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松山地方裁判所 昭和53年(わ)167号 判決

判決主文

1. 被告人会社を罰金一、五〇〇万円に、

被告人久保次男を懲役一〇月に、被告人佐海幹男を懲役八月に各処する。

2. 被告人久保次男、同佐海幹男に対し、本裁判確定の日から三年間、それぞれ右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実)

被告会社久保興業株式会社は、愛媛県喜多郡五十崎町大字古田甲九一八番地に本店を置き、砕石・生コンクリートの製造販売、土木工事の請負及び娯楽施設の経営等を営むもの、被告人久保次男は、右被告会社の専務取締役として同会社の業務全般を実質的に統括掌理しているもの、被告人佐海幹男は、右被告会社の常務取締役として同会社の経理面を掌理しているものであるが、右被告人久保次男、同佐海幹男の両名は共謀のうえ、被告会社の業務に関し、法人税を免れる目的をもつて、砕石・生コンクリートの売上の一部を除外し、あるいは架空の労務費を計上するなどの不正の方法により、その所得を秘匿したうえ

第一 昭和四九年六月一日から同五〇年五月三一日までの事業年度における右被告会社の実際の所得金額は一九九、二九六、七一八円であり、これに対する法人税額は七七、六五六、八〇〇円であるのに、昭和五〇年七月三〇日、大洲市大洲六八九番地所在の大洲税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額は七八、三四七、二〇〇円であり、これに対する法人税額は二九、二八八、九〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて右正規の法人税額と右申告税額との差額四八、三六七、九〇〇円をほ脱し、

第二 昭和五〇年六月一日から同五一年五月三一日までの事業年度における右被告会社の実際の所得金額は九一、八二四、四六七円であり、これに対する法人税額は三五、一六五、八〇〇円であるのに、同五一年七月二九日、前記大洲税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額は六一、三三七、一三六円であり、これに対する法人税額は二二、九七一、〇〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて右正規の法人税額と右申告税額との差額一二、一九四、八〇〇円をほ脱し

第三 昭和五一年六月一日から同五二年五月三一日までの事業年度における右被告会社の実際の所得金額は八三、一〇三、六九二円であり、これに対する法人税額は三一、三六三、二〇〇円であるのに、同五二年七月二五日、前記大洲税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額は、五〇、六四〇、〇三二円であり、これに対する法人税額は一八、三八五、八〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて右正規の法人税額と右申告税額との差額一二、九七七、四〇〇円をほ脱し

たものである。

(適用した罰条)

被告会社につき

法人税法七四条一項、一五九条一項二項、一六四条一項、

刑法六〇条、四五条前段、四八条二項

被告人両名につき

法人税法七四条一項、一五九条一項、

刑法六〇条、四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

裁判所書記官 久保修

(裁判官 仲渡衛)

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