大判例

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東京高等裁判所 昭和24(を)新904 高裁判例

主 文

本件控訴はこれを棄却する。

理 由

弁護人大貫大八の控訴趣意は同人作成名義の控訴趣意書と題する末尾添附の書面

記載の通りである。これに対し当裁判所は左の通り判断する。

<要旨>第三点 原審公判調書には弁護人は裁判官の許可を得て被告人の供述を求

めた旨の記載があること並びに弁護</要旨>人には裁判長の許可を得なくても単にこ

れに告げて被告人に供述を求め証人に対し尋問する権利あることは所論の通りであ

る。しかし弁護人は裁判長の許可を要しないのに旧法時代のようにその許可を求め

ることもあるのである。かような場合に裁判長か許可を与えたからというて弁護権

を制限したものとはいえない。故に只単に許可を得てとあるのみであつて記録を調

査しても本件では弁護人の権利を制限したと認められる点は全くないから弁護人の

権利を不当に制限したとの所論は畢竟理由ないものである。

(その他の判決理由は省略する。)

(裁判長判事 吉田常次郎 判事 保持道信 判事 鈴木勇)

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