大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和63年(ラ)258号 決定 1988年9月14日

抗告人 山崎幸一 外2名

相手方 下川建造

主文

一  抗告人山崎幸一、同山崎恵両名の抗告に基づき、原審判主文第1項(1)(2)を次のとおり変更する。

相手方は、抗告人山崎幸一、同山崎恵に対し、昭和61年9月から当分の間、1か月につき各金2万円宛を毎月末日限り(ただし、期限の既に到来した分は本決定確定の月の末日に一括して)支払え。

二  抗告人山崎花江の抗告に基づき、原審判主文第2項を次のとおり変更する。

相手方は、抗告人山崎花江に対し、金40万円及びこれに対する昭和61年9月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

三  手続費用は、第1、2審を通じ、抗告人ら3名に生じた費用の2分の1を抗告人らの負担とし、その余を相手方の負担とし、相手方に生じた費用は全部相手方の負担とする。

理由

一  本件抗告の趣旨及びその理由は、別紙抗告申立書、補充訂正申立書各記載のとおりである。

二  よって、判断するのに、当裁判所は、抗告人幸一、同恵の本件扶養料支払請求は、本決定主文第一項の限度において、抗告人花江の立替扶養料償還請求は、本決定主文第二項の限度において、夫々理由があるのでこれらの支払いを相手方に命ずることとするが、その理由は、次に付加訂正するほか、原審判の理由と同一であるからこれを引用する。

1  原審判6枚目裏6行目の「相手方は、」から同9枚目裏9行目までを削り、次を加える。

「相手方は、抗告人両名に対し、本件調停申立の月である昭和61年9月から当分の間、前記計算値の金6万円の3分の2に相当する月額2人分として金4万円(1人分金2万円)の扶養料を支払うべきものと定めるのが相当である。尚、相手方の妻町子は昭和63年6月出産予定であること、抗告人両名の母花江が就労可能であることを理由に、昭和63年6月から事情変更を理由として、右扶養料を減額することが考えられないではないが、目下のところ具体的な事情変更を生じた旨の疎明はなく、花江の就職はあくまで仮定の話である上に、他方で、相手方には子の出生には当然扶養手当の増額などそれ相当の昇給も予想されるところであるから、右の事情があるからといって、直ちに、昭和63年6月からの減額を云々することは相当ではない。扶養料の具体的金額は、扶養義務者の資力や生活状態の変動によって、増額したり減額したりすることが予想されているところであるが、それは、具体的に事実が確定してから、当事者の協議又は調停或いは審判により定めるべき筋合いであって、単なる予測にもとづいて金額を云々するのは相当ではない。

よって、相手方は、抗告人幸一、同恵に対し、昭和61年9月から当分の間、1か月につき、各金2万円宛を毎月末日限り(ただし、期限の既に到来した分は、本決定確定の月の末日に一括して)支払うべきものと定めるのが相当である。

よって、本決定主文第1項のとおり審判する。」

2  同9枚目裏11行目から同12枚目までを削り、次を加える。

「上記第2の1記載の認定事実によれば、抗告人花江は、昭和60年10月25日相手方と調停離婚して以来、抗告人幸一、同恵の両名を扶養してきたものであるところ、既にみてきたとおり昭和61年9月分以降の扶養料は、抗告人幸一、同恵において、第2記載の申立により相手方に対して請求し、本申立てにより抗告人花江は昭和60年11月分以降昭和61年8月分までの同抗告人による立替扶養料の償還を求めるものである。そして、これまで見てきたところからすれば、右の期間、抗告人花江において抗告人幸一、同恵の扶養のため要した費用のうち、相手方に対して償還を求めることができる金額は、昭和61年9月分以降の扶養料と同額の各人当り1か月金2万円宛と認めるのが相当である。

従って、抗告人花江は、相手方に対し、昭和60年11月から同61年8月分までの10か月分合計金40万円の支払いを求めることができるというべきである。

そうすると、相手方は抗告人花江に対し、立替扶養料償還金として、金40万円及びこれに対する本審判申立書が相手方に送達された日の翌日であることが本件記録上明らかな昭和61年9月6日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払いをなすべき義務があることになる。

よって、抗告人花江の本件申立のうち右部分を認容し、その余を棄却することとなるので原審判主文第2項を本決定主文第二項のとおり変更する。」

3  以上の理由により、抗告人らの本件各抗告は夫々一部理由があるので原審判主文第1項(1)、(2)を主文第一項のとおり変更し、原審判主文第2項を主文第二項のとおり変更することとし、手続費用の負担につき、家事審判法7条、非訟事件手続法25条、民訴法414条、378条、96条、89条、92条を各適用して主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 武藤春光 裁判官 菅本宣太郎 秋山賢三)

