松山地方裁判所 昭和49年(わ)65号 判決
一、宣告日
昭和四九年八月二九日
一、裁判所
松山地方裁判所
一、裁判官
田村秀作
一、検察官
田中重正
一、罪名
所得税法違反
一、被告人
本籍
高知県高知市池一、二六三番地
住居
今治市南大門町一丁目五番地の二
職業
医師
氏名
井上琢磨
昭和二年六月三〇日生
一、主文
被告人を罰金一、二〇〇万円に処する。
被告人において、右罰金を完納しないときは、金二万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
一、罪となるべき事実の要旨
起訴状記載の公訴事実をここに引用する。
一、適用した罰条
所得税法 二四四条一項、二三八条
刑法 一八条、四五条前段、四八条二項
裁判所書記官 高橋憲蔵
(裁判官 田村秀作)
右は謄本である。
昭和四九年一〇月二日
松山地方検察庁
検察事務官 小西郁男
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和四九年三月九日
松山地方検察庁
検察官検事 田中重正
松山地方裁判所 殿
被告人
本籍 高知県高知市池一、二六三番地
住居 愛媛県今治市南大門町一丁目五番地の二
職業 医師
在宅
井上琢磨
昭和二年六月三〇日生
公訴事実
被告人井上琢磨は今治市南大門町一丁目五番地の二において井上産婦人科医院を経営しているものであるが、被告人の妻であり、かつ同医院の経理責任者として同医院の経理全般を掌理している井上知子において、被告人の業務に関し、その所得税を免れようと企て、同医院の診療収入の一部を除外し、架空名義預金にするなどの方法により、その所得を秘匿したうえ、
第一、昭和四六年三月一五日、所轄今治税務署長に対し、昭和四五年度における所得税額を記載した確定申告書を提出するにあたり、同年度における実際の所得金額は三二、六六五、一五三円であり、これに対する所得税額が一五、六五二、三〇〇円であるのにかかわらず、その所得金額は一五、五六四、五五八円であり、これに対する所得税額が五、七二二、八〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて同年度の所得税九、九二九、五〇〇円をほ脱し、
第二、昭和四七年三月一五日、同税務署長に対し、昭和四六年度における所得税額を記載した確定申告書を提出するにあたり、同年度における実際の所得金額は四一、二一五、〇四五円であり、これに対する所得税額が二〇、五一〇、〇〇〇円であるのにかかわらず、その所得金額は一九、〇二一、三〇〇円であり、これに対する所得税額が七、三七九、二〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて同年度の所得税一三、一三〇、八〇〇円をほ脱し、
第三、昭和四八年三月一五日、同税務署長に対し、昭和四七年度における所得税額を記載した確定申告書を提出するにあたり、同年度における実際の所得金額は五二、九六三、三一一円であり、これに対する所得税額が二七、八五二、四〇〇円であるのにかかわらず、その所得金額は二四、〇〇〇、二一四円であり、これに対する所得税額が九、九八七、五〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて同年度の所得税一七、八六四、九〇〇円をほ脱したものである。
罪名および罪条
所得税法違反 同法第二三八条、第二四四条第一項