大判例

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東京高等裁判所 昭和63年(ネ)3211号 判決

一 当裁判所は、控訴人の本件請求は理由がないと判断するが、その理由は、次のとおり付加、訂正する外、原判決の理由のとおりであるからこれを引用する。

1 原判決一六枚目表三行目の「主張するが、」とある次に、「底部材1と前面側部材2又は背面側部材3の合着の経路が底部材の周縁に沿うものであつて、その合着を一旦停止する位置を底部材の長手方向の中心線上で測定するものであつても不合理ではなく、前認定の本件明細書の実施例の記載の文章表現上、「前端から後端にかけて三分の二のところ」、「後端から前端にかけて三分の一のところ」とあるのが、底部材の周縁に沿つて測定するものであるか、底部材の長手方向の中心線上で測定するものであるかは明確ではないから、」を付加する。

2 原判決一七枚目表末行の「他方、」から同裏七行目の「である。」までを、「本件考案の構成要件Aが、「脚部カバー筒部のフツトカバー部に対する取付中心」が、靴下の底部材の長手方向の中心線上で測定して、底部材の前端からほぼ三分の二、後端からほぼ三分の一の位置になるように、脚部カバー筒部をフツトカバー部に取り付けることを意味するものと解される場合には、被控訴人製品は、本件考案の技術的範囲に属さないことは控訴人の自認するところである。」と訂正する。

二 よつて、本件請求を棄却した原判決は正当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとする。

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