抗告人ら代理人○○○○の抗告理由

1.本件抗告申立の理由は追って詳細書面を以って補充陳述するが、原審の判断は著しく事実関係を歪曲し甚だ恣意的・主観的であって、相手方の子である申立人幸一および同恵に対する父としての相手方の扶養能力と養育責任を軽視し、失当きわまるものというべきである。

2.殊に申立人山崎花江が別件離婚訴訟により相手方から受領し、又は受領すべきこととなった慰謝料および財産分与の和解金は、当然のことながら離婚に伴う過去の婚姻関係の清算を本旨とするものであって、離婚後の子の養育料を含むものでないのにかかわらず、原審が本件請求にかかる養育費を含むものであると独断した判断は違法かつ不当甚だしいものであり、絶対に容認できない。<以下省略>

抗告人ら代理人○○○○の抗告理由(追加)

第一点

1.原審判の重大な誤りは、まず第一に抗告人(申立人)山崎花江から被抗告人(相手方)下川建造外3名に対し提起された○○地方裁判所昭和○○年(タ)第○○号離婚慰謝料等請求事件につき、昭和60年10月25日成立した調停調書の調停条項第三項により定められた解決金500万円を「慰謝料および過去の婚姻費用の未払分の精算としての財産分与ばかりでなく離婚後の子供らの監護費用も含む趣旨であったと推認できる」などと一方的かつ独断的に甚だしく誤った認定をしている点にある。

しかし、上記離婚等請求事件の一件記録を精査すれば明らかなように、当該訴訟事件の原告たる抗告人(申立人)山崎花江はその訴状請求原因に詳述したように夫である被抗告人(相手方)下川建造のみならずその両親である申立外下川清・同政子および姉下川敏子ら家族一同から言語に絶する侮辱虐待を受け、いわば「女中代わり」に家事労働にこき使われて働かされていたものであり、その挙旬昭和54年7月2日当時長女の妊娠5ヶ月の身重であったのに拘らず、被抗告人(相手方)下川建造および前記清・政子および敏子らから顔面頭部を殴打し胸ぐらを掴み首を絞め体中所嫌わず殴る蹴るというさんたんたる暴虐行為を受け、抗告人(申立人)山崎花江は全身打僕は勿論右足の親指の生爪を剥がされ、床を染める程の出血を生じ、上腕部内出血のためあざを生ずるなどの甚だしい傷害を被ったのであって、この事実は前記訴訟において提出した甲第3号証(診断書)および甲第4号証(下川藤子作成証言書)、甲第6号証の1および2(日記)並びに原告本人山崎花江、被告下川建造、証人山崎トメに対する各尋問調書等により明らかである。

2.このように抗告人(申立人)山崎花江と被抗告人(相手方)下川建造外3名に対する離婚慰謝料等請求事件の請求内容は、右建造ら4名に対し連帯して金1,000万円の慰謝料を支払うべきことを請求したものであり、この慰謝料請求額金1,000万円について裁判所の和解勧告に基き前記調停条項が成立し、「解決金500万円」が支払われるに至ったものである。かように別件離婚訴訟により支払われることとなった金500万円が財産分与の趣旨すら含むものでなく、専ら前述の暴行稜虐行為に対する慰謝料の性格を有するもの以外の何ものでもないという事実は、当該訴訟事件の請求の趣旨において掲げられた請求額金1,000万円の全部が慰謝料であったこと、外に財産分与の請求はしていないことからしても疑う余地がないところであったと言わなくてはならない。

従って調停条項第三項の解決金500万円は、そのすべてが抗告人(申立人)花江の被った甚大な心身の打撃を慰謝するための慰謝料以外の何ものでもなかったのであって、だからこそ右調停条項において解決金500万円の支払につき申立外下川清および同下川政子の両名が連帯保証債務を負担したものに外ならない。

3.しかるに原審判はこのような別件離婚慰謝料請求事件の内容を理解することなく、上述の通り慰謝料として請求された金1,000万円に対し下川建造ばかりでなく下川清・同政子の連帯保証のもとに支払義務が確定された解決金500万円を以って何らの根拠もないのに拘らず「離婚後の子供らの監護費用をも含む趣旨であったと推認できる」などと恣意的かつ独断極まる事実誤認を犯したものである。

そして原審判はかかる「離婚後の子供らの監護費用をも含む趣旨であった」などとした勝手極まる恣意的な独断を根拠として、当事者双方の扶養能力乃至資力を一方的かつ独断的に認定しているのであって、それが誤りであることは多言を要しないところであり、前記解決金500万円は抗告人(申立人)花江の被った精神的・身体的損害に対する慰謝料以外の何ものでもないのであるから、この中に抗告人(申立人)山崎幸一および同恵にかかる監護養育の費用を含むなどということは絶対にあり得ない。これは前記別件民事訴訟の請求の趣旨および原因とこれに基く調停条項とを対比し正常な法律的判断を加えれば自明であり、むしろ議論の余地なきところであったと言わなくてはならない。

