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松山地方裁判所 昭和45年(行ウ)12号 判決 1974年4月25日

愛媛県新居浜市松神子二九八番地

原告

株式会社大和デパート

右代表者代表取締役

近藤俊雄

右訴訟代理人弁護士

三好泰祐

愛媛県新居浜市角野一四一六番地

被告

新居浜税務署長

堀川市夫

右指定代理人

河村幸登

岩部承志

大歯泰文

萩原義照

西岡清文

真鍋一市

土居鬼志雄

西原忠信

主文

1. 原告の請求をいずれも棄却する。

2. 訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一、当事者の求めた裁判

一、原告(請求の趣旨)

1. 被告が原告に対し、昭和四三年一二月二五日付でなした、原告の自昭和四一年三月一日至昭和四二年二月二八日事業年度分の法人税にかかる所得金額を二五二万三、九七六円とする更正処分および重加算税二一七万、五〇〇円賦課処分のうち、被告の異議決定および高松国税不服審判所長の審査裁決により一部取消された後なお効力を維持する所得金額一六〇万一、七六五円および重加算税一五万六、八〇〇円の各部分中、所得金額八万三、二七〇円および重加算税八、〇〇〇円を超える部分を取消す。

2. 被告が原告に対し、昭和四三年一二月二五日付でなした、原告の自昭和四二年三月一日至昭和四三年二月二九日事業年度分の法人税にかかる所得金額を三四八万三、五一八円とする更正処分および重加算税二八万四、一〇〇円賦課処分のうち、被告の異議決定および高松国税不服審判所長の審査裁決により一部取消された後なお効力を維持する所得金額六三万三、三一五円および重加算税五万三、一〇〇円の各部分を取消す。

3. 被告が原告に対し、昭和四三年一二月二五日付でなした、原告の自昭和四一年三月一日至昭和四二年二月二八日事業年度以降の法人税にかかる青色申告書提出承認取消処分を取消す。

4. 訴訟費用は被告の負担とする。

二、被告(請求の趣旨に対する答弁)

主文同旨。

第二、当事者の主張

一、原告の請求原因

1. 原告は、被告に対し、自昭和四一年三月一日至昭和四二年二月二八日事業年度分(以下四一年度分という)および自昭和四二年三月一日至昭和四三年二月二九日事業年度分(以下四二年度分という)の各法人税にかかる欠損金額を、いわゆる青色申告の方式により法定期限内に確定申告したところ、被告は、原告に対し、いずれも昭和四三年一二月二五日付で、

(1)  四一年度分の所得金額を二五二万三、九七六円とする更正処分および重加算税二一万七、五〇〇円の賦課処分(以下後記一部取消後の右各処分を四一年度分課税処分という)を、

(2)  四二年度分の所得金額を三四八万三、五一八円とする更正処分および重加算税二八万四、一〇〇円の賦課処分(以下後記一部取消後の右各処分を四二年度分課税処分という)を、

(3)  四一年度以降の青色申告書提出承認取消処分(以下青申取消処分という)をそれぞれなし、これをそのころ原告に通知した。

2. そこで、原告は、昭和四四年一月二五日、右各処分を不服として、被告に対し異議の申立をしたところ、被告は、同年九月二六日付で、

(1)  四一年度分については、所得金額一九八万六、七九〇円および重加算税一九万四、六〇〇円とする一部取消その余棄却の決定をなし、

(2)  四二年度分については、所得金額二四六万三、七六八円および重加算税二一万一、二〇〇円とする一部取消その余棄却の決定をなし、

(3)  四一年度以降の青申取消処分については棄却の決定をなし、

これをそのころ原告に通知した。

3. そのため、原告は、同年一〇月二三日、さらに右各異議決定を不服として、高松国税不服審判所長に対し、審査の請求をしたところ、同所長は、昭和四五年五月三〇日付で、

(1)  四一年度分については、所得金額一六〇万一、七六五円および重加算税一五万六、八〇〇円とする一部取消その余棄却の裁決をなし、

(2)  四二年度分については、所得金額六三万三、三一五円および重加算税五万三、一〇〇円とする一部取消その余棄却の裁決をなし、

(3)  四一年度分以降の青申取消処分については、これを棄却する旨の裁決をなし、

これをそのころ原告に通知した。

4. しかしながら、原告の四一年度分の所得金額は別表一A欄記載のとおり八万三、二七〇円(重加算税八、〇〇〇円)であり、四二年度分は別表二A欄記載のとおり一〇万七、一七二円の欠損を生じているのであるから、被告のなした両年度分の課税処分は、いずれも所得を過大に認定した違法がある。すなわち、

