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東京高等裁判所 昭和63年(行コ)61号 判決 1989年1月23日

静岡県浜松市寺脇町七一〇番地

控訴人

株式会社丸山塗装工業所

右代表者代表取締役

田村剛夫

右訴訟代理人弁護士

佐々木敏雄

静岡県浜松市元目町一二〇番地の一

被控訴人

浜松税務署長

北村嘉市郎

右指定代理人

合田かつ子

石黒邦夫

長谷川巖

山下純

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人の昭和五七年七月一日から昭和五八年六月三〇日までの事業年度の法人税について昭和五九年三月三〇日付でした更正のうち所得金額五六一〇万八一六四円を超える部分及び同日付過少申告加算税賦課決定のうち、これに対応する部分を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述及び証拠関係は、原判決事実摘示(ただし、原判決書六枚目表八行目中「間に」の下に「保険金」を、同九枚目表一〇行目中「適用するために、」の下に「控訴人の本訴提起後に」を加え、同一四枚目表一〇行目中「移動」を「異動」に改める。)のとおりであるから、ここにこれを引用する。

理由

一  当裁判所も、被控訴人の本件各処分は適法であるから控訴人の本訴請求は理由がないと判断するものであり、その理由は、次につけ加えるほか、原判決理由説示と同一であるから、ここにこれを引用する。

1  原判決書一七枚目裏四行目中「就任」を「退職」に改め、同一八枚目表九行目中「信用しがたい。」の下に「なお、前認定と右裁決における認定との齟齬の程度は、調査の対象として抽出した類似法人の所在地が浜松税務署管内にとどまるか、名古屋国税局管内の各県下に及ぶかという点にあるに過ぎず、選定された類似法人五社の同一性を否定するほどのものではないというべきである。」を加える。

2  同二三枚目裏五行目「ありう」の下に「る」を、同九行目中「結果」の下に「及び弁論の全趣旨」を、同二四枚目表四行目中「間に」の下に「保険金」を加え、同六行目中「同額」を「ほぼ同額の金二億七二六九万一五〇〇円」に、同七行目中「同額」を「ほぼ同額」に改める。

3  同二六枚目裏一行目中「一七」を「一六」に改める。

二  したがつて、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であつて、これが取消しを求める本件控訴は理由がない。

よつて、本件控訴を棄却し、訴訟費用の負担につき行訴法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 松岡登 裁判官 牧山市郎 裁判官 小野剛)

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