4.言う迄もなく前記離婚慰謝料請求事件の調停調書に基く賠償金500万円は、夫婦の過去の婚姻共同生活中の加害行為の精算金であり、離婚後の将来の権利義務を対象として支払われることとなったものでは絶対にない。すなわち過去の精算金である以上離婚後将来にわたる子供の養育費などを含む余地はあり得ないのであり、そのことは当該訴訟によって争われた請求の趣旨および原因の枠の中でのみ判断されるべきであって、原審判において欲しいままにこれと異なる恣意的な解釈を加えることは許されないのである。

そうだとすると、抗告人(申立人)山崎花江は自分が被抗告人(相手方)下川建造およびその同居の家族らから被った甚大な精神的身体的損害に対する慰謝料として受領することとなったこの500万円を自分自身のために専ら費消することを何ら妨げられないものというべきであって、これがある故に被抗告人(相手方)下川建造が抗告人(申立人)山崎幸一および同恵に対し父親として負担すべき養育費分担の義務を免れあるいは減殺せしめられるいわれは全くないといわなくてはならない。

5.繰返し言う迄もないが、被抗告人(相手方)下川建造が自己の両親らとともに抗告人(申立人)山崎花江に対し暴力を振るったことに対し慰謝料として金500万円を支払ったことの故に、父親として子供に対し負担しなければならない養育費の義務を免れ、あるいはその負担を減殺せしめられうるとするならば、結果的に抗告人(申立人)花江が前述したような暴行陵虐を受けたことの慰謝は結局「無」にされてしまうこととなる外はない。

このことは前記解決金500万円が分割払いされることなく、一時金として現実に支払われ、その全額を抗告人(申立人)山崎花江において即刻自分の任意に費消し尽くしたとした場合を考えれば原審判の不当性が判然とするであろうと思われる。なぜなら精神的身体的損害に対する慰謝料である限り、これを自らの好むところに従って全部費消したとしても何ら咎められる性質のものではないことは当然であり、そうだとすれば本件において原審判時に抗告人(申立人)花江が原審判指摘のような589万円余などという資力もしくは負担能力を有するなどという認定はあり得なかったからである。逆に言えば抗告人(申立人)花江は上記解決金の支払を猶予し、調停条項において頭金150万円の残金につき月額5万円宛の分割払いを認めたことの結果、本件扶養料請求の審判事件では不利益を被るという甚だ不合理極まる結末を被ることとなったのである。

しかし、この500万円が分割払いとされ、それを抗告人(申立人)花江が大切に節約して生活費などに充て、自分一身の浪費に供しなかったからといって、そのことの故に本件扶養料請求事件の審判で被抗告人(相手方)下川建造の父親としての子供に対する養育費負担を免れ、あるいは減殺される理由があるとされ、それだけ抗告人花江において不利益を被るということは誠に不当極まると言わざるを得ない。

従って抗告人(申立人)らにとっては原審判は正に驚く外ない意外な結論であり、御庁においてこれを取り消した上正当なご判断を賜りたく、ひたすら慎重なご審理をお願いする次第である。

第二点

1.さらに原審判が抗告人(申立人)花江の固有の財産である自己名義の預金155万6,697円が存在することを以って、それが故に被抗告人(相手方)下川建造の父親としての子供に対する養育費負担を免れ、あるいは減殺せしめられうるとする原審判の論理は奇怪千万といわなくてはならない。

この155万円余の貯蓄は抗告人(申立人)花江が結婚前○○証券株式会社△△支店に勤務し、その労働によって得た対価に外ならず、従ってこれが存在すること自体を理由として本件において被抗告人(相手方)下川建造の養育費負担を免れしめ、あるいは減殺せしめることもまた失当極まると言わざるを得ないのである。

2.これについて原審判は「調停離婚の際申立人が同預金全額310万6、224円を取得した」などと認定しているが、このような事実認定はこれまた恐るべき独断であり、恣意的な事実誤認と言わざるを得ず、全く何の根拠もない。上記離婚事件の訴訟物にはかかる預金の問題は勿論訴訟物となっておらず、調停条項にもこの310万6,224円という預金に関しては何一つ定められていないのである。にも拘らず原審判が「調停離婚の際、申立人がこれを取得した」と独断したことはいかなる考え違いなのか、調停条項を読み違えたか悪意で殊更に調停条項にないことをも付け加えて原審判の理由付けとしたのか、まことに理解に苦しむ次第である。

3.しがも、この総額310万6,224円のうち、母山崎トメ名義の100万円をも含めて「申立人が調停離婚の際に取得した」などと何らの根拠もなく認定されているのは、これまた恐るべき事実誤認である。何故ならば、この山崎トメ名義の100万円の預金は抗告人(申立人)山崎花江に帰属する財産ではなく、山崎トメ本人の固有の財産だからである。