(1)  四一年度分の売上金額一七八万三、五二〇円および四二年度分の売上金額一三二万三、七一〇円の加算について、被告は、原告の代表者である近藤俊雄名義の普通預金通帳No.四一五八、No.四四七九における右の入金額はすべて原告の売上収入によるものである旨主張するが、右はいずれも、原告の従業員の旅行費用その他の厚生資金にあてるため、その従業員十数名により自主的に組織運営された原告とは別個独立の団体であるフトン講および京選会の利益収入を便宜上近藤俊雄名義で積立預金したものであつて、原告の売上収入とは何ら関係がない。

右の京選会とは、京都産の着物類の展示販売会が京都の卸商の主催で高松において開催される際、原告の従業員が高松まで顧客を誘引し、右の展示販売を側面から協力し、そのマージン収入を従業員の福利厚生費にあてていた会のことで、その代表者(村上和子)を選任し、規約を定め、経理関係も含めて従業員が自主的に管理運営しており、昭和四四年三月ころまで存続した。また、フトン講とは、従業員が勤務時間外に顧客から毎月掛金を集めてフトンの販売をし、その利益収入を従業員の福利厚生費にあてていた会のことで、これも前同様従業員の自主的管理のもとにおかれていた。

(2)  被告は、四一年度分につき原告の現金出納帳に記載のある昭和四一年六月四日萩田商店(観音寺市)からの五〇万円の商品仕入れは架空仕入れであるとするところ、原告の記帳に仕入先萩田とあるのは誤りであるが、萩田商店の店員合田和夫およびウエルストン株式会社(大阪市)社員秋田紘一から商品を五〇万円で同日現金仕入れをしたことは事実であつて、架空仕入れではない。

また、被告は、四一および四二の両年度分について原告は企業組合斉藤商店(高松市)から簿外仕入れをしたとするが、四一年度分の七六万五、〇二五円および四二年度分の五二万一、〇三四円の仕入れは、いずれも前記京選会の仕入れであつて、原告とは何ら関係がなく簿外仕入れではない。

(3)  四二年度分の租税公課九万四、一一〇円、寄付金八、〇七九円の加算、貸倒引当金四万〇、〇〇〇円の減算も不当である。

5. また、被告のなした四一年度分以降の青申取消処分は、次のような違法がある。

(1)  法人税法一二七条二項によれば、青申取消処分の通知書には「その取消の処分の基因となつた事実が同項各号のいずれに該当するかを付記しなければならない」のであるから、右取消の原因となつた具体的事実を通知書に記載すべきところ、被告の原告に対する本件青申取消通知書の理由には「法人税法第一二七条第一項第一、三号に掲げる事実に該当すること。」とだけあつて、その他右取消の原因となつた具体的事実の記載がない。

(2)  同項一号により青申取消処分をなすにあたつては、たとえ税務職員の調査の際伝票等の一部が直ちに提示できなかつたとしても、それが作為的な意図によらぬかぎり、なお相当の猶予期間をおいて催告をなすことを要するというべきところ、原告は、被告部下職員の昭和四三年九月における調査の際、四一年度分の伝票等の一部を整理の手違いで提示することができなかつたが、これは原告の作為的な意図によるものではなく提示を拒否したのではないのに、被告は何らの催告をすることなく本件青申取消処分をなした。

(3)  原告は、被告主張のような売上除外あるいは架空仕入れはしていないから、同項三号の事由は存在しない。

6. よつて、原告は、被告に対し、請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。

二、請求原因に対する被告の認否と主張

1. 請求原因1ないし3は認める。

2. 同4および5は争う。

3. (四一年度分課税処分について)

原告の所得金額は別表一B欄記載のとおりである。

(1)  (売上金額一七八万三、五二〇円の加算)

原告代表取締役近藤俊雄は、四一年度中に、フトン講名義による売上げ分として普通預金通帳No.四一五八に一七七万六、九〇〇円、京選会名義による売上げ分として普通預金通帳No.四四七九に六、六二〇円を入金しているが、以下に述べる理由により、右各名義による取引はすべて原告のものであり、したがつて、右入金額はいずれも原告の売上げに属するものであつて、その合計額一七八万三、五二〇円を加算した。

