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松山地方裁判所 平成12年(行ウ)3号 判決 2001年10月05日

原告

甲(以下「原告甲」という。)

原告

乙(以下「原告乙」という。)

原告ら訴訟代理人弁護士

臼井満

被告

伊予西条税務署長

伊東省司

被告指定代理人

片野正樹

近藤徳好

渡部誠二

石丸邦彦

浜岡和仁

玉井正英

海野眞次

倉本幸芳

和泉康夫

板東利定

長濱裕行

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由

第1請求

被告が平成8年9月26日付けでした原告らの平成4年4月17日相続開始に係る相続税の更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。

第2事案の概要等

本件は、丙(以下「亡丙」という。)の共同相続人である原告らが、亡丙の所有していた別紙物件目録1・2記載の土地(以下「本件各土地」という。)は、丁(以下「丁」という。)が亡丙から贈与(以下「本件贈与」という。)を受けていたものであり、これを認めた所有権確認等請求訴訟の判決(以下「本件判決」という。)が確定したとして、被告に対し、取得財産の価額を減額するよう相続税の更正請求(以下「本件更正請求」という。)を行ったにもかかわらず、被告が、原告らに対し、更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「本件通知処分」という。)を行ったことから、これに不服があるとして、原告らが、本件通知処分の取り消しを求めた事案である。

1  前提となる事実(争いのない事実並びに末尾記載の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実。なお、後記各処分の内容及び経過については、別紙1ないし3の「課税等経過表」記載のとおりである。)

(1)ア  亡丙は、昭和19年3月19日、本件各土地(当時の地目は田)を家督相続により取得し、同年4月5日、所有権保存登記を行った(甲3、乙1の1・2)。

イ  丁は、昭和43年ころ、本件各土地上に建物(以下「本件建物」という。)を建築し、以後、本件建物に居住していた(甲3、乙2の2)。

ウ  亡丙の長男である原告乙と次男である原告甲は、亡丙が平成4年4月17日に死亡したことから、その財産を相続(以下「本件相続」という。)し、本件各土地については、同年11月25日、原告甲に対し、同年4月17日相続を原因とする所有権移転登記がなされた(乙1の1・2、原告甲)。

エa  丁は、戊(以下「戊」という。)と己の子で、亡丙は、戊と庚の子であり、丁と亡丙は、異父姉弟の関係にある(乙2の2)。

b 戊は、昭和52年8月18日、死亡した(乙2の2、6)。

(2)ア  原告らは、平成4年11月25日、税理士辛(以下「辛税理士」という。)に依頼して、被告に対し、本件相続開始に係る相続税の申告(以下「本件当初申告」という。)を行った。

なお、本件当初申告においては、本件各土地が相続財産であることを前提として、本件各土地を貸地とし、更地評価額から地上権割合50パーセントを控除した額(1540万9530円)をもって本件相続に係る取得財産の価額とした計上がなされた(乙5)。

イ  被告は、平成7年4月26日、原告らに対し、本件当初申告に関する税務調査を開始した(甲3)。

ウ  原告らは、上記イの税務調査中であった平成7年7月3日、被告に対し、A銀行壬生川支店の亡丙名義の定期預金1口1625万4481円、B証券新居浜支店の亡丙名義の保護預かり有価証券431万247円、同支店の原告甲名義の保護預かり有価証券1604万4424円、その他の財産220万6679円及び壬(亡丙の異母弟・以下「壬」という。)からの亡丙名義の借入金1000万円という取得財産及び債務控除の計上漏れがあったとして、辛税理士に依頼して、修正申告(以下「本件修正申告」という。)を行った(甲3)。

エ  被告は、平成7年11月6日、原告らに対し、本件修正申告のうち、A銀行壬生川支店の亡丙名義の定期預金並びにB証券新居浜支店の亡丙及び原告甲名義の保護預かり有価証券の申告漏れが国税通則法68条1項に該当するとして、重加算税の賦課決定処分(以下「本件重加算税賦課決定処分」という。)を行った(甲3)。

また、被告は、同日、原告らに対し、壬からの亡丙名義の借入金1000万円は存在しないとして債務控除を否認するとともに、本件各土地の地上権は認められないとして、取得財産の価額を1540万9530円加算し、更正処分並びに重加算税及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件更正処分等」という。)を行った(甲1の1・2、3)。