すなわち抗告人(申立人)花江は、前述したように○○証券株式会社△△支店の勤務を継続したまま結婚生活に入ったのであるが、当時結婚準備費用調達のため、母トメから金100万円を借金したので、その借入金を母山崎トメに対し返済しなけれはならなかった。そこで長男を妊娠した時点で同会社を退職した際、財形貯蓄として積立られていた金255万6,697円の払戻しを受けることができた中から母トメに対し金100万円を返済したのであり、申立外山崎トメはこのようにして返済を受けた金100万円を自己名義に預金したのである。従ってこの山崎トメ名義の100万円をも含めて抗告人(申立人)山崎花江の保有する財産であるとした原審判はとんでもない事実誤認を犯したと言わざるを得ない。

故にこれを抗告人(申立人)山崎花江が抗告人(申立人)山崎幸一・同恵両名の養育費として支出する資金源と判定するなどはこれまた思いもよらない事実誤認なのである。

4.そして残余の金210万6,224円についても、それは既述のように抗告人(申立人)山崎花江が自らの労働によって稼ぎ出した賃金および退職金なのであり、被抗告人(相手方)下川建造とは何らの関係もない自己固有の財産なのであるから、これあるが故を以って被抗告人(相手方)下川建造の子供らに対する本件扶養義務を免れあるいは減殺せしめられる理由は全くない。

第三点

次に原審判は被抗告人(相手方)下川建造が昭和61年10月から同62年9月までの1ヶ月間に給与および期末・勤勉手当等合せて総支給額379万7,700円の収入を得ていると認定した。しかしこの認定額は「所得税、住民税、共済会費、共済掛金、財形貯蓄等その他の諸費用を控除した」ものであると述べているけれども、税金はともかく、共済掛金や財形貯蓄等を「諸費用」として控除することは失当である。

何故なら「財形貯蓄」はそれ自体「貯蓄」であって積み立てることによって被抗告人(相手方)建造自身に帰属することとなる財産以外の何ものでもないからであり、「共済掛金」もまた将来退職金という形で支給されるものを事前に積み立てるものに外ならないから、やはり貯蓄の意味を有する財産と差異はない。このように本来貯蓄の性格を有するこうした共済掛金や財形貯蓄の金額を総収入から控除して被抗告人(相手方)建造の収入を認定するやり方を許すならば、もし収入の大部分をすべて貯蓄に回してしまい、残額が1、2割位しか残らないというような場合は、このような天引きで貯金に回した分を除く金額だけで子供に対する扶養料の分担割合を定めなければならないことになり兼ねず、不合理極まるものと言わざるを得ない。あるいは一歩を譲って共済掛金は義務的に徴収される性格のものかもしれないとしても、財形貯蓄については決してそうではない。財形貯蓄はこれをするとしないとを本人の任意に任されている貯蓄なのであって、財形貯蓄を収入から控除して扶養料分担の基礎額を算定するという原審判の認定方法は、到底容認すべからざる重大な誤りを犯したものと言うべきである。

第四点

1.さらに原審判は抗告人(申立人)花江が現在就労しておらず、従って収入皆無であることにつき「選り好みをしなければ就労は充分可能である」などと独断的に認定している。そしてこの独断に立って「申立人ら母はすべからく努力して就労すべきであり、遅くとも昭和63年5月までには就労することができ、同年6月以降収入をうることができるものと認めるのを相当とする」などと一方的・恣意的・独断的な判断をしているところ、この判断が誤りであることは次の事実から明白である。

2.すなわち、抗告人(申立人)花江の両親はなお存命中であるとは言え、父山崎正は現在73歳、母トメは満70歳の老齢であって、父母合せて年間340万円の収入があるとされているけれども、しかしながら父正はかねてから腎臓病を患らい昭和62年8月17日以降50日間に及ぶ入院生活を送り、退院後も通院療養を続けている病身であり、また母トメも同年10月25日歩行中転倒し骨折事故を惹起し、外科医および接骨医に通院治療を余儀なくされ、現在に至るも継続通院中の身体障害を持つ身であって、こうした傷病治療のために多大の経済的負担を余儀なくされていることは勿論、父正においては腎臓病という特殊な疾病の必要上食生活においても特段の配慮が要求され、そのための出費も少からぬものがあるばかりでなく、こうした疾病および身体障害のため両名が孫に当る抗告人(申立人)幸一および同恵につき身の回りの世話などをすることも到底手が回り兼ねる現状である。

それどころか、抗告人(申立人)花江は傷病治療中の父母の看病通院の送迎や身辺の面倒を一身に引き受け、炊事洗濯掃除など家事万般を担当する合間に2人の子供の通学と養育に献身的努力を続けているのであって、こうした状況の中で原審判説示の如く「昭和63年5月までにすべからく努力して就労すべき」などと一方的に労働を強制することのいかに不当極まるものであるかは多言を要しないと言わなくてはならない。