<1> No.四一五八、No.四四七九はいずれも原告代表者代表取締役近藤俊雄の名義となつており、しかも右各通帳に使われている印鑑は、原告が自己の資産としてその名義で預金している伊予銀行神郷支店の左記普通預金のそれと同一である。

普通預金番号 預金名義人

No.三三九二 株式会社大和デパート代表取締役 近藤俊雄

No.三四六二 大和デパート友の会

No.三八九三 大和デパート近藤俊雄

No.四三四七 (株)大和デパート(カネボウロビンの会)

No.四四二九 大和デパート社員会費

<2> フトン講分として取扱われた商品(フトン)も原告と同一の売場に陳列されており、原告の商品と区分管理されていない。

<3> 京選会分として企業組合斉藤商店から七六万五、〇二五円の商品を仕入れているが、右のうち昭和四一年九月一三日分仕入れ三八万円は、原告自体の商品仕入れとして帳簿に記帳されている。

<4> フトン講売上分であるはずの前記No.四一五八の預金から、昭和四二年九月一六日二五万五、七九七円の出金があるが、これは前記斉藤商店からの京選会分の仕入れの支払いにあてられている。

<5> 右支払いに対して、同商店は原告あてに当該金額の領収書を作成し、さらに後日精算金額に差異があつたとして、右領収書を取消して新たに二二万三、〇一七円の領収書を作成し、原告にこれを交付して差額金を返還したが、その際も宛名は原告となつている。

(2)  (仕入高二六万五、〇二五円の加算)

次のとおり、減算および加算した差額である。

<1> 原告の現金出納帳には、昭和四一年六月四日萩田商店から五〇万円の商品仕入れをしたような記帳となつているが、このような取引の事実は認められず、また原告主張のようにウエルストン株式会社などから仕入れた事実も認められないので、被告はこれを架空仕入れと認定し、原告の仕入高から減算した。

<2> 原告の記帳によると、斉藤商店から三八万円の商品を仕入れており、そのほか同商店から三八万五、〇二五円の簿外仕入れをしているので、その合計額七六万五、〇二五円(その明細は次表のとおり)を原告の仕入れと認定し加算した。

支払年月日 支払金額 備考

昭四一・九・六 一四〇、〇〇〇円

九・一六 三八〇、〇〇〇円 仕入記帳分

九・一九 四、六〇〇円

一二・九 二三七、一七五円

昭四二・一・一九 三、二五〇円

計 七六五、〇二五円

4. (四二年度分課税処分について)

原告の所得金額は別表二B欄記載のとおりである。

(1)  (売上金額一三二万三、七一〇円の加算)

前記預金No.四一五八およびNo.四四七九の入金額の合計一三二万三、七一〇円を、前年度と同様の理由により、原告の売上金額に加算した。

(2)  (仕入高五二万一、〇三四円の加算)

原告は、京選会名義で斉藤商店から五二万一、〇三四円(明細は次表のとおり)の簿外仕入れをしているので、これを加算した。

支払年月日 支払金額

昭四二・三・一一 一七〇、〇〇〇円

三・二二 一二八、〇一七円

九・一八 二二三、〇一七円

計 五二一、〇三四円

(3)  (租税公課九万四、一一〇円の加算)

前年度分の原告の所得金額は前記のとおり一六〇万一、七六五円であるから、その事業税は九万九、〇九〇円となり、原告主張額四、九八〇円を九万四、一一〇円上廻るので、これを加算した。

(4)  (寄付金八、〇七九円の加算)

寄付金の損金算入限度額は、四二年度終了時における資本金(原告の場合四〇〇万円)、資本積立金(同〇円)の合計額の千分の二・五に相当する金額と、所得金額(原告のように青色申告書を提出していない法人の場合その事業年度において支出した寄付金を損金としないで計算した額で、原告の場合六四万六、三九四円)の百分の二・五に相当する金額の合計額の二分の一である(昭和四二年法律第二一号改正前の法人税法三七条)から、これにより原告の寄付金の損金算入限度額を算出すると一万三、〇七九円となるので、原告主張額五、〇〇〇円との差額八、〇七九円をこれに加算した。

