松山地方裁判所 平成17年(ワ)615号 判決 2009年2月20日
主文
一 原告の請求はいずれも棄却する。
二 訴訟費用は、原告の負担とする。
事実及び理由
第一請求の趣旨
一 被告株式会社伊予銀行は、原告に対し、二三三二万八〇〇二円及びこれに対する平成一七年八月一八日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。
二(1) 被告Y1は、原告に対し、六五八万二二一六円及びこれに対する平成一八年一月二一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
(2) 被告Y1及び被告Y2は、原告に対し、連帯して三二九万一一〇八円及びこれに対する平成一八年一月二一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
(3) 被告Y1及び被告Y3は、原告に対し、連帯して一〇九万七〇三六円及びこれに対する平成一八年一月二一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
(4) 被告Y1及び被告Y4は、原告に対し、連帯して一〇九万七〇三六円及びこれに対する平成一八年一月二一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
(5) 被告Y1及び被告Y5は、原告に対し、連帯して一〇九万七〇三六円及びこれに対する平成一八年一月二一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
(請求の趣旨第一項に関する主観的予備的請求)
三(1) 被告Y1は、原告に対し、一一六六万四〇〇一円及びこれに対する平成一八年一月二一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
(2) 被告Y1及び被告Y2は、原告に対し、連帯して五八三万二〇〇一円及びこれに対する平成一八年一月二一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
(3) 被告Y1及び被告Y3は、原告に対し、連帯して一九四万四〇〇〇円及びこれに対する平成一八年一月二一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
(4) 被告Y1及び被告Y4は、原告に対し、連帯して一九四万四〇〇〇円及びこれに対する平成一八年一月二一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
(5) 被告Y1及び被告Y5は、原告に対し、連帯して一九四万四〇〇〇円及びこれに対する平成一八年一月二一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二事案の概要
本件は、亡A及び亡Bの唯一の相続人である原告が、被告Y1及び亡Cが共謀して無権限で亡Aの被告株式会社伊予銀行の預金口座から預金の払戻しを受けたとして、主位的に、被告株式会社伊予銀行に対して、上記払戻しは無効であると主張して預金の返還請求をし、予備的に、仮にこの払戻しが有効であった場合には、被告Y1及び亡Cに対して、共同不法行為または不当利得が成立すると主張して損害賠償または不当利得返還を請求し、また、被告Y1及び亡Cに対し、同人らが共謀して無権限で亡Bの被告株式会社伊予銀行の預金口座から預金の払戻しを受け、無断で費消したとして共同不法行為に基づいて損害賠償を請求した事案である。そして、本件訴訟係属中に、亡Cは死亡し、被告株式会社伊予銀行を除く被告らが法定相続分に応じて亡Cの地位を相続した。
一 争いのない事実等
(1) 被告株式会社伊予銀行(以下「被告銀行」という。)は、銀行取引を営むことを業とする株式会社である。
(2) 亡A(明治四一年○月○日生。以下「A」という。)は、平成九年五月一〇日、死亡し、別紙相続関係図のとおり亡B(昭和一五年○月○日生。以下「B」という。)と原告が相続した。そして、その後、Bは、平成一五年一二月二〇日、死亡した。したがって、原告は、A及びBの唯一の相続人である。
(3) 被告Y1(昭和三年○月○日生。以下「被告Y1」という。)は、Aの姪であり、亡C(以下「C」という。)の妻であった。そして、Cは、平成一九年五月一三日死亡し、別紙被相続人C殿相続関係図のとおり、被告らが法定相続分に応じてCの地位を相続した。
(4) Aは、被告銀行の川之江支店に次の預金を有していたところ、被告Y1は、別紙A解約・払出預金明細のとおり預金の払戻しを受けた。その際、被告銀行は、Aが死亡したことを知りながら、Aの相続関係について戸籍謄本等の提出を求めるなどの調査をしなかった。なお、同明細中の(D)、(E)、(F)及び(G)の払戻分は、同日、①の普通預金に預け入れられたため、被告Y1が実質的に払戻しを受けた金額は、同明細のとおり、二三三二万八〇〇二円となる。
