松山地方裁判所 昭和54年(わ)6号 判決
本店の所在地
愛媛県八幡浜市字沖新田一、五八一番地の二一
法人の名前
堀田建設株式会社
代表者の氏名
代表取締役 堀田喜一郎
本籍
愛媛県西宇和郡三崎町正野三九番地の二
住居
八幡浜市大字松柏乙九八六番地の五
職業
会社役員
氏名
堀田喜一郎
昭和四年五月三〇日生
被告事件名
法人税法違反
出席検察官
辻本三代太郎
判決主文
被告人会社を罰金一、五〇〇万円に処する。
被告人を懲役八月に処する。
本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実)
被告会社堀田建設株式会社は、愛媛県八幡浜市字沖新田一、五八一番地の二一に本店を置き、建設、採石業等を営むもの、被告人堀田喜一郎は、右被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括掌理しているものであるが、被告人堀田喜一郎は、右被告会社の常務取締役として同会社の経理面を掌理している佐野宇喜永と共謀のうえ、被告会社の業務に関し、法人税を免れる目的をもつて、未成工事支出金を完成工事原価と仮装し、あるいは架空の材料費を計上するなどの不正の方法によりその所得を秘匿したうえ
第一 昭和五〇年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における実際の所得金額は五九、一五一、一二〇円であり、これに対する法人税額は二一、四八〇、〇〇〇円であるのに、同五一年三月一日、愛媛県八幡浜市松影一、〇九六番地の四所在の八幡浜税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額は八、九四五、三七九円であり、これに対する法人税額は一、七二一、五〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて右正規の法人税額と右申告税額との差額一九、七五八、五〇〇円をほ脱し
第二 同五一年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における実際の所得金額は一二二、三四九、五二五円であり、これに対する法人税額は四六、〇四七、二〇〇円であるのに、同五二年二月二八日、前記八幡浜税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額は三一、四七五、〇五六円であり、これに対する法人税額は九、七二〇、七〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて右正規の法人税額と右申告税額との差額三六、三二六、五〇〇円をほ脱し
第三 同五二年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における実際の所得金額は九一、七二八、五九八円であり、これに対する法人税額は三三、二一二、〇〇〇円であるのに、同五三年二月二八日、前記八幡浜税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額は五一、〇二三、二五三円であり、これに対する法人税額は一六、七九四、九〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて右正規の法人税額と右申告税額との差額一六、四一七、一〇〇円をほ脱し
たものである。
(適用した罰条)
〔被告人会社につき〕
法人税法七四条一項、一五九条一項、一六四条一項
刑法六〇条、四五条前段、四八条二項
〔被告人につき〕
法人税法七四条一項、一五九条一項
刑法六〇条、四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項
(裁判官 仲渡衛)