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松山地方裁判所 昭和47年(わ)439号 判決

判決主文

被告人株式会社広栄機械製作所を罰金三〇〇万円に、被告人林義広を徴役三月にそれぞれ処する。

但し、被告人林義広に対しこの裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

起訴状記載の公訴事実と同一であるからここにこれを引用する。

適用した罰条

法人税法一五九条一項、一六四条一項、刑法四五条前段、四七条本文、四八条二項、同法二五条一項一号

裁判所書記官 阿部康司

(裁判長裁判官 鍵山鉄樹 裁判官 緒賀恒雄 裁判官 木村奉明)

昭和四七年(わ)第四三九号検第一四三一、一四三二号

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和四七年九月二五日

松山地方検察庁

検察官 検事 石川達紘

松山地方裁判所 殿

一 被告人

(一) 本店所在地 愛媛県新居浜市角野二五八二番地

株式会社広栄機械製作所

右代表者 林義広

(二) 本籍 新居浜市角野一、六六二番地

住居 右同

職業 会社役員

在宅 林義広

明治四四年八月二八日生

二、公訴事実

被告会社は、化学機器の製作、据付工事、修理等を営業目的とする資本金八、〇〇〇、〇〇〇円の株式会社であり、被告人林は、同会社の代表取締役として、同会社の業務全般を統括処理しているものであるが、被告人林は、同会社の業務に関し、法人税を免れる目的をもって、架空経費を計上するなどして利益を除外し、簿外の無記名、仮名の定期預金、定期積金を蓄積するなどの不正の方法によりその所得を秘匿したうえ、

第一、昭和四三年八月一日より、昭和四四年七月三一日までの事業年度において、被告会社の実際の所得金額は三一、〇三五、五八七円であったのにかかわらず、昭和四四年九月三〇日、新居浜市一宮町一丁目五番四号所在の所轄新居浜税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一六、〇八三、九八八円であり、これに対する法人税額が五、二一六、四〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって同会社の右事業年度の正規の法人税額一〇、四四三、一〇〇円との差額五、二二六、七〇〇円をほ脱し

第二、昭和四四年八月一日より昭和四五年七月三一日までの事業年度において、被告会社の実際の所得金額は、二四、三四二、八五九円であったのにかかわらず、昭和四五年九月三〇日前記税務署において、同税務署長に対し、所得金額が八、九六四、九七九円であり、これに対する法人税額が二、八一一、九〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって同会社の右事業年度の正当の法人税額八、四三九、一〇〇円との差額五、六二七、二〇〇円をほ脱し

第三、昭和四五年八月一日より昭和四六年七月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額は、三二、一八五、〇五四円であったのにかかわらず、昭和四六年九月三〇日前記税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一九、八九〇、五八六円であり、これに対する法人税額が六、八〇六、二〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって同会社の右事業年度の正規の法人税額一一、三一八、〇〇〇円との差額四、五一一一、八〇〇円をほ脱し

たものである。

三、罪名および罰条

法人税法違反 同法第一五九条第一項 第一六四条第一項

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