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東京高等裁判所 昭和63年(行ケ)254号 判決

一 請求の原因一(特許庁における手続の経緯)、二(本件考案の実用新案登録請求の範囲)及び三(審決の理由の要点)の事実は、当事者間に争いがない。

二 そこで、原告主張の審決の取消事由の存否について判断する。

1 成立に争いのない甲第三号証の二によれば、本件考案の昭和五六年実用新案登録出願公告第五一一一三号公報、(以下「本件公報」という。)に記載された本件考案の技術的課題(目的)、構成及び作用効果は、次のとおりであると認められる(なお、前記審決の理由の要点によれば、審決は、「出願公告後の補正は、実用新案登録請求の範囲を拡張しており、実用新案法第一三条において準用する特許法第六四条第一項の規定に違反していると認められる(中略)から、本件考案の要旨は出願公告時の実用新案登録請求の範囲記載のとおりのものである」と判断しているが、この点は、本訴における争点となつていないので、その当否は、当裁判所の判断すべき事項ではない。)。

本件考案は、勾配自在形プレキヤストコンクリート側溝に関するものである(本件公報第一欄第二四行、第二五行)。道路の側方で雨水や排水を流すために汎用されているプレキヤストコンクリート側溝は、従来、両側壁に底壁が一体成形された断面<省略>字形状となつていて、同一幅員の製品では溝深さが一定となつていたため、これを道路側溝として使用すると、水路底勾配が側溝天端及び道路縦断勾配と同じにならざるを得ず、その結果水路の水流の速さを速くすることが困難となつて汚物が沈殿、堆積しやすく、また、上部が開いた形状であることから、側壁付根付近に大きな側圧がかかりやすく、そのため側壁の下部を肉厚に構成しなければならないという問題があり、側溝の強度だけを考えるとコンクリートの使用量が増え、不経済で、かつ運搬や配置に大きな労力を要するという欠点があつた(同第一欄第三一行ないし第三欄第三行)。

本件考案は、前記したような欠点を除去し、道路勾配と関係なく側溝底部勾配を簡便かつ自由に施工することができ、しかもこのような側溝において軽量かつ経済的で、施工後は優れた強度を得ることができるプレキヤストコンクリート道路側溝を提供することを目的とし(同第一欄第二五行ないし第三〇行)、本件考案の要旨記載のとおりの構成を採用したものである(同第一欄第一五行ないし第二二行)。

本件考案は、前記構成を採用したことにより、水路底勾配を自在にとることができるとともに、施工前の段階では両側壁部と水平耐力梁だけで底部壁がなく、しかも従来のものに比べて側壁の厚さを二〇~四〇%も減少させることができるので側溝自体の軽量化が図れ、現場での運搬、配置も容易となり、また、使用するコンクリート量が少なくて済み、さらには従来のU字溝に比べて大きな側圧に耐え得る優れた強度を有するという作用効果を奏するものである(同第六欄第一行ないし第一六行)。

2 取消事由一(分割出願の適法性について)

成立に争いのない甲第一号証(昭和五一年特許出願公開第一二〇〇四四号公報、右公報の記載内容が当初明細書と同一であることは当事者間に争いがない。)によれば、当初明細書の特許請求の範囲には、「左右側壁の両端の上部と下部に夫々水平耐力梁を一体又は一体的に設け、下部の水平耐力梁間の開放底部によりコンクリートを水路勾配に合わせて打設するようにしたことを特徴とする勾配自在形プレキヤストコンクリート側溝(第一頁左欄第五行ないし第一〇行)」と記載されていることが認められ、成立に争いのない甲第二号証(昭和五二年特許出願公開第五六七四七号公報)によれば、分割出願の明細書の特許請求の範囲には、「左右側壁の両端上部に水平耐力梁を一体又は一体的に設け、左右側壁部間下部を開放底部となし、前記開放底部によりコンクリートを水路勾配に合わせて打設するようにしたことを特徴とする勾配自在形のプレキヤストコンクリート側溝(第一頁左欄第四行ないし第九行)。」と記載されていることが認められる。右記載からすると、分割出願された発明は、左右側壁の両端上部にのみ水平耐力梁を設けた側溝であることが認められる。

