大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

松山家庭裁判所 平成19年(家)394号 審判 2007年5月31日

申立人

相手方

主文

申立人と相手方との間の別紙1記載の情報に係る年金分割についての請求すべき按分割合を,0.5と定める。

理由

別紙理由のとおり

(申立ての趣旨等)

申立人と相手方は,共同して婚姻生活を営み夫婦として生活していたが,離婚した。申立人と相手方との間の離婚成立日,離婚時年金分割制度に係る第一号改定者及び第二号改定者の別,対象期間及び按分割合の範囲は,別紙1のとおりである。

よって,主文同旨の審判を求める。

(当裁判所の判断)

本件記録によれば,前記申立ての趣旨等の事実が認められる。

対象期間における保険料納付に対する夫婦の寄与は,特別の事情がない限り,互いに同等と見るのを原則と考えるべきであるところ,本件においては,相手方から書面照会に対する回答書の提出もなく,かかる特別の事情があると認めることはできないから,申立人と相手方との間の別紙1記載の情報に係る年金分割についての請求すべき按分割合を,0.5と定めるのが相当である。

よって,主文のとおり審判する。

(家事審判官 西前ゆう子)

<以下省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例