大判例

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松山地方裁判所 昭和34年(わ)30号 判決

判決主文

被告人を罰金三〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金三〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

訴訟費用中、証人貞広智徳に支給した分は被告人の負担とする。

罪となるべき事実の要旨

被告人は、伊予市尾崎五五番地に居住し、八幡浜市大字向灘一、一六三番地に事務所を設けて、中型機船底曳網漁業を営んでいたものであるが、収入金を他人名義預金となし、いわゆる二重帳簿を作成する等不正の手段により所得を隠蔽し、昭和三〇年一月一日より同年一二月三一日までの事業年度において、四、一八六、八六八円の所得があつたにも拘らず所得税を逋脱する意図で同三一年三月一五日までに所轄松山税務署長に対し所得確定申告をなさず、もつて不正の行為により昭和三〇年度の所得税二、〇七七、七五〇円を逋脱したものである。

適用した罰条

所得税法二三八条一項(行為時においては昭和四〇年法律三三号による改正前の同法六九条一項)

刑法一八条、刑事訴訟法一八一条一項本文

裁判所書記官 阿部康司

(裁判長裁判官 鍵山鉄樹 裁判官 緒賀恒雄 裁判官 木村奉明)

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