ところで、前掲甲第一号証によれば、当初明細書の発明の詳細な説明には、「本発明は上記のように左右側壁(1)(1)´の両端の上部と下部に夫々水平耐力梁(2)(2)、(3)(3)を設けているが、一般には下部の水平耐力梁(3)(3)は上部の水平耐力梁(2)(2)よりも断面積を小さく構成するもので、また高さの小さい小断面側溝の如きにあつては、下部耐力梁(3)(3)を設けないか、または設けておいて現場で取除くようにしてもよい(第二頁左下欄第六行ないし第一四行)。」と記載されていることが認められ、右記載からすると、当初明細書には、「左右側壁の両端の上部と下部とに夫々水平耐力梁を設けた側溝」と「左右側壁の両端上部のみに水平耐力梁を設けた側溝」との二つの発明が記載されているものと認められる。したがつて、本件の分割出願は原出願に包含されていた右後者の発明を分割したものであるから、適法な分割であるといえる。

原告は、当初明細書の右記載箇所は、高さが小さくて下部耐力梁をつけ難く側圧がきわめて小さい場合にまで下部耐力梁をつける必要はなく、この場合には下部耐力梁を設けたと同じに看做して欲しいという断わり書きの趣旨であつて、下部耐力梁を設けないようにすることの記載ではないと主張する。

しかしながら、前掲甲第一号証によれば、当初明細書の発明の詳細な説明には、「しかして施工にあたつては、かかる状態で現場に搬入し、各本発明道路側溝(イ)を、天端部(8)が道路天端(9)に合致するように配列し、次いで下部水平耐力梁(3)(3)間に形成された開口部(6)に現場コンクリートを打設し、この現場打ちコンクリート(10)によつて側溝底を構成させるものである(第二頁右下欄第二行ないし第八行)。」「また下部水平耐力梁(3)(3)間に現場打ちコンクリート(10)が設けられて箱状断面となつているので、前記した側圧pに対し壁体上部と下部において、前記水平耐力梁(2)(2)、(3)(3)及び現場打コンクリート版が的確に反力p´を受持つことになり(第三頁左下欄第一行ないし第六行)」と記載されていることが認められる。右記載からすると、当初明細書の記載にかかるものは、これを現場に搬入した後、現場において底部にコンクリートを打設し側溝底を構成させるものであつて、施行後は、底面全体が耐力梁の役割を果たすようになるものであることが認められ、このことからして、下部耐力梁の目的は、主として製造後現場に搬入設置するまでの間において側壁を支持することにあると理解される。したがつて、製造後現場に搬入設置するまでの間、下部耐力梁がなくとも破壊するおそれのない側溝については、下部耐力梁を設ける必要がないことになる。前記した当初明細書の「高さの小さい小断面側溝の如きものにあつては、下部耐力梁(3)(3)を設けないか、または設けておいて現場で取除くようにしてもよい(第二頁左下欄第一一行ないし第一四行)。」との記載はこのことをいつているのであり、要するに、下部耐力梁を設けなくても製造後搬入設置までの間に破壊するおそれのない高さの小さい小断面側溝のようなものについては、下部耐力梁を設ける必要はないとしているのである。

したがつて、当初明細書には、下部耐力梁のない発明も包含されていることは明らかであつて、分割出願を適法であると判断した審決の認定に誤りはなく、原告の前記主張は採用し得ない。

3 取消事由二(出願変更の適法性について)