なお、上記の重加算税対象額は、壬からの亡丙名義の借入金1000万円である(甲3)。

オ  原告らは、平成7年12月28日、辛税理士に依頼して、被告に対し、本件重加算税賦課決定処分については重加算税から過少申告加算税への変更決定を求め、本件更正処分等についてはその全部の取消しを求め、それぞれ異議申立てを行ったが、被告は、平成8年4月11日、いずれの申立ても棄却する旨の異議決定を行った(甲3)。

(3)  丁と原告らは、平成7年6月22日、昭和52年8月18日死亡した戊の相続に関し、①丁が東予市三津屋の土地、同所の家屋を相続し、②亡丙が同所の土地、同所の家屋、その他一切の財産を相続する旨の遺産分割確認書を作成した(乙6)。

(4)  丁は、平成7年12月、原告甲を相手方として、本件各土地は昭和42年4月に亡丙から贈与されたものであるとして、所有権の確認と真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を求める訴えを松山地方裁判所西条支部に提起したが、口頭弁論期日に原告甲が出頭せず、擬制自白が成立したことにより、平成8年3月19日、丁の請求をいずれも認容する旨の本件判決が言い渡され、同判決は、同年4月4日、確定した(甲4の1・2)。

(5)ア  原告らは、平成8年5月10日、国税不服審判所長に対し、本件重加算税賦課決定処分(なお、A銀行壬生川支店の亡丙名義の定期預金1口1625万4481円は争わないとした。)及び本件更正処分等について審査請求を行った(甲3)。

イ  原告らは、平成8年5月14日、被告に対し、本件各土地は亡丙から丁に贈与されたものであるとする本件判決の確定を理由として、国税通則法23条2項1号に基づき、本件相続に係る取得財産の価額を本件更正処分等に係る取得財産の価額から3081万9060円減額するよう本件更正請求を行ったが、被告は、同年9月26日、更正をすべき理由がない旨の本件通知処分を行った(甲2、3)。

ウ  原告らは、平成8年11月13日、被告に対し、本件通知処分の取り消しを求めて異議申立てを行ったが、被告は、同異議申立てが国税通則法90条1項に該当するとして、同月19日、原告らの異議申立書を国税不服審判所に送付した(甲3)。

エ  国税不服審判所長は、上記ウの異議申立てを上記アの審査請求と併合審理し、平成11年12月8日、原告らの請求等をいずれも棄却する旨の裁決を行った(甲3)。

(6)  なお、本件各土地の固定資産税の納付義務者は、本件相続が開始した平成4年分までは亡丙とされ、平成5年分以降は原告甲とされている(甲3)。

(7)  亡丙は、昭和50年10月30日、癸(以下「癸」という。)と再婚し、癸は、平成元年10月26日、死亡した(甲3)。

また、丁は、平成10年1月ころに死亡したが、相続人となるべき者がなく、本件各土地を含めた財産について、原告甲を受遺者とする遺言を行っていた(原告甲)。

2  争点

本件通知処分の違法性(国税通則法23条2項1号該当性)

第3争点に対する判断

1  原告らは、原告甲は、本件相続前から丁が居住している建物の底地が丁の所有地であると認識していたが、長らく愛媛県東予市から離れて生活しており、また、亡丙の死が急なものであったことから、詳細に亡丙の相続財産の吟味をしないまま司法書士や税理士に手続を依頼し、その結果、本件各土地について原告甲名義の相続登記がなされ、これを前提とした相続税の申告手続がなされた旨主張し、原告甲も、これに沿う供述をしている。

ところで、国税通則法23条は、1項において、納税申告書を提出した者は、当該申告に係る課税標準等又は税額等の計算が誤っていたこと等により、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大である場合等には、その法定申告期限から1年以内に限り、更正の請求をすることができる旨定めているが、更に、2項において、1項の更正請求ができる期間後であっても、判決(これと同一の効力を有する和解等を含む。)により、申告等に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定した場合等には、その翌日から2か月以内であれば、更正の請求ができる旨定めている。これは、納税申告時には予知し得なかった事態その他やむを得ない事由が後発的に生じ、これにより課税標準等又は税額等の計算の基礎に変更を生じ税額の減額をすべき場合にも更正を認めないとすると、帰責事由のない納税者に酷な結果が生じる場合等があると考えられることから、例外的に、一定の場合に更正の請求を認めることによって、保護されるべき納税者の救済の途を拡充したものであると解される。

