大判例

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松山地方裁判所 昭和51(ホ)88 労働事件裁判例

主 文

被審人を過料金五〇万円に処する。

本件手続費用は被審人の負担とする。

理 由

一 被審人は、一般乗用旅客自動車運送事業を目的とする株式会社で従業員三五名

余を雇傭している使用者であるが、全国自動車交通労働組合連合会愛媛地方本部申

立にかゝる、愛媛労委昭和五〇年(不)第一一号不当労働行為救済申立事件につい

て、その被申立人として、愛媛地方労働委員会が昭和五一年六月二二日付でなした

命令に対し、当裁判所に昭和五一年七月二三日その取消しを求める訴(当庁昭和五

一年(行ウ)第七号)を提起した。

二 しかし、愛媛地方労働委員会から被審人に前記命令の全部に従うべきことを命

ずる決定を求める申立(当庁昭和五一年(行ク)第四号)があつたので、当裁判所

は昭和五一年九月一三日、「被申立人(被審人)は、被申立人(被審人)を原告と

し、申立人(愛媛県地方労働委員会)を被告とする当庁昭和五一年(行ウ)第七号

不当労働行為救済命令取消請求事件の判決が確定するまで、申立人(愛媛県地方労

働委員会)が昭和五一年六月二二日愛媛労委昭和五〇年(不)第一一号不当労働行

為救済申立事件について、被申立人(被審人)に対してなした命令に従い、A、

B、C、Dの四名を原職に復帰させるとともに、この命令が到達した日から一〇日

以内に各解雇の日の翌日から原職に復帰させるまで、A、Bに対し一か月各金一三

〇、〇〇〇円を、C、Dに対し一か月各金一二五、〇〇〇円をそれぞれ支払わなけ

ればならない。」との決定をなし、右決定は、昭和五一年九月一三日被審人に送達

された。

三 しかるに、被審人は右決定で命令せられている前記A外三名の原職の復帰、同

人らに対する金員の支払いをなすことなく、昭和五一年一一月一一日までにその義

務を履行しなかつたものである。

四 右の事実は、本件記録のほか、当庁昭和五一年(行ウ)第七号事件記録、同昭

和五一年(行ク)第四号事件記録及び被審人の陳述によつて明らかである。

五 そうすると、被審人の所為は労働組合法第三二条に該当するから、諸般の事情

を考慮のうえ、同条所定の過料金額の範囲内において被審人を過料金五〇万円に処

することとし、手続費用の負担につき非訟事件手続法第二〇七条第四項を適用して

主文のとおり決定する。

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