前掲甲第一号証によれば、当初明細書の特許請求の範囲には「下部の水平耐力梁間の開放底部によりコンクリートを水路勾配に合わせて打設するようにした(第一頁左欄第六行ないし第八行)」と記載されていることが認められ、右記載からすると、当初明細書には側溝底部には下部耐力梁以外には何も設けないことが開示されていると解される。また、当初明細書には左右側壁の両端上部には、水平耐力梁を設けるが、下部には水平耐力梁を設けない側溝が記載されていることは前記2で認定したとおりである。してみると、「下部耐力梁を設けない側溝」の側壁間下部は開放状態になることは明らかである。また、分割出願の明細書には下部耐力梁を設けないで下部を開放底部となした構成が開示されていることは原告もこれを認めるものである。

したがつて、出願変更されたところの登録請求の範囲中の「左右側壁部間下部を全面開放底部となし」との構成は、当初明細書及び分割出願の明細書に開示されているものである。

次に、「断面箱形」についてであるが、前掲甲第一号証によれば、当初明細書の発明の詳細な説明には、「左右側壁(1)(1)´の上部と下部に一体又は一体的に水平耐力梁(2)(2)、(3)(3)が設けられ、また水平耐力梁(3)(3)間に現場打ちコンクリート(10)が設けられて箱状断面となつている(第三頁右上欄第一九行ないし左下欄第三行)」と記載されていることが認められ、右記載事実及び第10図(別紙図面(二)参照)からして、当初明細書には「両端部が断面箱形に構成される」ことは開示されており、また、前掲甲第二号証によれば、分割出願の明細書には、「左右側壁(1)(1)´間の上部に一体又は一体的に水平耐力梁(2)(2)が設けられ、また開放底部に現場打ちコンクリート(10)が設けられていて箱状断面となつている(第三頁右上欄第六行ないし第九行)」と前記した当初明細書と同一の事項が記載されていることが認められる。したがつて、出願変更されたところの登録請求の範囲中の「両端部が断面箱形に構成される」との構成は、当初明細書及び分割出願の明細書にも開示されているものである。してみると、出願変更に当たつて、当初明細書および分割出願の明細書に記載のない新たな構成が加わつたものとはいえないから、原告の主張は採用し得ないものである。

なお、原告は、「断面箱形」とは意味不明である旨主張するが、前掲甲第三号証の二によれば、本件明細書の考案の詳細な説明には、「その基本的特徴とするところは、左右側壁部の両端上部間に水平耐力梁を一体形成し、左右側壁部間下部を全面開放底部となし、現場にて前記全面開放底部にコンクリートを水路勾配に合わせて打設することにより底部打設コンクリートを含めた両端部が断面箱形に構成されるようにしたことにある(本件公報第三欄第一〇行ないし第一六行)。」「本考案による道路側溝(これをイと仮称する)は、上記のような構成から、左右側壁部1、1´と水平耐力梁2、2により全体が<省略>状を呈し、かつ長手方向両端部及び上下面が開放され且つ下面が全面開放された形態となるわけである(同第三欄第三五行ないし第三九行)。」「本考案の側溝イにおいては、側壁部1´に加わる側圧pの分布状態は第10図のようになり、このときに左右側壁部1、1´間の上部に一体に水平耐力梁2、2が形成され、また全面開放底部6に現場打ちコンクリート10が設けられていて箱状断面となつているので、前記した側圧pに対し壁体上部と下部において、前記水平耐力梁2、2及び現場打コンクリート版が的確に反力p´を受持つことになり、そのため壁体に作用する最大モーメントは、p×a×b÷Hと従来の側溝に比し非常に小さくなる(同第四欄第四四行ないし第五欄第一〇行)。」と記載されていることが認められる。右記載事実及び第10図(別紙図面(一)参照)によれば、本件考案の「底部打設コンクリートを含めた両端部が断面箱形に構成される」という構成は、現場において、底部にコンクリートを打設して施工した場合、側溝の両端部は上部の水平耐力梁と左右の側壁部と底部に打設されたコンクリートとで方形状に囲まれることになるという施工状況を表示したものであり、「断面箱形」とは、施工後の側溝両端部の断面の外周面が矩形となつていることを意味するものと解することができ、右構成の趣旨が不明であるとする原告の主張は理由がない。

