東京高等裁判所 昭和63年(行ケ)93号 判決
一 請求の原因一ないし三は当事者間に争いがない。
二 認定判断の誤り第1点について
1 請求の原因四1中、次の事実は当事者間に争いがない。
(一) 本件審決が、「スパイラルダクトのコンパクト化を図る目的で、コルゲート状リブ相互に伸縮を自在とするように、前記コルゲート状リブの側壁面部の対向する壁面部を互いに密接せしめることは第二引用例に記載されている」旨認定していること。
(二) 第二引用例に記載されたものは、伸縮性の金属可撓管であるが、その構成は、柔軟で薄い金属素材を管肉部にし、剛性のある補強体を螺旋状に内蔵し、補強体入り部を接触あるいはほぼ接触するまで収縮させたものであつて、互いに隣り合わせた補強体入り部が接触あるいはほぼ接触するまで収縮させると、隣り合わせた補強体間に一つの山形の柔軟で薄い金属素材からなる管肉部が介在した状態になつて収縮し、逆に隣り合わせた補強体を管の軸線方向に伸長して、柔軟で薄い金属素材からなる管肉部を直線状に張ることにより最も長く伸長し得るものであること。
(三) 第二引用例に記載の伸縮性金属可撓管は剛性のある補強体1の部分と管肉部との二つの部材からなるのであつて、剛性のある補強体1、例えば鋼線を内蔵し、柔軟で薄い金属素材、例えばアルミ箔を管肉部2とする金属可撓管であり、伸縮性があること、しかし、これを縮小した状態では、第二引用例の第3図に示されているように、補強体1の周囲を管肉部2が取り巻くこととなり、隣り合う補強体間では管肉部が二層になつて接し合うこと、第二引用例記載の考案においては、本願考案のように、極限まで縮小させて、コルゲート状リブの対向する側壁面部を内側においても外側においても互いに密接せしめることは、不可能であること。
2 原本の存在及び成立について当事者間に争いのない甲第五号証によれば、前記第二引用例記載の伸縮性金属可撓管はそのコンパクト化を図る目的で、伸縮を自在とするようにしたものであること、その伸縮性金属可撓管を縮小した状態では、第二引用例の第3図に示されているように、補強体1の周囲を管肉部2が取り巻くこととなり、一つの補強体を取り巻く管肉部の対向する内側壁面は間に補強体があつて壁面部を密接せしめることができないことが認められる。
3 右1及び2の事実によれば、第二引用例記載のものでは、伸縮性金属可撓管のコンパクト化を図る目的で、伸縮を自在とし、その金属可撓管を縮小した状態では、隣り合う補強体間では管肉部の外側壁面が二層になつて接し合うけれども、一つの補強体を取り巻く管肉部の対向する内側壁面は密接せしめることができないので、結局、第二引用例記載のものでは、コルゲート状リブの側壁面部を互いに密接せしめることは不可能であるものと認められる。
したがつて、コルゲート状リブの側壁面部の対向する壁面部を互いに密接せしめることは第二引用例に記載されている旨の本件審決の認定は誤りである。
4 被告は、隣り合う補強体間では管肉部が二層になつて接し合うことは、本件審決認定のコルゲート状リブの側壁面部の対向する壁面部を互いに密接せしめることである旨主張する。
しかし、前記当事者間に争いがない本願考案の要旨によれば、本願考案は、「コルゲート状リブ2……2の側壁面部の対向する壁面部を互いに密接せしめてコルゲート状リブ部分に空間部を事実上形成しないようにしてなる」ものであるから、本願考案における「対向する壁面部を互いに密接せしめ」るとは、側壁面部を内側においても外側においても互いに密接せしめるものと認められ、これと対比するために第二引用例記載事項を認定するに当たつて、隣り合う補強体間で管肉部、即ち、側壁面部の外側が接し合うことのみをもつて、側壁面部の対向する壁面部を互いに密接せしめることであると認めることはできない。
