松山地方裁判所 昭和44年(わ)37号 判決
判決主文
被告人丸田被服株式会社を罰金三〇〇万円に処する。
被告人阿部を懲役八月に処する。
但し、この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
起訴状記載の公訴事実を引用する。
適用した罰条
法人税法 第一五九条第一項 第一六四条第一項
刑法 第四五条前段 第四八条第二項 第四七条
本文 第一〇条 第二五条第一項
裁判所書記官 田口禎臣
(裁判官 早川律三郎)
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
被告人丸田被服株式会社を罰金三〇〇万円に処する。
被告人阿部を懲役八月に処する。
但し、この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
起訴状記載の公訴事実を引用する。
適用した罰条
法人税法 第一五九条第一項 第一六四条第一項
刑法 第四五条前段 第四八条第二項 第四七条
本文 第一〇条 第二五条第一項
裁判所書記官 田口禎臣
(裁判官 早川律三郎)