そこで、上記のような観点から本件更正請求を検討すると、本件更正請求は、原告らの主張を前提にしたとしても、結局のところ、原告らの調査・検討不足に起因するものであり、本件当初申告時において、本件各土地が丁の所有地であることを前提とする申告書を作成・提出することは可能であったというべきであるから、上記の「納税申告時には予知し得なかった事態その他やむを得ない事由が後発的に生じた」ものと認めることは困難であり、税法が申告の準備に必要な期間を考慮して一定の申告期限を設け、その期限内に適正な期限内申告書を提出すべきことを義務づけ、納税者がその期限内に十分な検討をした後申告を行うことを期待する建前をとっていることに照らしても、国税通則法23条2項1号の適用は否定すべきである。

したがって、原告らの本訴請求は、この点において既にいずれも理由がないというべきである。

2  また、以下の検討によれば、①原告らの主張する本件贈与の事実を認めることは困難であり、②本件判決をもって国税通則法23条2項1号にいう「判決」ということもできない。

(1)  本件贈与の有無について

ア 前記認定事実によれば、平成4年11月25日の本件当初申告では、本件各土地は地上権のある貸地とされていたところ、被告が平成7年4月26日に税務調査を開始し、丁から事情聴取をした際、証拠(甲3、乙2の1・2、9)及び弁論の全趣旨によれば、丁は、概ね以下のような内容の申述等を行っていたことが認められる。

(ア) 平成7年5月15日の被告所属調査担当職員に対する申述

a 本件建物は私のもので、私が建てた。

b 本件各土地は、生存中は亡丙のものである。

c 本件各土地の地代は、姉弟なので払っていない。

d 私はもう歳だし、子供もいない。本件建物に住めればそれでいい。

e 亡丙は亡くなって、今は原告甲が確か取っている。原告甲には本件各土地の地代を払っていない。

f 私名義で来る税金は私が払っている。亡丙の本件固定資産税は、生存中たくさん来て困った時私にも払ってくれというので少しぐらい渡したことはある。

g (本件建物と本件各土地は所有者が違うので、何か対策というか手だてをしたかと聞くと)本件建物を建てて大分たって言われて何かしたような気がするが、詳しいことは忘れた。建物の登記のことかは忘れた。確かしたような気がする。

h 本件建物を建てる時に戊があなたの好きな所に家を建てたらというので、当時は奥で静かだった今の所を選んで建てた。亡丙も知っていたと思う。

(イ) 平成7年6月9日の被告所属調査担当職員に対する申述

a (本件建物を建てた経緯はと聞くと)戊が生存中、私に、好きな所に家を建てたらいいというので、当時は一番静かな奥の現在の所に建てた。

b 本件建物は、私の退職金と貯金で建てた。

c (弟がお金を出したのではないかと聞くと)絶対に私が払った。私のです。

d (本件土地は、今は誰のものかと聞くと)亡丙には子供が2人いるが、下の原告甲が取っていると思う。私は生きている間住めればいいんで。

(ウ) 平成7年6月22日付けの被告宛の申立書

a 本件各土地は、戊の口添えにより、家督相続した亡丙から贈与を受けた。

b 法律に対する無知から、所有権移転手続の必要など知らずに過ごしてきた。

c 本件各土地が実質的に私の所有であることは間違いなく、仮に百歩譲っても地上権は私の所有である。

イ 次に、前記認定事実によれば、丁が本件各土地を所有することを確認した本件判決は平成8年4月4日に確定しているところ、それ以降、被告が丁から事情聴取をした際、証拠(甲3、乙2の1・2)及び弁論の全趣旨によれば、丁は、概ね以下のような内容の申述等を行っていたことが認められる。

