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松山地方裁判所 昭和47年(わ)93号 判決

判決主文

被告人を懲役一〇月および罰金七〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実

被告人はキヤバレー、クラブ等を経営しているものであるが、所得税を免れる目的をもつて、売上金の一部を架空名義普通預金に預け入れるなどの不正の方法によりその所得を秘匿したうえ、

第一、昭和四三年度における実際の所得金額は三二、五二二、四四二円で、これに対する所得税額は一七、〇二一、四〇〇円であつたにもかかわらず、確定申告期限内の昭和四四年二月二五日、松山市本町一丁目三番四号所轄松山税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が五、七三四、〇四〇円でありこれに対する所得税額は一八二万円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて右正規の所得税額との差額一五、二〇一、四〇〇円の所得税をほ脱し

第二、昭和四四年度における実際の所得金額は六二、二九一、一九六円で、これに対する所得税額は三六、九九〇、八〇〇円であつたにもかかわらず、確定申告期限内の昭和四五年三月一二日、前記所轄税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が七、三二〇、四八〇円でありこれに対する所得税額は二、三七八、六〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて右正規の所得税額との差額三四、六一二、二〇〇円の所得税をほ脱し

第三、昭和四五年度における実際の所得金額は三四、八一五、一七一円、分離短期譲渡所得金額は六、七八九、四五〇円で、これらに対する所得税額は二二、二〇三、九〇〇円であつたにもかかわらず、確定申告期限内の昭和四六年三月一〇日、前記所轄税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が九五〇万円でありこれに対する所得税額は三、一六七、五〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて右正規の所得税額との差額一九、〇三六、四〇〇円の所得税をほ脱したものである。

適用した罰条

第一ないし第三の各事実につき所得税法二三八条一項(但し、懲役刑と罰金刑を併科する。)

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項

同法一八条、同法二五条一項一号。

裁判所書記官 阿部康司

(裁判長裁判官 鍵山鉄樹 裁判官 緒賀恒雄 裁判官 木村奉明)

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