また、被告は、「本願考案のコルゲート状リブの側壁面部の対向する壁面部を互いに密接せしめることは、管軸方向に極限まで縮小させることであり、第二引用例記載のものも、管肉部が二層になつて接することは管軸方向に極限まで縮小させることであるから、この点両者は同じであり、第二引用例が管の内側の管肉部の対向する壁面部を互いに密接せしめることはできないにしても、コルゲート状リブの側壁面部の対向する壁面部を互いに密接せしめることが第二引用例に記載されている旨の本件審決の認定判断に誤りはない。」旨、及び「本件審決は、第二引用例の構造自体を引用しているのではなく、前記極限まで縮小する点を引用している。」旨主張する。
しかし、本件審決は、第二引用例に、スパイラルダクトのコルゲート状リブの側壁面部を互いに密接せしめるという具体的構成が記載されていると認定しているのであり、具体的構成を離れた管軸方向に極限まで縮小させることが記載されていると認定したものでないことは、本件審決の内容から明らかであり、右主張は認められない。
三 認定判断の誤り第2点及び第3点について
1 本件審決が、請求の原因四2(一)及び同四3(一)のとおり認定していることは当事者間に争いがない。
2 成立について当事者間に争いのない甲第二号証(本件考案にかかる実用新案登録願願書並びにこれに添附の明細書及び図面(以下「本願図面」という。本判決別紙本願図面のとおり。))及び甲第三号証(昭和五九年五月一〇日付手続補正書。出願当初の明細書を本手続補正書により補正したものを、以下「本願明細書」という。)によれば、本願明細書に記載された、本願考案の目的、構成、効果は、次のとおりであることが認められる。
(一) 本考案の目的はダクト製造時に於てはきわめてコンパクト化する事ができ、収納運搬に便利であるとともに使用時にはきわめて簡単に伸長せしめることのできるスパイラルダクトを提供しようとするものである(甲第二号証中の明細書一頁一三行から二頁二行まで)。
従来のスパイラルダクトは製造されたダクトそれ自体が最終使用長さと同一のもの或は一定の規格長さとなつている為に製品の空間中に占める体積ばかりが大きくなり一台の車輛により工場から施工現場に輸送できる量は少量のものとなりあたかも空気を運んでいるのと同様のものであつた。又、スパイラルダクトそれ自体の強度が弱いため輸送時に変形を生ずる事も多かつた。
本考案はこれらの欠点を除去しようとするものであり以下に記載する考案の完成により完全にその目的を達成することができたものである(甲第二号証中の明細書二頁一三行から三頁五行まで)。
(二) 前記当事者間に争いがない本願考案の要旨のとおりの構成(甲第二号証中の明細書一頁四行から九行までを、甲第三号証で補正したもの。)。
(三)(1) 本願考案は、スパイラルダクト本体を形成するに際して、コルゲート状リブのリブを形成し、しかもこのリブ相互を密接する様に構成したので、従来のスパイラルダクトで一本四mの長さのものならばこれを約三分の一の長さにまで縮寸する事ができ、製品の仕上り容量をきわめてコンパクトにすることが可能であり、移送コストを大幅に下げることができる(甲第二号証中の明細書四頁七行から五頁一行まで)。
(2) また、ダクト本体を縮寸する事により、ダクトの外周面はほとんど密接されたリブとなるのでその強度は極めて大きくなり移送時の衝撃によりダクトが損傷される事がない(甲第二号証中の明細書五頁一行から六行まで)。
(3) また、リブの密接により第1図及び第2図の状態に縮寸されたダクト本体は施工現場においてこれを両側方向へ引つ張ればリブの密接は簡単に解放され、第3図及び第4図例示のようにその長さを伸長させることができ、従来のダクトと同様に使用できるものである。