4 取消事由三(実用新案法第三条第一項柱書の要件について)

原告は、勾配自在形プレキヤストコンクリート側溝は構築物であり、工法という特定の方法の結果物であるから、水路勾配に合わせて打設するという構成は形態の特定ではなく、工法の特定であると主張する。

前掲甲第三号証の二によれば、本件明細書の考案の詳細な説明によれば、「従来のU字溝では、工場で作られたものを現場に運び、ここで連続的に配設して側溝を形成するというものであるが、このように現場に運ばれる側溝は、その運搬、配置の点からなるべく軽量で、しかも経済的な面からも使用コンクリート量がなるべく少なく軽量であることが望まれる。しかし、従来の側溝では使用コンクリートが少なく軽量のものであればある程、施工後の側溝の強度が不足するという問題があり、前記水路底勾配の問題とともにこの軽量化と強度の面でも決して満足すべきものではなかつた。本考案は上記したような従来の道路側溝の不利、欠点を除去し、平坦地においても配水勾配を無断階的に自在にかつ簡便に形成することができ、しかもこのような側溝において軽量且つ経済的で、施工後は優れた強度を得ることができるプレキヤストコンクリート道路側溝を開発したものであり(本件公報第二欄第三〇行ないし第三欄第一〇行)。」「本考案による道路側溝(これをイと仮称する)は上記のような構成から、左右側壁部1、1´と水平耐力梁部2、2により全体が<省略>状を呈し、かつ長手方向両端部及び上下面が開放され且つ下面が全面開放された形態となるわけである。しかして施工にあたつてはかかる状態で現場に搬入し、各本考案道路側溝イを、天端部8が道路天端部9に合致するように配列し、次いで下部の全面開放底部6に現場コンクリートを打設し、この現場打ちコンクリート10によつて側溝底を構成させるものである(同第三欄第三五行ないし第四四行)。」「なお、同一の深さの側溝では必要勾配を得ることが困難な場合には、一〇~二〇cm程度の深さの差のある数種の本考案側溝イ、イをつくり、それらのうち深さが一段深いものか又は一段浅いものを適当に配列して(同第四欄第八行ないし第一二行)」「本考案の側溝は上部に水平耐力梁部2、2が形成されているが、それら水平耐力梁部2、2間には蓋版7を装着するための開口部4があるので、この開口部4を利用することにより前述したコンクリート打設及び仕上げ作業を容易に行なうことができる(同第四欄第二四行ないし第二九行)。」「本考案によるときには、下部全面開放底部により水路勾配を自在にとることができる(同第五欄第三四行ないし第六欄第二行)」「従来の同一厚さの側壁を有するU字溝に較べ自動車荷重による大きな側圧に耐え得る格段優れた強度を有する側溝を提供することができ(同第六欄第一一行ないし第一四行)」と記載されていることが認められ、右記載からすると、本件考案は、従来からあるU字形側溝用ブロツクの欠点を改良したものであつて、左右側壁部と水平耐力梁部とから成り、下面を全面開放し、全体として<省略>状の構造にしたものであり、これを現場に搬入して配列し、前記全面開放底部にコンクリートを水路勾配に合わせて打設することによつて側溝工事を施工するものであつて、本件考案の構成にいう「側溝」とは、側溝用コンクリートブロツクを意味するものであることは明らかである。

してみると、本件考案の構成要件中の「現場にて前記全面開放底部にコンクリートを水路勾配に合わせて打設することにより」という記載は、考案において、方法的表現を採り入れた点において適切な記載といえるかの問題はあるが、当業者であれば右記載は、底部打設コンクリートをどのように勾配自在形コンクリートに形成し、配置するかという物の形態を特定するためのものであると理解するというべきである。

したがつて、本件考案の構成要件中に前記方法的記載があることをもつて、本件考案が実用新案法第三条第一項柱書に規定する物品の形状、構造又は組合せに係る考案ではないということはできないとした審決の認定、判断に誤りはない。

