東京高等裁判所 昭和63年(行コ)69号 判決 1989年3月28日
控訴人
後藤雄一
被控訴人
大場啓二
被控訴人
押山靖
右両名訴訟代理人弁護士
橋本勇
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人らは、世田谷区に対し、各自一三万五〇〇〇円及びこれに対する昭和六二年一〇月一日から支払いずみまで年五分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人らの負担とする。
二 被控訴人ら
主文同旨
第二 当事者の主張及び証拠関係
当事者の主張は、原判決事実摘示のとおりであり、証拠関係は、本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。
理由
一当裁判所も、控訴人の本訴請求はこれを失当として棄却すべきものと判断するが、その理由は、原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。
二以上の次第で、控訴人の本訴請求はこれを失当として棄却すべきであり、これと同旨の原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官猪瀬愼一郎 裁判官山中紀行 裁判官武藤冬士己)