東京高等裁判所 昭和63年(ラ)38号 決定 1988年2月19日
抗告人
甲野太郎
相手方
府中刑務所長
幅田富久男
主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
一本件抗告は、府中刑務所在監の抗告人が、東京地方裁判所に係属中の民事訴訟事件の口頭弁論期日に出頭するため、同刑務所長を相手方として出廷の許可、又は裁判所への押送を求めた仮処分申請を却下した原決定に対し不服を申し立てるものである。
二そこで検討するに、当裁判所も、抗告人の本件仮処分申請は失当として却下すべきものと判断するが、その理由は、原決定理由説示と同一であるから、これを引用する。
三よって、本件仮処分申請を却下した原決定は相当であって、本件抗告は理由がないからこれを棄却することとし、抗告費用の負担につき、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官村岡二郎 裁判官鈴木敏之 裁判官滝澤孝臣)