大判例

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松山地方裁判所 昭和48年(わ)93号 判決

判決主文

被告人を徴役六日および罰金四〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

ただし、本裁判確定の日から二年間右徴役刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

起訴状記載の各公訴事集と同一であるから、これを引用する(但し、第三の事実中四行目の「その所所得金額」とあるのを「その所得金額」と訂正する)。

適用した罪条

所得税法二三八条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、一八条、二五条一項。

裁判所書記官 芥川環

(裁判官 緒賀恒雄)

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