松山地方裁判所 昭和52年(わ)472号・昭52年(わ)473号 判決
判決主文
被告人会社を罰金八〇〇千円に処する。
(罪となるべき事実の要旨)
起訴状記載の公訴事実のとおりである。
(適用した罰条)
法人税法七四条一項(一五九条一項)、一六四条一項、刑法四八条二項
裁判所書記官 久保修
(裁判官 滝口功)
昭和五二年(わ)第四七二 四七三号
調書判決
宣告の日 昭和五二年一二月一五日
裁判所 松山地方裁判所
裁判官 滝口功
検察官 田中森一
罪名 法人税法違反、所得税法違反
被告人
本籍 愛媛県八幡浜市一、五二六番地の一二
住居 右に同じ
職業 会社役員
氏名 宮本榮
年令 大正六年一〇月八日生
判決主文
被告人を懲役一〇月および罰金五〇〇万円に処する。
右の罰金を完納することができないときは、金一万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間、右懲役刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
起訴状二通(各昭和五二年一〇月二四日付)各記載の公訴事実のとおりである。
(適用した罰条)
法人税法七四条一項、一五九条一項、所得税法一二〇条一項三号、二三八条一項、刑法六〇条、四五条前段、四七条本文、四八条二項、一八条、二五条一項一号
裁判所書記官 久保修
裁判官 滝口功
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和五二年一〇月二四日
松山地方検察庁
検察官検事 田中森一
松山地方裁判所 殿
被告人
本店の所在地 愛媛県八幡浜市大字栗野浦四八二番地
法人の名称 有限会社八西生コン
代表者の住居 愛媛県八幡浜市一、五二六番地の一二
代表者の氏名 宮本榮
本籍 愛媛県八幡浜市一、五二六番地の一二
住居 愛媛県八幡浜市一、五二六番地の一二
職業 会社役員
在宅 宮本榮
大正六年一〇月八日生
公訴事実
被告会社有限会社八西生コンは、愛媛県八幡浜市大字栗野浦四八二番地に本店を置き、生コンクリートの製造、販売を営むもの、被告人宮本榮は、右被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括処理しているものであるが、被告人宮本は同会社の経理但当者である山内一男と共謀のうえ、被告会社の業務に関し、法人税を免れる目的をもって、架空仕入を計上するなどの不正の方法により、その所得を秘匿したうえ、
第一 昭和四八年一一月一日から同四九年一〇月三一日までの事業年度における右被告会社の実際の所得金額は六一、九三四、〇〇四円であり、これに対する法人税額は二四、〇五三、六〇〇円であるのに、同四九年一二月二八日、同市下松影一〇九六番地の四所在の所轄八幡浜税務署において、同税務署長に対し、同年度における所得金額が八、七〇〇、九六七円であり、これに対する法人税額は二、七六〇、〇〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって右正規の法人税額と右申告税額との差額二一、二九三、六〇〇円をほ脱し、
第二 昭和四九年一一月一日から同五〇年一〇月三一日までの事業年度における右被告会社の実際の所得金額は六七、一八〇、七二四円であり、これに対する法人税額は二六、〇三二、〇〇〇円であるのに、同五一年一月五日、前記八幡浜税務署において、同税務署長に対し、同年度における所得金額が三一、二六三、七一九円であり、これに対する法人税額は一一、六六五、二〇〇である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって右正規の法人税額と右申告税額との差額一四、三六六、八〇〇円をほ脱し
たものである。
罪名及び罰条
法人税法違反 同法第一五九条第一項、第一六四条第一項、第七四条第一項、刑法第六〇条
起訴状
左被告事件につき公訴を提起する。
昭和五二年一〇月二四日
松山地方検察庁
検察官検事 田中森一
松山地方裁判所 殿
被告人
本籍 愛媛県八幡浜市一、五二六番地の一二
住居 右同
職業 会社役員
在宅 宮本榮
大正六年一〇月八日生
公訴事実
被告人は、愛媛県八幡浜市一、五二六番地の一二において、砂利などの阪売業を営んでいるものであるが、経理担当者である山内一男と共謀のうえ、所得税を免れる目的をもって、売上の一部を除外し、架空仕入を計上するなどの不正の方法により、その所得を秘匿したうえ、被告人の昭和五〇年度における実際の所得金額は七八、〇七三、六八一円であり、これに対する所得税額は四一、六一九、六〇〇円であるのに、同五一年三月一五日、同市下松影一、〇九六番地四所在の所轄八幡浜税務署において、同税務署長に対し、同五〇年度における所得金額は三八、八〇二、六一七円であり、これに対する所得税額は一五、三三二、〇〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって右正規の所得税額と右申告税額との差額二六、二八七、六〇〇〇円をほ脱したものである。
罪名及び罰条
所得税法違反 同法二三八条第一項、第一二〇条第一項第三号、刑法第六〇条