松山地方裁判所 昭和57年(わ)552号 判決
判決主文
被告会社日港建設株式会社を罰金九〇〇万円に、被告人渡部満徳を懲役一〇月にそれぞれ処する。
被告人渡部満徳に対し、この裁判の確定した日から四年間その刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告会社日港建設株式会社は、愛媛県越智郡菊間町大字浜甲一九二三番地四に本店を置き、浚渫及び港湾土木事業等を業とするもの、被告人渡部満徳は、同会社の代表取締役渡部悦子の夫であって、同会社の業務全般を事実上統括しているものであるが、被告人渡部満徳は、同会社取締役水田勝也と共謀のうえ、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空の外注費を計上するなどの不正な方法により所得を秘匿したうえ、
第一 昭和五三年九月一日から昭和五四年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が九、四二九万二、二〇四円で、これに対する法人税額が三、五四三万一、三〇〇円であるのに、同年一〇月三〇日、愛媛県今治市常盤町四丁目五番地一所在今治税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額が三、六八七万五、三四二円で、これに対する法人税額が一、二四六万四、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右正規の法人税額と右申告税額との差額二、二九六万六、八〇〇円を免れ、
第二 昭和五四年九月一日から昭和五五年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一億〇、五七七万〇、四八六円で、これに対する法人税額が三、八三三万六、四〇〇円であるのに、同年一〇月三一日、前記今治税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額が五、九四二万五、四七四円で、これに対する法人税額が一、九七九万八、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右正規の法人税額と右申告税額との差額一、八五三万八、〇〇〇円を免れたものである。
適用した罰条
被告会社日港建設株式会社について
刑法六〇条、昭和五六年五月二七日法律五四号附則五条、同法による改正前の法人税法一六四条一項、一五九条一項、刑法四五条前段、四八条二項
被告人渡部満徳について
刑法六〇条、昭和五六年五月二七日法律五四号附則五条、同法による改正前の法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項
裁判所書記官 森箕里
(裁判官 三谷忠利)