更に、本願考案によれば、ダクト本体の長さ方向における彎曲処理もきわめて容易であるほか伸長の度合いを調整する事により、リブ相互間の間隔即ちピツチを変更する用い方ができるほか、従来のダクトは余剰長さが出た場合、施工現場においてこれを切り捨てていたものを本願考案の場合にはリブ相互間の伸長をコントロールして切り捨て部分の発生を防止するものである(甲第二号証中の明細書五頁六行から六頁四行まで)。
3 他方、前記甲第五号証によれば、第二引用例は、考案の名称を「伸縮性金属可撓管」とする考案についての実用新案登録願願書及びそれに添附された明細書及び図面(本判決別紙第二引用例図面のとおり)の内容を撮影したマイクロフイルムであるところ、その考案について、次のとおりの目的、構成、効果が認められる。
(一) 従来の金属可撓管は、第二引用例記載の考案のような補強体はなく、外力による押し潰し耐圧性を保つのに金属素材は、肉厚が比較的厚く、且つ、比較的硬さも大であることが必要であり、更にまたその金属管に可撓性をもたせるためには波形付の溝深さを深くする必要がある。その結果、深溝の波形付のため空気その他の流体輸送時の圧力損失が大きく、また金属素材の肉厚が比較的厚いので重量的に重く、また比較的硬いので繰り返し屈曲すると破断し易い等の欠点がある。更に最も大なる欠点としては、金属素材が比較的肉厚が厚く、硬さも大きいので収縮させた金属可撓管を得ようとして、管を長さ方向に圧縮しようとすると大きな圧縮力を必要とし、また、たとえ圧縮して収縮管を作つたとしても、使用時に引き伸ばし装置が必要となり、且つ、引き伸ばした際に金属素材が経方向にほとんどが破れてしまい実際には従来のこのような構造・材質の金属可撓管で圧縮して伸縮管を作ることはできない。したがつて、製品は直管として出荷使用されるが、直管でかさばつているので取扱が不便な上に梱包費、輸送費、倉庫保管費などが著しく大きいことが欠点であつた。
第二引用例記載の考案は、このような従来の金属可撓管の欠点のない伸縮性の優れた金属可撓管である(甲第五号証中の明細書二頁一行から三頁五行まで)。
(二) 第二引用例記載の考案の構成は、柔軟で薄い金属素材を管肉部にし、剛性のある補強体を螺旋状に内蔵した金属可撓管において補強体入り部間の管肉部を管内部方向に入れて補強体入り部が接触あるいは略接触するまで収縮させたことを特徴とする伸縮性可撓管、というものである(甲第五号証中の明細書一頁四行から九行まで及び三頁六行から一一行まで)。
(三)(1) 第二引用例記載の考案の伸縮性金属可撓管は、簡単に圧縮及び引き伸ばしができ、最大の利点は、収縮した状態にしておくと収縮前の管容積及び長さに対して約一〇%ないし二〇%になるので、取り扱いが容易である。
(2) 且つ、収縮した状態では、補強体入り部が接触あるいは略接触しているので、押し潰し圧や外傷に対して非常に強く、しかも管肉部は管内部に入つているので傷つくことが全くない。従つて梱包・輸送・倉庫保管等に対して強度的に非常に大きいものである。
(3) 更にまた、従来の金属可撓管は定尺が四mが標準とされていたが、第二引用例記載の考案の管は収縮管であつて伸長しうるので長尺管の採用が可能となつた。
次に、使用時に引き伸ばした状態では、管肉部が柔軟で薄い金属素材であるので、非常に可撓性がよく、また、波形付が小さくてよいので空気等の液体輸送時の風圧損失が小さく、更に軽量であり、繰り返し屈曲にも強いものである。
構造的には、補強体を管肉部に内蔵しているので圧縮及び引き伸ばしを繰り返しても互いにずれることがなく、補強体が安定して内蔵されている等の非常に多くの利点をもつ伸縮性金属可撓管である(以上(1)ないし(3)につき甲第五号証中の明細書五頁九行から六頁一〇行まで)。
