東京高等裁判所 昭和63年(ネ)1967号 判決
控訴人らは、控訴人トクヨは、右離婚訴訟が控訴審に係属中に、龍右との間で、離婚をしない旨の裁判外の和解をしたため、控訴を取り下げ、以後同人との間で再び夫婦生活を継続したものであるから、右判決は形式的に確定しても実質的な確定力を生ぜず、無効であると主張するが、控訴の取下げがあれば当然に右判決は確定し、直ちに離婚の効力を生ずべきものであって、当事者の合意によってその効力が左右されるものではないから、たとえ控訴人らの主張する事実があったとしても、これにより右判決による離婚の効力に消長を来すことはない。
(枇杷田 喜多村 小林)