東京高等裁判所 昭和63年(行ス)9号 決定
主文
本件抗告を棄却する。
理由
一 抗告人は、「原決定を取り消す。相手方が出光誠に対し昭和六三年三月二八日付けで横浜市旭区鶴ヶ峰本町一一六一番九所在の診療所についてなした設備構造使用許可処分の効力は、横浜地方裁判所昭和六三年(行ウ)第九号構造設備許可処分取消請求事件の本案判決が確定するまで、収用施設についての部分につき、これを停止する。申立費用は原審、抗告審とも相手方の負担とする。」との裁判を求め、その理由として、別紙記載のとおり主張する。
二 当裁判所も、抗告人らの本件申立てはこれを却下すべきものと判断する。その理由は原決定の理由第三記載のとおりであるからこれを引用する。
三 よって、本件抗告は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 越山安久 裁判官 鈴木經夫 浅野正樹)
<以下省略>