松山地方裁判所 昭和57年(わ)236号 判決 1982年9月30日
主文
被告人を懲役三年に処する。
未決勾留日数中六〇日を右刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、養女紀美(昭和四四年五月三日生)を連れ、遍路姿で四国八十八ケ所札所および霊場めぐりの旅を続けていたものであるが、その宿泊費用などに窮した結果、右紀美を利用して巡礼先の寺などから金員を窃取しようと企て、盗みすることを嫌がる同女の顔にタバコの火を押しつけたり、ドライバーで同女の顔をこすつたりして、同女に盗みを命じ、別紙窃盗一覧表記載のとおり、昭和五七年二月上旬ころから同年四月一九日ころまでの間、一三回にわたり、刑事未成年者である右紀美を使用して、徳島県勝浦郡勝浦町生名字鷲ケ尾の鶴林寺納経所ほか一二か所において、中津謙雄ほか一三名所有の現金合計約七八万七、七五〇円および菓子缶等物品六点(時価合計約三、二一〇円相当)を窃取したものである。
(証拠の標目)(省略)
(法令の適用)
判示各所為
刑法二三五条
併合罪加重
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の最も重い別紙番号11の罪の刑に法定の加重)
未決勾留日数の算入
刑法二一条
訴訟費用の処理
刑訴法一八一条一項但書
別紙
窃盗一覧表
<省略>