① 普通預金(口座番号<省略>)
② 定期預金(口座番号<省略>)
③ 定期預金(口座番号<省略>)
④ 定期預金(口座番号<省略>)
⑤ 定期預金(口座番号<省略>)
⑥ 定期預金(口座番号<省略>)
(5) Bは、Aの死亡当時(平成九年五月一〇日)、愛媛県四国中央市<以下省略>所在の山内病院に入院中であった。
(6) 被告銀行の金生支店に、Bの年金等の振込みのためのB名義の⑦普通預金(口座番号<省略>)が、平成九年五月二九日に開設された。そして、同預金を管理していた山内病院は、同預金から別紙引出一覧表の番号一及び二の金員を引き出して被告Y1に交付した。その後、山内病院は、平成一三年一一月二七日、同預金の預金通帳を被告Y1に交付し、被告Y1は、同預金から別紙引出一覧表の番号三ないし二六の金員を引き出した。
(7) 被告銀行の川之江支店にB名義の⑧普通預金(口座番号<省略>)が平成一〇年四月一〇日に三〇〇万六〇九七円の入金をもって開設された。そして、その後、被告Y1は、同年九月二九日、これを解約し、三〇〇万九一五七円を引き出した。
(8) 本件訴状は、平成一八年一月二〇日、被告Y1及びCに送達された(記録上明らかである。)。
二 争点
(1) A名義の預金につき被告Y1及びCに権限があったか(請求の趣旨第一項関係)。
(原告の主張)
被告銀行は、A名義の預金につき無権限である被告Y1及びCに対して、二三三二万八〇〇二円を払い戻したのであり、この払戻しは無効であるから、同額及びその支払を求める通知が到達した平成一七年八月一七日の翌日から支払済みまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金を原告に支払う義務がある。
仮に、被告銀行による被告Y1及びCに対する払戻しが有効であるとすれば、被告Y1及びCは、上記金額を不当に領得したことになり、不法行為または不当利得により同額を原告に返還すべき義務を負う。
(被告らの主張)
Aは、被告Y1との間で、平成九年五月二日ころ、A名義の預金を、Aの葬儀等をはじめとするAが死んだ後の一切の事務を行うこと及びBの存命中はその世話をすること等を内容とする負担付きで、A名義の預金を贈与した。したがって、A名義の預金は、被告Y1のものである。
(2) 被告Y1が、B名義の預金を山内病院に引き出させ、または、自らが引き出したことについて不法行為が成立するか(請求の趣旨第二項関係)。
(原告の主張)
被告Y1及びCは、Bの入院先である山内病院に対し、Aの葬儀費用と偽って平成一一年七月一二日に三二七万五六二九円を、A名義で発生した水道光熱費等の立替分と偽って平成一三年三月二二日に一九五万七一三一円をB名義の⑦の普通預金から引き出させ、同金員の交付を受けた。そして、被告Y1及びCは、平成一三年一一月二七日に山内病院からB名義の⑦の普通預金の預金通帳の引渡しを受け、その後は、これを使用して継続的に預金を引き出した。このようにして、被告Y1及びCは、無権限であることを知りながら、B名義の⑦普通預金から別紙引出一覧表記載の金員を引き出させ、または、自ら引き出してBの財産権を侵害したのであるから、別紙使途不明金算出表記載の入院費を控除した額である一〇一五万五二七五円(別紙引出一覧の請求額欄の合計額)を共同不法行為に基づいて賠償すべき義務がある。
また、被告Y1及びCは、同様にB名義の⑧の普通預金から平成一〇年九月二九日に三〇〇万九一五七円を引き出し、Bの財産権を侵害したのであるから、これについても共同不法行為に基づいて賠償すべき義務を負う。
(被告銀行を除く被告らの主張)
B名義の⑧の普通預金は、A名義の③の定期預金を解約した金員をもって開設されたものであるから、Aの財産として管理されていたものであり、上記のとおり、被告Y1に管理処分権がある。
また、Bは、精神病のため、Aの生前からその財産管理をAに頼らざるを得ない状態であり、それは将来においても同様であった。このように、Bは、自身の生活費、治療費等の支出を含めた財産管理を将来の分を含めてすべてAに委ねていたものであり、Aが財産管理としてBの財産をどうするかについては、Aのすることに従前から黙示の同意をしていたとみるべきである。また、Bの病状、生活状況、Aとの関係からすれば、AがBの財産を将来的なものを含め合理的な方法で管理することは、Bが従前から同意していたと推定されるというべきである。したがって、AがBの将来を慮って被告Y1にBの財産を含めてその管理を依頼したことについてはBの黙示ないし推定的な同意が与えられていたというべきである。
第三争点に対する判断
一 争点(1)について
(1) 被告Y1は、Aの姪であり、したがって、Bとはいとこの関係にあることは当事者間に争いがない。
