東京高等裁判所 昭和63年(く)172号・昭63年(く)169号・昭63年(く)171号・昭63年(く)178号・昭63年(く)175号・昭63年(く)176号・昭63年(く)173号・昭63年(く)170号・昭63年(く)177号・昭63年(く)180号・昭63年(く)168号・昭63年(く)179号・昭63年(く)174号 決定
被告人 遠藤康博 外一二名
〔抄 録〕
ところで、保釈保証金の納付方法の変更は裁判所が職権によって行うものであり、被告人又は弁護人から保釈保証金の納付方法の変更の申請があっても、それは単に裁判所に職権の発動を促す意味を持つに過ぎないものであるから、裁判所が職権を発動せずとの措置を取ったとしても、これに対する抗告の申立は許されないと解するのが相当である。
(岡田 坂井 生島)