第五点

1.のみならず、原審判は前記父正およびトメの収入が年間340万円、月額28万3,330円あると一方的に認定しているけれども、不当極まる判断であって、両親は自己所有の住宅に抗告人ら3名とともに同居して生活しているけれども、当然固定資産税の負担を免れないばかりでなく、建物の維持管理のため相当の修理費を必要とする外、父母自らの国民健康保険税として月額2万円以上を納付することを余儀なくされている。

2.しかるに原審判は、「申立人ら母の家事労働に対する報奨として、申立人ら母自身の生活費2万5,180円程を祖父母が負担すれば……」などと説示しているけれども、上述したような実情からして申立外山崎正同トメに余裕はなく、老父母が抗告人(申立人)花江の生活費を負担するなどということが出来る筈はないのである。結局のところ抗告人(申立人)花江は、前述した離婚慰謝料請求事件によって支払われることになった慰謝料の分割払いによりかろうじて生活を維持している現状であって、また働きたくとも老父母の身辺の世話と子供の世話のため時間的余裕は存在せず、従ってこれに対し「就労すれば得られるであろう筈の月額6万円」を計算に入れた上、被抗告人(相手方)下川建造に対する本件扶養料の負担を一部免除しあるいは減殺するなどということの不当極まることは繰返し述べるまでもないところである。<以下省略>

参照 原審(水戸家昭61(家)498ないし500号 昭63.3.29審判)

主文

1 相手方は申立人山崎幸一及び同山崎恵に対し、

(1) 昭和61年9月から同63年5月まで、1か月につき各金2万円ずつを毎月末日限り(ただし、期限の既に判来した分は本審判確定の月の末日に一括して)

(2) 昭和63年6月から当分の間、1か月につき各金1万5,000円ずつを毎月末日限り、

それぞれ支払え。

2 申立人山崎花江の本件申立てを却下する。

理由

第1申立ての趣旨

1 相手方は申立人山崎幸一及び同山崎恵に対し、本申立書送達の翌日以降申立人両名がそれぞれ成年に達するまでの間、1か月につき各金3万円ずつを支払え。

2 相手方は申立人山崎花江に対し、金160万円及びこれに対する本申立書送達の翌日から完済に至るまで年5分の割合による金員を支払え。

第2申立人幸一、同恵の申立事件(昭和61年(家)第498及び499号)について

1 当裁判所の認定した事実

本件記録並びに昭和57年(家イ)第○○○号及び同60年(家イ)第○○○号各事件記録によると、第3の1記載の認定事実のほか、次の事実が認められる。

(1) 申立人両名の法定代理人親権者母山崎花江(以下申立人ら母という。)と相手方は、昭和51年5月31日婚姻し、同53年8月8日申立人山崎幸一、同54年12月5日申立人山崎恵をそれぞれもうけたが、同60年10月25日申立人両名の親権者をいずれも母花江と定めて調停離婚した。その際、相手方は申立人ら母に対し、離婚に伴う解決金として、金500万円の支払義務があることを認め、同年11月末日に150万円、同年12月から同66年9月まで毎月5万円ずつを支払う旨取決め、誠実に履行している。なお、養育費について取決めはなかつた。

(2) 申立人両名は、小学校3年生と2年生であるが、その母とともに肩書住所地の祖父母の家で同一生計の下に組父母の経済的援助を受けながら生活をしており、健やかに成長している。

申立人ら母は、同59年1月から勤めていた○○県△△市所在の財団法人○○○○○○○(因みに、昭和60年分の給与所得は185万2,578円である。)を同61年3月15日退職して以来、健康に恵まれているにもかかわらず、定職に就いていないが、収入としては、本件申立時の翌月である同61年10月から同62年9月までの1年間に児童扶養手当35万2,400円(月額3万8,700円の認定を受けたが、扶養親族申請の手違いから同62年7月まで1万1,200円の支給停止となつた。)、相手方から毎月5万円ずつ分割払いされる離婚に伴う解決金60万円及び1か月間稼働して得た賃金約6万円合計101万2,400円、月額にすると8万4360円(10円未満端数切捨て。以下同様。)となる。なお、祖父母は年金生活者で年間合計340万円、月額にして28万3,330円の収入がある。

(3) 相手方は、申立人ら母と離婚した後、昭和60年12月24日妻町子(昭和36年11月17日生)と婚姻し、同61年10月10日長男勇一をもうけ、現在、年金生活者である父母の家で同居しているが、父母と生計を別にしており、家賃等の負担はないものの、父親から280万円、義兄から100万円、借用しているほか、父親から経済的援助を時折受けている。なお、父母の年金は年間合計230万円、月額にして19万1,660円であり、相手方の妻は養育に忙殺されて稼働できる状態ではなく、しかも同63年6月4日相手方の子である第2子出産の予定である。

