大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和62年(行コ)3号 判決 1987年8月06日

控訴人

小林商事有限会社

右代表者代表取締役

小林雪

右訴訟代理人弁護士

小海正勝

山田正明

川野碩也

被控訴人

長野県松本保健所長

樋代匡平

右訴訟代理人弁護士

堀家嘉郎

宮澤建治

石津廣司

右指定代理人

小松和男

他七名

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は、控訴人の負担とする。

事実

一  当事者の求める裁判

1  控訴人

原判決を取り消す。

被控訴人が昭和五六年二月四日付でした控訴人の公衆浴場営業許可申請を不許可とする処分を取り消す。

訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

2  被控訴人

主文同旨

二  主張と証拠

当事者双方の主張は、原判決七枚目表一二行目の「予定した西堀地区」から一三行目の「以内の地域に」までを「予定した地点は、そこから二〇〇メートル以内に、児童福祉施設である大手児童遊園のほか、」と改めるほかは、原判決事実摘示のとおりであり、証拠関係は、本件訴訟記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一当裁判所も、本件訴えは不適法として却下すべきものと判断する。その理由は、原判決一八枚目裏八行目の末尾に次のように付加するほかは、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。

「(このように解しても、控訴人に対し不当な困難を強いることにはならない。控訴人としては、すでに被控訴人が予備的に本件返戻が不許可処分である旨を主張した時点で、右主張を前提として、不許可処分取消の訴えを予備的に追加する(行政事件訴訟法三八条一項、一九条)ことすら可能であったのであり、前記判決の送達により出訴期間遵守を不能ならしめていた事由がやんだと解することに不都合はない。)」

二よって、原判決は正当で、本件控訴は理由がないから、これを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官西山俊彦 裁判官藤井正雄 裁判官武藤冬士己)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例