そして、《証拠省略》によれば、原告は、昭和五一年二月二日に父Dと母Eが離婚して以降は、大阪府高槻市の祖母F方において生活することとなり、昭和五七年二月二二日にDが死亡して以降は、A及びBとはほとんど交流がなかったこと、一方、被告Y1は、幼いころからAにかわいがってもらい、Aの世話でCと結婚したこと、被告Y1が新宮で生活していた時期にはAも隣家で生活しており、被告Y1が川之江で生活を始めるとAも川之江に引っ越してくるなど被告Y1とAは親しくつき合っていたこと、Aの一人娘のBは、大学卒業のころから精神を患い、入退院を繰り返していたが、平成九年四月一八日、精神分裂病で山内病院に入院したこと、そして、Bの世話をしていたAも同日に同病院に入院したこと、そのため、Aは、被告Y1に対し、自分が死んだらBのことを頼むと依頼し、被告Y1はこれを了解したこと、Aは、Aが亡くなる少し前に、被告Y1にA名義の通帳と印鑑を渡し、「葬式から何からして欲しい。Bの世話をして欲しい。被告Y1しか頼む人がいない。」旨頼んだこと、その際、Aは、被告Y1に対し、「残った分は被告Y1にあげるから。原告には一夫が亡くなった時に退職金等を渡しているので関係ない、方を付けている。」旨の説明をしたこと、そこで、被告Y1は、Aの依頼を承諾し、A名義の通帳と印鑑を受け取ったこと、被告Y1は、A死亡後、Aの葬儀をはじめとするA関係の一切の事務を執り行い、かつ、Bが死亡するまでBの世話をしたこと、さらに、被告Y1は、これからもA及びBの供養法事等を行う意思であり、その費用を原告に請求する意思はないことが認められる。
(2) 以上の事実をもとにAの合理的な意思を推認すれば、Aは、本来、A及びBに対する何らの義務のない被告Y1に対して、Aが死亡した後のA関係の一切の事務の処理と精神分裂病に罹患しているBの世話を依頼し、その費用及び報酬として、A名義の預金を贈与(負担付き贈与)したと認めるのが相当である。したがって、A名義の預金は、被告Y1に帰属するのであるから、被告Y1が被告銀行から預金を引き出すことはもちろんのこと、仮に、被告Y1及びCが、その引き出した預金を目的のいかんを問わず使用したとしてもBに対する不法行為及び不当利得は成立しないというべきである。したがって、被告銀行に対する不法行為に基づく損害賠償請求及びこれと主観的予備的併合関係にある被告銀行を除く被告らに対する不法行為に基づく損害賠償請求または不当利得に基づく返還請求は、いずれも理由がない。この点、原告の祖母である証人Fは、「被告Y1は、同証人に対し、Bの生前の平成一五年一二月一〇日に、『Bが亡くなれば、法律的には財産は原告のものになる。放棄しないのなら今までかかった費用等を持ってきてほしい』旨、Bの死後の同月二一日に、『財産は原告のものになった。放棄しないのなら今までかかった費用と葬式代を持って、葬式に来るならば持って来て下さい。』旨の電話を架けてきた。」旨証言するところ、この会話の内容を否定する被告Y1本人尋問の結果に照らしてにわかに採用し難いし、仮に、そのような趣旨の会話があったとしても、Aによる贈与があったのはその六年も前のことであるうえ、当時七五歳であり法律に精通しているとは考え難い一般人の会話であること、Bの固有の財産に限定しての発言とも考え得ることにかんがみれば、この会話の内容が上記認定を左右するとは認められない。
(3) なお、原告は、訴状において予備的に遺留分減殺請求を行使しているが、Aには土地建物の遺産があることに照らせば、具体的な遺留分の割合を示さない主張は主張自体失当である。また、負担付き贈与のその目的の価額から、法事等の将来の事務処理に要する費用並びにこれまで及び将来分の報酬を含む負担の価額を控除した額についての主張立証もない。以上に照らせば、原告の主張は採用できない。
二 争点(2)について
(1) まず、被告Y1によるB名義の⑧の普通預金について検討する。
被告Y1は、平成一〇年四月一〇日、被告銀行の川之江支店のA名義の③の定期預金の一部を解約し、三〇〇万六〇二九円の払戻しを受けたこと、そして、同支店のB名義の⑧の普通預金(口座番号<省略>)は、同日、三〇〇万六〇九七円の入金を持って開設されたものであることは上記争いのない事実等で認定のとおりである。そして、これらの事実に、上記一で認定のとおり、当時、Bは精神分裂病で入院していたことを総合すれば、B名義の⑧の普通預金は、A名義の③の定期預金の一部を預け替えしたものであると認められる。したがって、上記一で認定のとおり、A名義の預金は、被告Y1に帰属するのであるから、A名義の預金の預け替えであるB名義の⑧の普通預金は、被告Y1に帰属すると認められる。よって、被告Y1が、B名義の⑧の普通預金から、三〇〇万九一五七円を引き出したことは、Bに対する不法行為を構成しないし、また、同金員を費消したとしてもBに対する不法行為は成立しない。
(2) 次に、B名義の⑦の普通預金について検討する。
