松山地方裁判所 平成4年(わ)462号 判決
判決主文
被告人を懲役一年六月及び罰金二二〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、自己の所有する松山市高砂町三丁目一二九番四ほか四筆の土地を平成二年二月一四日六億三六〇〇万円で売却譲渡したことに関して右譲渡にかかる所得税を免れようと企て、山田文男と共謀の上、自己の実際の平成二年分総合課税の総所得金額が二一六万五三九七円、分離課税の短期譲渡所得金額が二八一万七三三四円、分離課税の長期譲渡所得金額が五億七七三三万三〇六六円であったにもかかわらず、譲渡に要した費用を水増し計上する方法により所得を秘匿した上、平成三年三月八日、松山市本町一丁目三番四号所在の所轄松山税務署において、同税務署長に対し、同二年分の総合課税の総所得金額が二一六万五三九七円、分離課税の長期譲渡所得金額が一億四二九〇万円で、これに対する所得税額が三三八〇万六三〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の正規の所得税額一億四三五四万一三〇〇円と右申告税額との差額一億九七三万五〇〇〇円を免れたものである。
適用した罰条
一 刑法六〇条、所得税法二三八条一項、二項
二 刑法一八条
三 刑法二五条一項
(裁判官 高橋正)