大判例

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松山地方裁判所 昭和59年(わ)36号 判決

判決主文

被告人を懲役一〇月及び罰金一、〇〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人は、愛媛県今治市常盤町七丁目一番二五号に本院を、同市波止浜字蛭子町六一六番地に分院を設け、「山崎歯科」の名称で歯科医業を営んでいるものであるが、自己の所得税を免れようと企て、診療収入の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿したうえ、

第一 昭和五五年分の実際の総所得金額が九、二二八万一、二四二円であり、これに対する所得税額が五、〇一五万三、一〇〇円であったにもかかわらず、昭和五六年三月一六日、同県同市常盤町四丁目五番地の一今治税務署において、同税務署長に対し、昭和五五年分の総所得金額が五、五六四万八、四一八円であり、これに対する所得税額が二、四三九万四、一〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右正規の所得税額と申告税額との差額二、五七五万九、〇〇〇円を免れ、

第二 昭和五六年分の実際の総所得金額が八、二二四万三、五四一円であり、これに対する所得税額が四、二七二万九、二〇〇円であったにもかかわらず、昭和五七年三月一五日、前記今治税務署において、同税務署長に対し、昭和五六年分の総所得金額が四、八五六万四、七一一円であり、これに対する所得税額が一、九八六万九、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右正規の所得税額と申告税額との差額二、二八五万九、六〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

昭和五六年法律第五四号による改正前の所得税法二三八条一項、二項、所得税法二三八条一項、二項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項

(裁判官 三谷忠利)

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