ア B名義の⑦の普通預金がBの年金等の入金口座としてAの死後に開設されたことは当事者間に争いがなく、これによれば、同預金に入金された金員はBの固有の財産であると認められるところ、Bの上記の病状やBの世話をする身内は被告Y1以外にいなかったことにかんがみれば、Bは、被告Y1がB名義の預金を管理することに少なくとも黙示の同意(推定的な承諾)をしていたと認めるのが相当である。したがって、被告Y1が、同預金から、山内病院が引き出した金員を受領した行為及び自らが引き出した行為それ自体は不法行為を構成しないというべきである。
イ この点、原告は、被告Y1が、山内病院に対し、Aの葬儀費用と偽って平成一一年七月一二日に三二七万五六二九円を被告銀行から払い出させて交付を受けた旨主張する。しかしながら、《証拠省略》によれば、被告Y1は、葬儀費用そのものとして二三〇万円を支出したこと、そして、これに葬儀に関連して支出した費用を含めると上記金額相当額を被告Y1が支出したことが認められるうえ(なお、山内病院作成の記録には、上記三二七万五六二九円につき「領収書は全てPSWにて保管」との記載がある。なお、Bの病状に照らせば、「PSW」は精神科ソーシャルワーカー
ウ また、原告は、被告Y1が、山内病院に対し、A名義で発生した立替払分と偽って平成一三年三月二二日に一九五万七一三一円を被告銀行から払い出させて交付を受けた旨主張する。この点、《証拠省略》によれば、平成一一年七月一二日、上記三二七万五六二九円の支払いを受けた際、山内病院に対し、A死亡後の電気、電話、水道代なども立て替えているので、Bの年金が貯まってから支払を受ける旨説明したこと、被告Y1は、平成一三年三月二二日、山内病院に対し、平成一一年七月までの立替分が電話代四万七三二〇円(一六九〇円×二八月)、水道代三万五二八〇円(一二六〇円×二八月)、電灯代一万五九〇四円(五六八円×二八月)、国民年金保険三六万四五〇〇円(一万三五〇〇円×二七月)、NHK受信料六万五四五〇円(一万三〇九〇円×五<六月単位>)、共同アンテナ代一万二〇〇〇円(二四〇〇円×五年)、領収書のある立替金六六万六六七七円、集会所寄付五〇万円、新宮宅地年貢二五万円(五万円×五年)の合計一九五万七一三一円である旨説明したこと、電話代、水道代、電灯代、NHKの受信料は、A名義の①の普通預金から引き落とされ、また、国民年金保険についても平成一〇年三月二日まで毎月一万二八〇〇円が同預金から引き落とされていたこと、領収証があるとして請求した立替金については、A、B収支一覧表及びその明細である「G交際接待費」「H生活費」に領収証がないものがあることが認められる。しかしながら、上記一で認定説示のとおり、A名義の預金は被告Y1に帰属するものであって、これから引き落とされた金員を立替払金としてBに請求することには相応の理由があるし、国民年金保険代の請求は月額として七〇〇円多いものの、わずかな額であり、領収証のない立替金が存在したであろうことは容易に推測されることにかんがみれば、立替金の精算として許容範囲内のものというべきであって、いずれも不法行為を構成するとは認められない。また、《証拠省略》によれば、被告Y1は、A名義の預金とB名義の預金の各払戻金を区別することなく一体のものとしてどんぶり勘定的に管理していたこと、A、B収支一覧表及びその明細は、本件紛争が顕在化した平成一六年になって、被告Y1ら訴訟代理人西山司朗の指示により、残存する領収証や被告Y1の記憶に基づいて作成されたものであり、必ずしも正確なものではなく、計上漏れがあったり、当時存在した領収証の所在が分からなくなったものが多々あることが認められ、これに照らせば、現時点で領収証がないとの事実から、直ちに、被告が、平成一三年三月二二日当時、領収証がないにもかかわらずあると偽って山内病院に立替金の支払を請求したと認めるには至らない。したがって、原告の主張は理由がなく採用できない。
エ また、被告Y1がその後に引き出した別紙引出一覧表の番号三ないし二六については、被告Y1が不法にこれを領得したことを認めるに足りる証拠はない。この点、原告は、上記A、B収支一覧表及びその明細は信用できないと主張するが、同一覧表及びその明細の作成の経緯は上記のとおりであるから、その記載内容が信用できないことから、直ちに、被告Y1が引き出した預金を不法に領得したと認めることはできないというべきである。
(3) 以上のとおり、B名義の預金に関して、被告Y1に不法行為は成立しない。また、Cについて不法行為の成立を認めるに足りる証拠はない。
三 結論
以上の次第で、原告の請求は、すべて理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。
別紙 相続関係図<省略>
別紙 被相続人C殿 相続関係図<省略>
別紙 A 解約・払出預金明細<省略>
別紙 引出一覧表<省略>
別紙 使途不明金算出表<省略>