5 取消事由五(進歩性の判断について)

本件考案は、道路勾配と関係なく側溝底部勾配を簡便かつ自由に施工することができ、しかもこのような側溝において軽量かつ経済的であるとともに施工後は大きな強度を得ることのできるプレキヤストコンクリート道路側溝を提供することを目的として、本件考案の要旨記載のとおりの構成を採用し、これにより右目的を達成し得る作用効果を奏するものであることは前記1で認定したとおりである。

他方、成立に争いのない甲第五号証によれば、第一引用例には、「両側辺及び上辺にフランジを形成した相対する側壁及び中央部に大きい開口を形成した底版を一体としてなることを特徴とするU字溝用ブロツク(第一頁右欄第一行ないし第五行、別紙図面(三)参照)」と記載されていることが認められる。

成立に争いのない甲第六号証によれば、第二引用例には、「断面U字型の側溝用、ブロツクの底部に所要形状の開口部を設けたことを特徴とする底部に開口部を有する側溝用U字型ブロツク(第一頁右欄第一行ないし第四行、別紙図面(四)参照)」と記載されていることが認められる。

成立に争いのない甲第七号証によれば、第三引用例には「U字の上端の一部はこれを連結して管形を構成したる側溝用半管(第二二行、第二三行、別紙図面(五)参照)」と記載されていることが認められる。

右記載からすると、第一引用例及び第二引用例記載のものは、いずれも、底部に開口部を設けたU字型側溝用ブロツクであり、右各引用例には、本件考案の構成要件である左右側壁部の両端上部間に水平耐力梁部を一体形成し、左右側壁部間下部を全面開放底部とした構成は記載されていない。一方、第三引用例記載のものは、側溝用半管であつて、管の上面に開口部を設けたものであり、本件考案の「底部コンクリート」に相当する底部は側壁とあらかじめ一体となつており、本件考案の底部コンクリートが側壁とは別体であつて、現場にて水路勾配に合わせて打設するものとは、明らかに相違するものである。

してみると、第一引用例ないし第三引用例記載のものを組み合わせてみても、本件考案の構成要件である「左右側壁部の両端上部間に水平耐力梁部を一体形成し、左右側壁部間下部を全面開放底部となし、現場にて前記全面開放底部にコンクリートを水路勾配に合わせて打設することにより、底部打設コンクリートを含めた両端部が断面箱形に構成される」という構成は得ることはできず、したがつて、本件考案は、第一引用例ないし第三引用例記載のものに基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものとはいえない。

6 以上のとおりであるから、本件考案は、適法な分割出願及び出願変更に基づいて設定登録されたものであり、実用新案法第三条第一項柱書の要件を満たすものであつて、かつ、第一引用例ないし第三引用例記載のものから当業者がきわめて容易に考案することができたものとはいえないとした審決の認定、判断はいずれも正当であつて、審決に原告主張の違法はない。

第三 よつて、審決の取消しを求める原告の主張は失当としてこれを棄却する。

〔編注1〕本件考案の実用新案登録請求の範囲は左のとおりである。

1 出願公告時の実用新案登録請求の範囲

左右側壁部の両端上部間に水平耐力梁部を一体形成し、左右側壁部間下部を全面開放底部となし、現場にて前記全面開放底部にコンクリートを水路勾配に合わせて打設することにより、底部打設コンクリートを含めた両端部が断面箱形に構成されることを特徴とする勾配自在形プレキヤストコンクリート側溝(別紙図面(一)参照)。

2 出願公告後の補正による実用新案登録請求の範囲

対向する左右の側壁部材と、この対向する左右両側壁部材の両端上部間に水平耐力梁を設けて一体に成形し、該左右両側壁部材間の下部を全面開放形状とし、該下部の全面開放部を水路勾配に合わせたコンクリート打設面とすることを特徴とした勾配自在形プレキヤストコンクリート側溝。

〔編注2〕本件における図面は左のとおりである。

別紙図面(一)

<省略>

<省略>

(以下省略)

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