(5)  (貸倒引当金四万〇、〇〇〇円の減算)

原告は四一年度から青色申告書提出の承認を取消されているから、貸倒引当金の損金算入は認められない。

5. (青申取消処分について)

(1)  被告の原告に対する本件青申取消通知書の付記理由には「法人税法第一二七条第一項第一、三号に掲げる事実に該当すること。」との記載があるだけであるが、法人税法一二七条二項に定める青申取消処分の通知書には、取消の基因となつた具体的事実の記載は要せず、これが取消にかかる該当法条のみの記載でたりると解すべきである。

(2)  同条一項一号の帳簿書類の備付け、保存とは税務係官が必要に応じていつでも閲覧しうる状態にしておくことの意と解すべきところ、原告代表者代表取締役近藤俊雄は、被告係官の税務調査に際して会計帳簿のみは提示したが、右係官の要請にもかかわらず四一年度分につき会計帳簿の裏付けとなる伝票その他証憑書類(法人税法施行規則五九条一項三号によりこれらも帳簿書類である)については、言を左右にして一切これを提示しなかつたから、同号の帳簿書類の備付け、保存がなかつたというべきである。

(3)  原告には、前記のとおり、売上除外ないし架空仕入れがあつたから、四一年度分にかかる帳簿書類に取引の一部を隠ぺいまたは仮装して記載したものであり、原告の右行為は同条一項三号に該当する。

三、被告の主張に対する原告の認否と反論

1. (四一年度課税処分について)

(1)  売上金額一七八万三、五二〇円の加算の主張<1>のうち、普通預金通帳No.四一五八、No.四四七九に一七八万三、五二〇円を入金していること、および右各通帳に原告代表者の個人名義と印鑑を使用していることは認めるが、これは金銭管理上の便宜(従業員の交替が多いのでその名義とすることは不適当)から従業員の委託によりその使用を認めたにすぎない。同<2>は争う。同<3>のうち京選会が斉藤商店に対して支払つた三八万円を原告が同商店に支払つた旨の原告の記帳があることは認めるが、右の記帳は経理担当者のミスであつて、そのような事実は存在しない。同<4>および<5>は争う。

(2)  仕入高二六万五、〇二五円の加算についての被告の主張<1>のうち、原告の現金出納帳に萩田という記載があつたことは認めるが、これは合田の誤りでウエルストン関係分五〇万円分を合田から仕入れており、架空仕入れではない。同<2>については、前記のとおり経理担当者のミスによる記帳である。

2. (四二年度課税処分について)

(1)  売上金額一三二万三、七一〇円の加算の主張中、No.四一五八およびNo.四四七九の入金合計は一三二万三、七一〇円であることは認めるが、その余は争う。

(2)  仕入金額五二万一、〇三四円、租税公課九万四、一一〇円、寄付金八、〇七九円の各加算、貸倒引当金四万〇、〇〇〇円の減算については、いずれも争う。

第三証拠関係

一、原告

1. 甲第一、第二号証の各一、二、第三ないし第七号証、第八号証の一、二、第九号証、第一〇、第一一号証の各一、二を提出。

2. 証人近藤幸雄、同津田ムツミ、同合田和夫の各証言および原告代表者本人尋問の結果を援用。

3. 乙号各証の成立はいずれも認める。

二、被告

1. 乙第一、第二号証の一ないし三、第三、第四号証、第五号証の一、二、第六ないし第八号証、第九号証の一ないし三、第一〇、第一一号証、第一二号証の一ないし八、第一三号証の一ないし二八を提出。

2. 甲第八号証の二、第九、第一〇、第一一号証の各一、二の成立はいずれも認める。その余の甲号各証の成立はいずれも不知。

理由

一、請求原因1ないし2の事実は、当事者間に争いがない。

二、(四一年度課税処分の適法性について)

1. 別表一の損益計算書の各科目中、1売上金額、7仕入高の各差額部分を除く金額およびその余の科目の金額が、A欄記載のとおりであることは、当事者間に争いがない。

2. (売上金額一七八万三、五二〇円の加算について)