4 本件審決の、本願考案では、そのコルゲート状リブ相互に伸縮を自在とするように密接せしめ、前記コルゲート状リブを密接せしめた時に、これらのコルゲート状リブの内外先端部が折り曲げられて、該折り曲げ先端部がほぼ線状となるようにし、前記コルゲート状リブの側壁面部の対向する壁面部を互いに密接せしめてコルゲート状リブ部分に空間部を事実上形成しないようにするのに対し、第一引用例には上記の事項については言及されていない点が一応相違するとの認定判断は当事者間に争いがない。
これに対し、前記三3のとおり、第二引用例記載のものでは、伸縮性金属可撓管のコンパクト化を図る目的で、伸縮を自在とし、その金属可撓管を縮小した状態では、隣り合う補強体間では管肉部の外側壁面が二層になつて接し合うけれども、一つの補強体を取り巻く管肉部の対向する内側壁面は密接せしめることができず、結局、第二引用例記載のものでは、コルゲート状リブの側壁面部を互いに密接せしめることは不可能であるものと認められる。
したがつて、本件審決認定の本願考案と第一引用例記載のものとの相違点のうち、伸縮を自在とすること及び縮小した状態でコルゲート状リブの外側側壁面部が接し合うことは第二引用例に記載されているが、その他の相違点は第二引用例に記載されておらず、且つ、第二引用例記載のものにおいては補強体が必須のものである以上、これを除外して、コルゲート状リブの対向する内側壁面部を互いに密接せしめ、コルゲート状リブ部分に空間部を事実上形成しないようにし、コルゲート状リブを密接せしめた時に、これらのコルゲート状リブの内外先端部が折り曲げられて、該折り曲げ先端部がほぼ線状となるようにすることは第二引用例の記載事項から当業技術者がきわめて容易に想到できるものとはいえない。
5 本願発明の効果について検討するに、
(一) 前記2に認定した事実によれば、本願発明は、右第一引用例記載のものとの相違点として挙げられた構成により、
(1) 前記2(三)(1)のとおり、約三分の一の長さにまで縮寸することができ、製品の仕上り容量を極めてコンパクトにし、移送コストを大幅に下げることができるという効果、
(2) 同(三)(2)のとおり、コルゲート状リブの側壁面部の対向する壁面部を互いに密接せしめてコルゲート状リブ部分に空間部を事実上形成しないようにダクト本体を縮寸することにより、ダクトの外周面はほとんど密接されたリブとなるのでその強度は極めて大きくなり移送時の衝撃によりダクトが損傷されることがないとの効果、
(3) 同(三)(3)のとおり、縮寸されたダクト本体は施工現場において簡単に長さを伸長させて従来のダクトと同様に使用でき、ダクト本体の長さ方向における彎曲処理も極めて容易であり、伸長の度合いを調整することにより、リブ相互間の間隔即ちピツチを変更する用い方ができるほか、余剰長さが出た場合でも切り捨て部分の発生を防止するとの効果、
を奏するものであると認められる。
(二) これに対し、前記3(三)認定の事実によれば、第二引用例記載の考案の伸縮性金属可撓管は、一つの補強体を取り巻く管肉部の対向する内側壁面は密接せしめることができないが、伸縮を自在とすること及び縮小した状態でコルゲート状リブの外側側壁面部が接し合うことにより、右(一)(1)と同様に、ダクト本体を縮寸し、製品の仕上り容量を極めてコンパクトにし、移送コストを大幅に下げることができるという効果を奏し、その縮寸割合は、元の管容積及び長さの約一〇%ないし二〇%にまで縮小できるものであること、及び、右(一)(3)と同様に、縮寸されたダクト本体は施工現場において簡単に長さを伸長させて従来のダクトと同様に使用でき、ダクト本体の長さ方向における彎曲処理も極めて容易であり、伸長の度合いを調整することにより、リブ相互間の間隔即ちピツチを変更する用い方ができるほか、余剰長さが出た場合でも切り捨て部分の発生を防止するとの効果を奏するものであることは明らかである。
