大判例

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松山地方裁判所 昭和25年(行)3号 判決

原告 生名村議会

被告 生名村長

一、主  文

原告の請求を却下する。

訴訟費用は原告の負担とする。

二、請求の趣旨

原告訴訟代理人は被告が昭和二十五年一月二十二日生名村議会を解散した処分はこれを取消す、訴訟費用は被告の負担とする旨の判決を求めた。

三、事  実

原告は昭和二十四年十二月二十九日の会議において村上議員の口頭による発議に基き條例で定まつている生名村長の俸給月額八千円を條例改正の手続によらずこれを月額六千八百二十三円とする議決をしたところ被告は昭和二十五年一月十二日の会議において右議題を再議に附し「村長俸給の件」として提案したが右はさきの会議から十日を過ぎ異議権を喪失した後なされたものであつたから原告はその内容について更に檢討を重ねることなく出席議員全員一致した意見によりこれが却下の議決をした。しかるに被告は右一月十二日の会議の議決をもつて被告に対する不信任の議決とみなし同年一月二十二日地方自治法第百七十八條第一項により原告に対し解散を命じた。しかしながら原告の構成定員十六名中八名は当時欠員中のところ前記再度の会議には福島議員が招集に應じなかつたに拘らず原告は右事実を見過して前記の如く議決したものであるが、これは明らかに地方自治法第百十三條第一項に違反する重大な瑕疵があるのみならず同法第百十二條第二項によれば議員が議案を提出するには文書によることを要することになつているに拘らず十二月二十九日の会議における村長の俸給減額の議案は前述の通り口頭の提案であつたので右は前記法條に違反しているものである。しからば再度の会議の議決はいずれも無効と言うべくこれが有効であることを前提とした被告の原告に対する解散処分も又当然無効であるけれども形式上存在する該処分の取消を求めるものである。

仮に右の理由がない場合前述の如く被告は同法第百七十二條所定の期間を過ぎて異議権を行使したものであるから原告がこれを却下したことは当然の処置であつてこれを被告に対する不信任案と言うことはできないから被告の原告に対する解散処分は違法である。依つてこれが取消を求めるものであると陳述し被告の答弁に対し仮に被告の異議権が適法に行使されたものであつて原告の再附議案の決議をさきの会議の議決と同一内容と見なされるとしても原告はさきの会議において村の財政を緊縮するため村長の俸給を減額する必要を認めて該議決をしたものであつて被告に対する不信任の意思表示をしたものでないと陳述した。

被告訴訟代理人は原告の請求棄却の判決を求め答弁として原告が昭和二十四年十二月二十九日の会議において生名村々長の俸給減額の議決をしたこと、原告が昭和二十五年一月十二日の会議において被告が右議決につき異議権を行使して「村長俸給の件」として提出した再附議案を却下さる議決をしたこと、被告は右議決を被告に対する不信任の意思表示とみなして同年一月二十二日原告に対し解散を命じたことは認めるもその余の原告主張事実はこれを否認する。右再度の会議に福島議員が招集に應じなかつたことは原告主張の通りであるけれども、右はいずれも被告において再招集した会議であつて同議員がこれに應じなかつたので原告自ら地方自治法第百十三條但書の規定により同議員が議会に出席したものとみなしてこれを開催したものである。又被告は一月六日各議員に招集の通知を発したとき再附議案を議題とする旨併せて告知したのであるから異議権は適法に行使せられたのであつて、これを被告が却下したことはさきの議決と同一の議決をしたものとみなすべきところ公務員の待遇改善が要求されている今日村長の俸給のみ減額する如きは被告に対する不信任の意思表示と見得るのであつて、被告が原告に対して解散を命じたことは相当であると陳述した。

四、理  由

案ずるに村議会が村長の減俸を議決したことをもつて直ちに村長不信任の議決がなされたということは出來ないから村長が右議決を理由として村議会解散の挙に出ることは違法のそしりをまぬかれぬ。しかし村議会の側より右解散の効力を爭うこと(機関爭訟)が出來るかというに現行法上機関爭訟は特別の規定ある場合においてのみこれをなし得ると解すべきところ地方自治法上地方自治団体の長が議会を解散した場合議会がこれを不服としてその処分を爭い得る旨の規定はない。

從つて原告には本件の如き訴を提起する権利はないのであつて、本訴はこれを不適法として却下すべきである。

よつて訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九條を適用し、主文の通り判決する。

(裁判官 加藤謙二 橘盛行 水地巖)

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