原告の代表者である近藤俊雄の名義で、フトン講名義による売上げ分として普通預金No.四一五八に一七七万六、九〇〇円、京選会名義による売上げ分として普通預金帳No.四四七九に六、六二〇円を入金管理していたことは当事者間に争いがないところ、原告は、右はいずれもその従業員が自主的に組織した原告とは別個独立の団体であるフトン講および京選会の利益収入を預金したものである旨主張するのに対し、被告は、右は原告自体の取引による売上収入を預金したものである旨主張するので、検討する。

(1)  成立に争いのない乙第一〇号証によると、右No.四一五八およびNo.四四七九の預金の印鑑は、「株式会社大和デパート代表者印」なる印影のものを使用しており、これは左記各預金(株式会社伊予銀行新居浜東支店)に用いられている印鑑と同一であることが認められ、右認定に反する証拠はない。

普通預金番号 預金名義人 印鑑使用開始日

No.三三九二 株式会社大和デパート代表取締役近藤俊雄 昭38・12・21

三四六二 大和デパート友の会 40・7・28

三八九三 大和デパート近藤俊雄 40・5・12

四三四七 (株)大和デパート(カネボウロビンの会) 41・10・29

四四二九 大和デパート社員会費 42・1・16

そして、証人津田ムツミ、同近藤幸雄および原告代表者本人の供述によれば、大和デパート友の会は昭和四三年度以降にフトン講が友の会となつたものでそれまでは友の会もまたその他の名称による社員会は存在しなかつたことが認められるので、右事実によれば、右預金の名義人はそれぞれ異つているが、いずれも原告の別名にすぎないものと推認することができる。

(2)  成立に争いのない乙第一号証、第二号証の一ないし三、第三、第四号証、第五号証の一、二、第六ないし第八号証によれば、No.四一五六の預金から昭和四一年一〇月二〇日五〇万円が払戻され、これとNo.三三九二の預金から同日払戻された五〇万円とを合わせて、同日近藤俊雄名義の定期預金に充当していること、No.四一五八の預金から昭和四二年四月一〇日二〇万円が払戻され、これと同月一一日付の原告の社長借入金の返済分八〇万円とで、大和証券株式会社新居浜支店から近藤俊雄名義の券面額一〇〇万円の割引債券を購入していること、昭和四二年七月五日No.四一五八の預金から一四万円払戻し、No.四四七九の預金から六万円を払戻して、その合計額二〇万円を原告の社長借受金に充当していることが認められ、右認定に反する証拠はない。

(3)  成立に争いのない乙第一一号証によれば、原告が京選会分と主張する企業組合斉藤商店からの商品の仕入れは、四一年度が七六万五、〇二五円、四二年度が五二万一、〇三四円であるが、両年度分とも同商店の得意先元帳記載の取引先名は「大和デパート」となつており、しかも四一年度の取引中、昭和四一年九月一六日の三八万円の分は、原告自体の商品仕入れとして原告の帳簿に記載されている(右の記帳の点は当事者間に争いがない)ことが認められ、右認定に反する証拠はない。

原告は、右三八万円の商品仕入れの記帳は経理担当者のミスである旨主張するが、これを認めるにたる証拠がない。

(4)  成立に争いのない乙第一号証、第一一号証、第一二号証の一ないし八によれば、No.四一五八の預金から昭和四二年九月一六日二五万五、七九七円を払戻し、斉藤商店からの京選会分の仕入れ代金の支払いに充当したが、これに対し、同商店は、当初原告あてに当該金額の領収書を作成し、さらに後日精算金額に差異があつたとして右領収書に斜線を引いて取消し、新たに二二万三、〇一七円の領収書を作成して交付し、その差額を返還しているが、その際のあて名も原告となつていることが認められ、右認定に反する証拠はない。

(5)  原告の主張にそう証人津田ムツミ、同近藤幸雄および原告代表者本人の各供述とこれによつて成立の認められる甲第四ないし第六号証の記載はあるが、右各供述はあいまいであるう、え、右書証も本訴提起後訴訟用に作成されたもので当初からのものではなく、右供述のとおりだとすると従業員の活動と原告の営業との利害が成立し、到底原告の容認しえないものであるはずであるなどの事情と前記(4)までに掲げた証拠に照し、にわかに措信することができない。以上の諸事実によれば、No.四一五八およびNo.四四七九の預金合計一七八万三、五二〇円は、原告の従業員が自主的に組織した独立の団体であるフトン講や京選会の利益収入を預金したものではなく、原告自体の取引による売上収入を預金したものであると認めるのが相当である。したがつて、被告の主張する右売上金額の加算は妥当である。