(三) 他方、本願考案の奏する効果の内、前記(一)(2)のダクト本体を収縮したときの強度が極めて大きくなり移送時の衝撃によりダクトが損傷されることがないとの効果は、コルゲート状リブの側壁面部の対向する壁面部を互いに密接せしめてコルゲート状リブ部分に空間部を事実上形成しないようにダクト本体を縮寸することにより、ダクトの外周面はほとんど密接されたリブとなることによつて奏することができるものであることは明らかである。
これに対し、前記3(三)(2)認定の事実によれば、第二引用例記載の考案も、収縮した状態で、押し潰し圧や外傷に対して非常に強く、管肉部は傷つくことが全くないという効果を奏するものであるが、それは、収縮した状態では、補強体入り部が接触あるいは略接触していて管肉部は管内部に入つていることによるものであることが明らかである。
そうすると、本願考案の奏する効果の内、前記(一)(2)のダクト本体を収縮した時の強度が極めて大きくなり移送時の衝撃によりダクトが損傷されることがないとの効果と結果的に同様の効果は、第二引用例記載の考案によつても奏するものであるが、その効果のよつてくる技術的理由は、本願考案においては、コルゲート状リブの側壁面部の対向する壁面部を互いに密接せしめてコルゲート状リブ部分に空間部を事実上形成しないようにダクト本体を縮寸することにより、ダクトの外周面はほとんど密接されたリブとなることによるものであるのに対し、第二引用例記載の考案においては、補強体入り部が接触あるいは略接触していて管肉部は管内部に入つていることによるものであつて、両者の技術思想は全く異なつている。
(四) したがつて、本願考案の奏する効果の内、前記(一)の(1)及び(3)は、当業技術者が第二引用例記載の事項から予測し得る程度のものであつて格別のものとは認められないといえるが、前記(一)(2)は、当業技術者が第二引用例記載の事項から予測し得る程度のものではなく、格別の効果と認められる。
6 被告は、第一引用例のものに、第二引用例の極限まで縮小する技術を適用すれば、コルゲート状リブの側壁面部は互いに密接し、コルゲート状リブ部分に空間部を事実上形成せず、コルゲート状リブの内外先端部が折り曲げられて、該先端部がほぼ線状となることは自明のことであると主張するが、それらの事項を自明と認めるに足りる証拠はない。
7 以上のとおりであるから、本願考案と第一引用例記載の考案との構成の相違点は、第二引用例に記載された事実から当業者がきわめて容易に想到し得るものと認められる旨及び本願考案のように構成したことによる作用効果も、第二引用例の記載事項から当業者の予測し得る程度のものであつて格別のものとは認められない旨の本件審決の認定判断は誤りである。
四 よつて、原告の本件請求は理由があるから認容することとする。
〔編注1〕本願考案の要旨は左のとおりである。
所定幅の金属薄板の端縁をハゼ合せ1しながら螺旋状に捲回して筒状体を形成するスパイラルダクトaに於いて、互いに隣接するハゼ合せ1、1部分の中間位置に数本のコルゲート状リブ2……2を形成し、且つこれらのコルゲート状リブ2……2相互に伸縮を自在とするように密接せしめ、前記コルゲート状リブ2……2を密接せしめた時にこれらのコルゲート状リブ2……2の内外先端部が折り曲げられて該折り曲げ先端部がほぼ線状となるようにし、前記コルゲート状リブ2……2の側壁面部の対向する壁面部を互いに密接せしめてコルゲート状リブ部分に空間部を事実上形成しないようにしてなるスパイラルダクト。(以下本願考案について、本判決別紙本願図面参照)
〔編注2〕本件における図面は左のとおりである。
別紙 本願図面
<省略>
<省略>
別紙 第二引用例図面
<省略>