認められないから、右主張は採用できない。

また、被告は、「本願発明の特許請求の範囲に記載された締付けトルクの遮断、締付けトルクの軽減に関する事項は、本願発明の管接続装置の機能又は作用効果に対応するものであるが、該事項は、本願発明の特許請求の範囲の前段に記載された装置としての構成から当然に生じる自明の事項であるから、本件審決が該事項について具体的に判断しなかつたからといつて相違点を看過誤認したものとはいえないうえ、本件審決は、この点につき、「奏する作用効果も当然に予測できる作用効果にすぎないものと認める」旨総括的に判断している。」旨主張する。

本件審決は、前記(一)記載の事項を本願発明の要旨の一部として認定しているのであるから、右事項は単なる本願発明の機能又は作用効果の記載ではなく、本願発明の構成要件である技術的事項であり、本願明細書中の特許請求の範囲の内、前記事項より前の部分に記載された構成要件を限定するものとの認識を前提としているものと認められる。

したがつて、右事項を本願発明と第一引用例記載のものとの構成上の相違点として具体的に認定しないままに、「奏する作用効果も当然に予測できる作用効果にすぎないものと認める」旨の効果についての判断中で総括的に判断されていると認めることはできない。

また、締付けトルクの遮断、軽減を可能とするためには、止環11、弾性気密部材8及び弾性気密部材3の各材質、表面の状態等を適切に組み合わせ、構成する必要があることは技術上明らかであるから、「継手本体1の雄ねじ2および2´の部分に対して締付け用環体4の雌ねじ部分をねじ締め時、弾性気密部材8への前記締付け用環体4の内部空間部の奥の位置に形成したテーパー状傾斜面の部分bの気密部材3への押圧力は止環11を介して弾性気密部材3へ伝達され、気密部材3を押圧しても前記締付け用環体4の継手本体に対する締付けトルクは弾性気密部材8が直接接触している止環11の表面の位置で遮断され、弾性気密部材3へ伝わらず、弾性気密部材8の回転移動の他の部分への影響が事実上ないようにし、特に弾性気密部材3にはおよばないようにして前記継手本体1に対する締付け用環体4の締付けに際し、その時必要な締付けトルクをきわめて少なくするように」することが、本願発明の特許請求の範囲の前段に記載された装置としての構成から当然に生じる自明の事項であるとも認められない。したがつて、被告の前記主張も採用することはできない。

3 以上によれば、本件審決には、少なくとも右1(三)及び2(一)の点において、本願発明と第一引用例記載のものとの相違点を看過誤認し、それらの相違点について判断をしないままに本願発明は、第一引用例及び第二引用例記載のものに基づいて当業技術者が容易に発明をすることができたものであると判断した違法がある。

四 よつて、右の点に判断を誤つた違法のあることを理由に本件審決の取消しを求める原告の本訴請求は、その余の点について判断するまでもなく正当であるから認容することとする。

〔編注1〕本願発明の要旨は左のとおりである。

筒状継手本体1の左右両端位置およびその近傍位置の適宜範囲の外周面の部分に雄ねじ2および2´を刻設し、前記継手本体1の両端位置およびその近傍位置の内周面の部分には、前記継手本体1の外周端部に向つてテーパー状傾斜面の部分aを設け、この傾斜面の部分aと前記雄ねじ2および2´の部分に係脱自在に設けられた雌ねじの部分をその内周壁の先端開放口に近い位置に設けた締付け用環体4の内部空間部の奥の位置に形成したテーパー状傾斜面の部分bとの間にゴム等の弾性気密部材3および止環11および球体保持弾性気密部材8を並列させて前記弾性気密部材3および8の間に止環11を介在させ、締付け用環体4を継手本体1に対し螺子締めさせることにより上記弾性気密部材3は傾斜面aの部分と止環11の一方の面との間で強く締付けられ、かつ上記球体保持弾性気密部材8は傾斜面bの部分と止環11の他方の面との間で強く締付けられると共に継手本体1の雄ねじ2および2´の部分に対して締付け用環体4の雌ねじの部分をねじ締め時、弾性気密部材8への前記締付け用環体4の内部空間部の奥の位置に形成したテーパー状傾斜面の部分bの気密部材8(甲第四号証三頁三行から四行にかけて「気密部材3および8」とあるのは、「気密部材8」の誤記である。)への押圧力は止環11を介して弾性気密部材3へ伝達され、気密部材3を押圧しても前記締付け用環体4の継手本体に対する締付けトルクは弾性気密部材8が直接接触している止環11の表面の位置で遮断され、弾性気密部材3へ伝わらず、弾性気密部材8の回転移動の他の部分への影響が事実上ないようにし、特に弾性気密部材3にはおよばないようにして前記継手本体1に対する締付け用環体4の締付けに際し、その時必要な締付けトルクをきわめて少なくするようにし、上記球体保持弾性気密部材8の適宜位置にある間隔をおいて配列された球体7は傾斜面bの部分のテーパー面と止環11の面との間にある弾性気密部材8に挟持されつつ傾斜面bの部分で前記球体7を押圧し、前記管体6の外周面に前記球体7を喰込ませることを特徴とする管接続装置。(以下、本願発明について、本判決別紙本願発明図面参照)

〔編注2〕本件における図面は左のとおりである。

別紙 本願発明図面

<省略>

<省略>

別紙 第一引用例図面

<省略>

<省略>

(他は省略)

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