3. (仕入高二六万五、〇二五円の加算について)

(1)  原告の現金出納帳には昭和四一年六月四日萩田商店(観音寺市)から五〇万円の商品仕入れがあつた旨の記帳がなされていることは当事者間に争いがないところ、原告は、右仕入先は萩田ではなく合田の誤りで、萩田商店の店員合田和夫およびウエルストン株式会社(大阪市)の社員秋田紘一から商品を五〇万円で同日現金仕入れをしたものである旨主張するのに対し、被告は、右は架空仕入れである旨主張するので、判断する。

証人合田和夫および原告代表者本人の各供述とこれによつてその成立が認められる甲第一号証および第二号証の一、二の各記載は、原告の右主張の趣旨にそうところであるが、右合田の供述は、要するにウエルストン株式会社の社員である秋田が商品の買手を捜していたので、合田が原告を紹介し、原告の事務所で秋田と原告代表者が取引するのをそばで目撃したというもので、その取引商品の品名、数量等については明確でなく、その取引日にいたつては記憶は皆無に等しく四一年度以外の年度の取引であつた可能性もあり、甲第二号証の一、二の昭和四一年六月四日付の秋田、合田両名の納品書も、本訴提起後原告代表者の要請によりその言われるままの日付、内容のものを合田が記載したというもので、取引当時に発行されたものではなく、原告代表者本人の供述によれば、右取引当日、秋田から納品書および領収書を受領したが、その後紛失してしまつたというにあるものの、真実当初に領収書等を受領しているのであれば、その金額もかなり高額なのであるからこれを保存しているはずで、これを紛失したということ自体不自然であつて、結局右はいずれも客観性に乏しく措信できないものである(なお甲第八号証の一、二も信用性に乏しく原告の主張事実を認めるにたりない)。

かえつて、右のとおり右取引当時発行した領収書等はない事実、および成立に争いのない乙一三号証の一ないし二八により認められる、当日秋田は大阪市のウエルストン株式会社で名古屋方面へ出張した旅費の支給を受けており、新居浜方面へ出張した事実はなく、また同社が商品を原告に卸売りしたこともない事実に照せば、昭和四一年六月四日に原告が萩田商店からはもちろん、ウエルストン株式会社あるいは秋田、合田から五〇万円の商品を仕入れたことはなく、右記帳は架空仕入れであると認めざるをえない。

(2)  前示二2(3)のとおり、原告は、斉藤商店から三八万円の記帳仕入れ、三八万五、〇二五円の簿外仕入れをしていることが認められる。

(3)  よつて、加算すべき右七六万五、〇二五円から減算すべき五〇万円を控除した仕入高二六万五、〇二五円を加算した被告の主張は妥当である。

4. 以上により、原告の四一年度分の所得金額は一六〇万一、七六五円となり、また法規に照すとこれに対する重加算税は一五万六、八〇〇円であるから、被告のなした課税処分は適法である。

三、(四二年度課税処分の適法性について)

1. 別表二の損益計算書の各科目中、1売上金額、8仕入高、22租税公課、26寄付金、33貸倒引当金の各差額金額を除く部分およびその余の科目の金額は、A欄記載のとおりであること、当事者間に争いがないこと。

2. (売上金額一三二万三、七一〇円の加算について)

No.四一五八およびNo.四四七九の預金の入金合計が一三二万三、七一〇円であることは当事者間に争いがなく、前年度と同様の理由により、右は原告の売上金額を預金したものと認められるので、右金額の加算は妥当である。

3. (仕入高五二万一、〇三四円の加算について)

成立に争いのない乙第一一号証によれば、斉藤商店から京選会分として五二万一、〇三四円の商品仕入れをしていることが認められるところ、前示のとおり京選会名義による取引は原告の取引にほかならないので、右は原告の簿外仕入れというべく、したがつて右金額の加算は妥当である。

4. (租税公課九万四、一一〇円の加算について)

前記のとおり、原告の前年度分の所得金額は一六〇万一、七六五円であるから、これに対する事業税は法規に照すと九万九、〇九〇円となるので、原告主張の前年度事業税四、九八〇円(弁論の全趣旨により認められる)との差額九万四、一一〇円を加算したことは妥当である。

5. (寄付金八、〇七九円の加算について)

