松山地方裁判所 昭和52年(わ)45号 判決
一、宣告の日
昭和五二年六月二三日
一、裁判所
松山地方裁判所
一、裁判官
滝口功
一、検察官
田中森一
一、罪名
所得税法違反
一、被告人
本籍
愛媛県南宇和郡西海町内泊三八八番地の一
住居
右に同じ
職業
水産養殖業
氏名
濱田太兵衛
年令
昭和二年四月九日生
判決主文
被告人を懲役八月及び罰金一、〇〇〇万円に処する。
右の罰金を完納することができないときは、金一万五、〇〇〇円を一日に換算した期間(端数は一日に換算する)、被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間、右懲役刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
罪となるべき事実の要旨
起訴状記載事実のとおりである。
適用した罰条
所得税法一二〇条一項三号、二三八条一項、二項、刑法四五条前段、四七条本文、四八条二項、一八条一項、二五条一項一号、刑訴法一八一条一項本文
裁判所書記官 久保修
(裁判官 滝口功)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和五二年二月二四日
松山地方検察庁
検察官検事 田中森一
松山地方裁判所 殿
一、被告人
本籍 愛媛県南宇和郡西海町内泊三八八番地の一
住居 右同
職業 水産養殖業
在宅 濱田太兵衛
昭和二年四月九日生
二、公訴事実
被告人は、ハマチなどの養殖業を営んでいるものであるが、所得税を免れる目的をもつて、収入の一部を除外し、簿外預金を設定するなどの不正の方法により、その所得を秘匿したうえ、
第一 被告人の昭和四八年度における実際の所得金額は五、七六九万九、三四七円であり、これに対する所得税額は二、〇二八万四、五〇〇円であるのに、同四九年三月一五日、宇和島市堀端町一番三八号所在の所轄宇和島税務署において、同税務署長に対し、同四八年度における所得金額は四五〇万円であり、これに対する所得税額は六二万五、三〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて右正規の所得税額と右申告税額との差額一、九六五万九、二〇〇円をほ脱し
第二 被告人の同四九年度における実際の所得金額は九、二四五万二、四七一円であり、これに対する所得税額は四、三五八万二、四〇〇円であるのに、同五〇年三月一五日、前記宇和島税務署において、同税務署長に対し、同四九年度における所得金額は八〇四万二、五〇〇円であり、これに対する所得税額は一四六万三、〇〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて右正規の所得税額と右申告税額との差額四、二一一万九、四〇〇円をほ脱し
たものである。
三、罪名および罰条
所得税法違反 同法第二三八条第一項、第一二〇条第一項第三号