相手方は、○○市役所の職員として勤務し、昭和61年10月から同62年9月までの1年間に所得税、住民税、共済会費、共済掛金、財形貯蓄等その他の諸費用を控除した給与及び期末・勤勉手当の総支給額379万7,700円の収入を得ているところ、これから申立人ら母に支払つている前記解決金60万円を控除すると、319万7,700円、月額にすると26万6,470円の収入がある。

2 当裁判所の判断

(1) 申立人らはいわゆる未成熟子であるから、父親である相手方は、申立人らと共同生活をしていなくても申立人らの母と共にその資力に応じて申立人らの扶養料を分担し、自己と同一程度の生活を保障すべき生活保持の義務がある。

(2) ア そこで、いわゆる労研方式(各自の総合消費単位は別紙第1表のとおり。)を用いて扶養料を試算してみる。これはいうまでもなく、計算上の一応の結果であつて、現実にその結果どおりに認めるのがよいかどうかは別途諸般の事情を考慮して決すべき問題である。   イ 相手方の前記1の(3)の収入26万6,470円から職業上の必要経費として1割5分相当額を控除した基礎収入(扶養料配分の対象・基礎となる収入)は22万6,500円、申立人ら母のそれは8万4,360円であるから、いずれも生活保護基準額程度の最低生活費を賄つてなおゆとりがあることは、別紙第2表記載の最低生活費に照して明らかである。

ウ そこで、先ず申立人らがその母との共同生活において費消すると認められる生活費を算定すると、4万8,840円となる。

84360×(55+55)/(80+55+55) = 48840

ところが、申立人ら母の最低生活費は6万700円であるから、申立人ら母の負担可能額は2万3,660円である。

84360-60700 = 23660

エ 申立人らが相手方に引き取られると想定すると、申立人ら母が2万3,660円を負担するので、相手方の消費可能金額はそれだけ増加することになるから、これを加算の上、申立人らの生活費として費消されると認められる金額を算出し、これから申立人ら母の負担額を差引くと相手方の負担額は5万9,720円となる。

(226500+23660)×(55+55)/(100+80+40+55+55)-23660 ≒ 59720

オ 以上の試算によれば、相手方は申立人らの扶養料として月額約6万円を分担すべき筋合となるが、次の諸事情、すなわち、申立人らの祖父母は月額28万3300円の収入があつて経済的に相当余裕があると認められるから、申立人ら母の家事労働に対する報奨として、申立人ら母自身の生活費2万5180円ほどを祖父母が負担すれば、前記2(2)ウの申立人らの生活費万8840円を申立人ら母が負担可能となり、その結果、計算上相手方の負担額は4万2940円となること((226500+48840)×(55+55)/(100+80+40+55+55)-48840 = 42940)、申立人らの種々の稽古事の費用合計月額約3万円の出費は、通常一般の動労世帯の生活水準を上廻るゆとりある生活を窺わせるものがあること、後記第3の1記載の認定事実のとおり、申立人ら母は、離婚時から本件申立時までの10か月間に、合計589万円余を取得していることに徴すると、残金がなお相当額あることが窺われること、本件申立以前の扶養料を申立人ら母が立替扶養料の償還を求める方法で請求し、それ以降の分を申立人ら自ら請求しているが、このような二分した方法をとらずに、若し、申立人らのみが、過去の扶養料を含めて本件扶養料の請求をしていたならば、本件申立以前の資力をも当然考慮に入れて分担額を算出することになり、その結果、相手方の負担額は極めて少額になつたであろうことが推測できること、申立人ら母は、短期大学を卒業し、心身ともに健全であり、申立人らも小学校2年と3年生で、実家には監護補助者もいることを考え円と、十分稼働能力を有しているといわざるをえず、若し稼働していたとすれば、後記2(3)ア説示のとおり、少くとも月額6万円程度の収入が見込まれること、さすれば、申立人ら母の基礎収入は13万9,360円(84360+(6万×11月)/(12月) = 139360)となるので、前同様の計算方式により相手方の負担額を算出すると2万3,060円となること、相手方には生活維持上やむを得ず負担したと認めうる多額の債務があること、その他本件に顕れた一切の事情を総合考慮すれば、相手方は、申立人両名に対し、本件調停申立ての月である昭和61年9月から相手方の再婚子誕生予定の前月にあたる同63年5月までの間、前記計算値6万円の3分の2に相当する月額4万円の扶養料を支払うべきものと定めるのが相当である。

(3) ア 次に、相手方の妻町子は昭和63年6月4日出産予定で、事情の変更が生ずることが明らかであるから、同月以降の扶養料について別途算定しなければならない。

ところで、申立人ら母は、昭和61年3月15日以降僅か1か月間稼働したに過ぎないが、その年齢、健康状態、経歴、監護補助者の存在、生活環境、申立人らの年齢等に鑑みると、十分稼働能力を有していると認められ、しかもパートタイム労働市場では女子の雇用者が著しく増加し、就労の機会に恵まれた現状においては、選り好みをしなければ、就労は十分可能であるから、申立人ら母はすべからく努力して就労すべきであり、遅くとも昭和63年5月までには就労することができ、同年6月以降収入を得ることができるものと認めるのを相当とする。