原告の四二年度終了時における資本金が四〇〇万円であることは弁論の全趣旨により認められ、原告に対する本件青申取消処分が適法であることは後述のとおりであつて、寄付金を損金として算入しない場合の当年度の所得金額は別表二記載から明らかなように六四万六、三九四円であるから、法規に照しその寄付金の損金算入限度額を算出すると一万三、〇七九円となるので、被告が原告主張額五、〇〇〇円との差額八、〇七九円を加算したことは妥当である。

6. (貸倒引当金四万〇、〇〇〇円の減算について)

後述のとおり、原告に対する四一年度以降の青申取消処分は適法であるから、青申承認を前提とする貸倒引当金の損金算入は認められず、被告の右減算の主張は妥当である。

7. 以上により原告の四二年度分の所得金額は六三万三、三一五円となり、また法規に照すとこれに対する重加算税は五万三、一〇〇円であるから、被告のなした課税処分は適法である。

四、(青申取消処分の適法性について)

1. 被告の原告に対する本件青申取消処分通知書の理由には、「法人税法第一二七条第一項第一、三号に掲げる事実に該当すること。」とのみ付記されていて、その他の具体的事実の記載がないことは当事者間に争いがないところ、原告は、右通知書には取消の具体的事実を記載すべきである旨主張するのに対し、被告は、右のとおり該当法条の記載のみでたりる旨主張するので、判断する。

法人税法一二七条一項は、「第一二一条第一項(青色申告)の承認を受けた内国法人につき次の各号の一に該当する事実がある場合には納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる事業年度までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。」とし、その一号は「その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第一項に規定する大蔵省令で定めるところに従つて行なわれていないこと。当該事業年度」と定め、その二号は「その事業年度に係る帳簿書類について前条第二項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと。当該事業年度」と定め、その三号は「その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し、その他その記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。当該事業年度」と定め、その四号は「第七四条第一項(確定申告)又は第一〇二条第一項(清算中の所得に係る予納申告の期定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと。当該申告書に係る事業年度」と定めて、右各号はいずれもその取消事由をかなり具体的に掲げており、同条二項は「税務署長は、前項の規定による取消しの処分をする場合には、同項の内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項各号のいずれに該当するかを付記しなければならない。」と定めている。

右法条の文言に照せば、青申取消処分の通知書には、取消の基因となつた具体的事実の記載は要せず、これが取消にかかる該当法条のみの記載でたりるとすると解するのが相当である。けだし、右該当法条の記載だけで、処分の相手方である納税者は、その具体的事実を知ることができるのが通常であり、また青申取消処分はいつたん与えた特典を将来にわたつて永久に剥奪するものでなく、右取消通知後一年を経過すれば、再度青色申告の承認を申請する途も開かれているのであるから(同法一二三条三号参照)、右のように解しても、格別納税者に不利益を強いるものではないからである。

よつて、原告の右所論は採用することができない。

2. (同条一項一号該当の有無)

青色申告制度は、正確な帳簿書類の備付け、保存等を義務づける代りに、申告者に各種の特典を付与するものであるから、同条一項一号の帳簿書類の備付け、保存とは、税務係官が必要に応じていつでも閲覧しうる状態にしておくことの意と解すべきところ、原告の代表者近藤俊雄は、被告係官の税務調査に際して、会計帳簿のみは提示したが、右係官の要請にもかかわらず、四一年度分につき会計帳簿の裏付けとなる伝票その他の証憑書類等の帳簿書類を提示しなかつたことは、弁論の全趣旨に照し明らかであるから、原告の右行為は同号の事由に該当するというべきである。

3. (同条一項三号該当の有無)

前示のとおり、原告は、売上除外あるいは架空仕入れをしているのであるから、帳簿書類に取引の一部を隠ぺいまたは仮装して記帳したものというべく、したがつて原告の右行為は同条一項三号に該当するというべきである。

4. よつて被告のなした本件青申取消処分は適法である。

五、以上の次第で、原告の本訴費用はいずれも理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について行訴法七条および民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 渡邊一雄 裁判官梶本俊明、同梶村太市は転勤につき署名押印することができない。裁判官 渡邊一雄)

別表一 損益計算書(四一事業年度)

<省略>

<省略>

別表二 損益計算書(四二事業年度)

<省略>

<省略>

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