(ア) 平成8年5月14日付けの被告宛の「補充上申書」と題する書面

a 昭和42年に甲家を取り仕切っていた戊から「甲家の土地のうち好きな所をあげるから貴女の家を建てなさい」と言われ、昭和43年に本件各土地に自宅を建築して居住してきた。

b 家督相続により甲家の財産が亡丙の名義になっていたことは知らず、戊が一人娘の私に分家分けとしてくれた土地だと信じ、亡丙もそれを認めていた。

c 昭和53年に戊が亡くなった後、親戚の助言に基づき、本件各土地の所有名義の変更について亡丙の家へ相談に行ったが、亡丙の妻である癸が逆上し、亡丙の家を締め出された。その後、親戚の助言もあり、地上権だけでもはっきりさせておきたいと考え、建物の保存登記を行った。

d 亡丙から請求されて、本件各土地の固定資産税を数回亡丙に支払ったこともある。

(イ) 平成8年6月5日の大蔵事務官に対する申述

a 本件各土地は私のものだと思っていたので、癸が亡くなった後も、本件相続後も、本件各土地の登記名義を変更することは考えなかった。

b 原告甲を相手に裁判をすることは、私の方では全く考えていなかったが、相談していた壬と辛税理士の方から、裁判をするしかないとの話があり、裁判をすることになった。

ウ また、証拠(乙4の1・2、証人辛)によれば、辛税理士は、原告甲名義で作成した前記第2の1の(2)オの異議申立の理由についての補充書(平成8年1月15日付)において、本件各土地は昭和42年ころに丁が戊から贈与されたものであると丁が主張している旨記載している。

エ 検討

a 上記の丁の各申述等によれば、本件贈与を受けたという丁の供述は、専ら戊の言を根拠とするものであり、亡丙が本件贈与の意思表示をしたことを証する書類等は存在せず、亡丙が戊の行為を追認したことを証する客観的な証拠も存在しない。

かえって、前記認定事実によれば、亡丙は、平成4年4月17日死亡するまで本件各土地の固定資産税をほぼ一貫して負担し、丁の申述によれば、丁からの本件各土地の登記名義変更の申出に対して逆上したという癸が平成元年10月26日死亡した後においても、丁への登記名義の変更を行っていないことが認められる。

また、丁自身の本件各土地の権利に関する主張も、被告の事情聴取の際の申述ないし辛税理士に対する供述等を比較検討すると、その内容、贈与者等につき、必ずしも一貫していないことが認められる。

これらの事情を総合すると、本件贈与の事実を認めることは困難であるといわざるを得ない。

b ①証人Cは、戊ないし丁から、本件各土地は戊が丁に与えたものであると聞かされていた旨証言し、②証人辛は、本件当初申告後、壬と丁から、本件各土地は丁のものであると聞かされた旨証言し、③原告甲は、本件各土地は当然丁のものだと思っていた旨供述しているが、前記aの検討の結果に照らすと、これらの証言ないし供述を採用することはできず、これらをもって亡丙が本件贈与の意思表示をしたことを推認することはできない。

(2)  本件判決と国税通則法23条2項1号にいう「判決」

原告らは、本件判決は国税通則法23条2項1号にいう「判決」に該当する旨主張している。

しかしながら、国税通則法23条2項の趣旨は前記のとおりであり、その趣旨に照らすと、真実の権利変動の裏付けが存しない判決は、同条項1号にいう「判決」には含まれないと解されるところ(私人間の紛争解決の手段としては十分であるとしても、本来客観的かつ公平であるべき租税負担の前提となる事実としては、そこでの事実関係をそのまま取り入れることはできない。)、上記(1)のとおり、証拠上本件贈与の事実を認めることは困難であり、本件贈与の事実が存在することを前提とする本件判決は、真実の権利変動の裏付けが存しない判決といわざるを得ないから、これをもって同条項1号にいう「判決」ということはできない。

第4結論

以上によれば、本件において国税通則法23条2項1号の適用を否定した本件通知処分に違法はなく、原告らの本訴請求はいずれも理由がないから棄却するすることとして、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 豊永多門 裁判官 中山雅之 裁判官 末弘陽一)

別紙1

課税等経過表(加算税賦課決定処分)

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別紙2

課税等経過表(更正決定処分)

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別紙3

課税等経過表(更正請求通知処分)

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