次に、その収入を幾ばくと認めるのが相当かについて検討する。

昭和61年6月の女子パートタイム労働者の1日の平均所定内労働時間は6時間、1か月の平均労働日数は22日、賃金は1時間当たり610円であることが同62年11月18日付け官報資料版によつて明らかであるから、女子パートタイム労働者は月額約8万円(610×6×22 = 80520)の収入を得ていることになる。申立人ら母においても稼働すれば、同程度の収入をあげることが可能であると認られ、これから職業上の必要経費等を控除して、少くとも月額6万円の基礎収入があるものと推認するのを相当とする。もつとも、計算上のものとはいえ0理的な稼働の可能性を現実の稼働によつて得られる収入と同視することはたぶんに問題を含むのではあるが、しかし、生活保護義務者であり、しかも監護者である者に対しては、子の身上監護に支障をきたさない限度において、合理的な稼働を期待し、この期待可能な稼働を資力とみなすのが、相手方との間に経済的公平を保つために必要であり、また、稼働の可能性を「一切の事情」として考慮の対象とすることができるのであるから、みなし収入を「一切の事情」の一つとして扱うことも是認されると考える。

イ そこで、前同様の方式により扶養料を試算してみるに、各自の総合消費単位は別紙第3表のとおりであり、相手方の基礎収入は22万6,500円、申立人ら母のそれは解決金5万円、みなし収入6万円、児童扶養手当2万7,500円(支給停止額1万1,200円を控除した支給額。)合計13万7,500円であつて、いずれも生活保護基準額程度の最低生活費を賄つて、なお余裕があることは別紙第4表記載の最低生活費に照して明らかである。

ウ 先ず、申立人らがその母との共同生活において費消すると認められる生活費は7万7,130円である。

137500×(60+55)/(90+60+55) ≒ 77130

ところが、申立人ら母の最低生活費は6万700円であるから、申立人ら母の負担可能額は7万6,800円となる。

137500-60700 = 76800

エ 申立人らが相手方に引き取られると想定すると、申立人ら母が7万6,800円を負担するので、相手方の消費可能金額はそれだけ増加することになるから、これを加算した上、申立人らの生活費として費消されると認められる金額を算出し、これから申立人ら母の負担額を控除すると相手方の負担額は1万8,760円となる。

(226500+76800)×(60+55)/(100+80+40+30+60+55)-76800 ≒ 18760

オ 以上の試算によれば、相手方は申立人らの扶養料として月額1万8760円を分担すべき筋合となるが、本件調停・審判手続過程で顕れた具体的提示額その他本件に顕れた一切の事情を総合考慮すれば、相手方は、申立人両名に対し、昭和63年6月から当分の間、月額3万円の扶養料を支払うべきものと定めるのが相当である。

なお、終期については、昭和66年9月をもつて、相手方の申立人ら母に対する債務(解決金)月額5方円の支払いが完了し、その時点で事情の変更が生ずることが明らかであるから、むしろ終期を定めない方が事情の変更に対応した具体的妥当な解決方法が期待できると認め、特に明示しない。

(4) 以上の次第であるから、相手方は申立人幸一及び同恵に対し、(1)昭和61年9月から同63年5月まで、1か月につき各金2万円ずつを毎月末日限り(ただし、期限の既に到来した分は本審判確定の月の末日に一括して)、(2)昭和63年6月から当分の間、1か月につき各金1万5000円ずつを毎月末日限り、それぞれ支払うべきものと判断する。

よつて、主文第1項のとおり審判する。

第3申立人山崎花江の申立事件(昭和61年(家)第500号)について

1 当裁判所の認定した事実

第2の1掲記の各記録によると、第2の1記載の認定事実のほか次の事実が認められる。

(1) 申立人花江(以下申立人という。)は、相手方と離婚した昭和60年10月25日から本件申立時の前月にあたる同61年8月末日までの10か月間に、相手方から解決金として合計195万円(150万+(5万×9月) = 195万)、同60年11月から同61年3月15日退職までの)給与所得推定約65万4,340円(昭和60年の支払金額から源泉徴収税、社会保険料、生命保険料を控除した月額(1852578-(85300+10188+12180))/12月×4.5月 ≒ 654340)、児童扶養手当合計18万2,300円(同61年4月から7月まで、月額3万8,700円、同年8月分2万7,500円)総計278万6,640円の収入があつた。

(2) 調停離婚に至る前の昭和58年7月19日成立した婚姻費用分担請求事件(昭和57年(家イ)第448号事件)の調停において、相手方は申立人に対し、婚姻費用250万円を支払う旨決めた際(同年中に完済)、申立人名義の54万9,527円、申立人の母山崎トメ名義の100万円、相手方名義の155万6,667円の各預金については、別途裁判手続で解決する旨決めたのであるが、調停離婚の際、申立人が同来金全額310万6,224円を取得した。

(3) 相手方は前記10か月間に給与所得推定約283万2,660円(昭和60年の支払金額から源泉徴収税、社会保険料、生命保険料を控除した月額

(4206181-(231700+298923+24186))/12月×2月 ≒ 608560

及び昭和61年1月から8月までの所得税等諸費用控除後の給与・賞与の総支給額222万4100円)の収入を得ているところ、これから申立人に支払つた解決金195万円(内金100万円は父から借金)を控除すると、88万円余の収入となる。

2 当裁判所の判断

(1) 本件請求は、立替扶養料の償還を求めるものであるが、実質は過去に遡つた分の監護費用の支払いを求めるものと同質と解されるところ、いずれの請求方法であつても、どの時点まで遡つて請求できるかについて、その基準時は同一でなければならない。

その基準時は、公平の見地から、原則として、請求があつた時を基準とし、それ以後の分担を命ずるのが相当であるというべきであるが、請求時点より過去に遡つて分担を命じなければ、かえつて公平の理念に合致しなくなるような特段の事情が認められる場合には(例えば、第三者から告げられて、あるいは、自ら扶養権利者に具体的扶養必要状態が生じたことを知つた時とか所在を秘して故意に義務を免かれようとした時などのような場合など)、裁判所はその裁量により相当と認める範囲で過去に遡つて扶養料の支払いを命ずることができるというのが相当である。

(2) そこで、検討するに、相手方は申立人に対し、離婚の際、解決金500万円の支払義務を認めたほか(本件申立時までに195万円支払済)、自己名義の預金155万円余を譲与していること、監護費用の分担について取決めがなされなかつたのは、離婚給付の内容慰籍料及び過去の婚姻費用の未払分の清算としての財産分与ばかりでなく離婚後の子供らの監護費用をも含む趣旨であつたと推認できること、相手方が高額の離婚給付に応ずるに至つたのは、離婚後の子供らの扶養(当時、申立人は稼働していた。)を重視し、子供らの将来の扶養料と認識していたためであること、当該期間中(10か月間)の双方の資力を比較すると、相手方の収入は僅か88万円余、これに引き替え、申立人のそれは589万円余であつて、具体的に計算するまでもなく、申立人に養育されている子供らが相手方のもとにおけるよりも数倍の高い生活水準を享受しうると考えられるから、相手方に具体的扶養義務を認めることが難しいこと、その他諸般の事情をあわせ考えると、請求時より過去に遡つて分担を命ずることは余りに酷に過ぎ、公平の埋念にもとるといわざるをえない。

したがつて、特段の事情を認めることができない本件において、本件申立てをもつて請求があつたというべきであるから、本件申立以前の立替扶養料の償還を求める本件申立ては失当といわなければならない。

(3) 以上の次第であるから、本件申立ては理由がないものと認め、これを却下することとし、主文第2項のとおり審判する。

第1 総合消費単位表

申立人らの母花江

37歳

主婦

消費単位 80

申立人 幸一

9 〃

小学3年

〃    55

〃   恵

8 〃

〃 2年

〃    55

相手方

37〃

軽作業

〃   100

下川町子

26〃

主婦

〃    80

〃勇一

1 〃

〃    40

(注) 昭和62年12月末日を基準とした。

第2 生活保護基準による最低生活費(月額)計算表

昭和62年3月28日厚生省告示第62号

申立人ら母花江

相手方及びその妻子

基準生活費1類

30180

69260(27220+27220+14820)

同    2類

28740(世帯人員1人)

31820(世帯人員3人)

冬期加算額

920(2210×5/12月)

1291(3100×5/12月)

期末一時扶助費

891(10700×1/12月)

2415(9660×3×1/12月)

合計

(100円未満切捨て)

60700

104700

(注) ○○市は2級地の2、△△市は3級地の1。

第3 総合消費単位表

申立人らの母花江

38歳

軽作業

消費単位 90

申立人   幸一

9 〃

小学4年

〃    60

〃     恵

8 〃

〃 3年

〃    55

相手方

38〃

軽作業

〃   100

下川町子

26〃

主婦

〃    80

〃勇一

1 〃

〃    40

63年6月出生予定児

0 〃

〃    30

(注) 昭和63年6月末日を基準とした。

第4 生活保護基準による最低生活費(月額)計算表

昭和62年3月28日厚生省告示第62号

申立人らの母花江

相手方及びその妻子

基準生活費1類

30180

79450(27220+27220+14820+10190)

同    2類

28740(世帯人員1人)

34600(世帯人員4人)

冬期加算額

920(2210×5/12月)

1466(3520×5/12月)

期末一時扶助費

891(10700×1/12月)

3220(9660×4×1/12月)

合計

(100円未満切捨て)

60700

118700

(注) ○○市は2級地の2、△△市は3級地の1。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例