松山家庭裁判所 平成19年(家)394号 審判 2007年5月31日
申立人
X
相手方
Y
主文
申立人と相手方との間の別紙1記載の情報に係る年金分割についての請求すべき按分割合を,0.5と定める。
理由
別紙理由のとおり
(申立ての趣旨等)
申立人と相手方は,共同して婚姻生活を営み夫婦として生活していたが,離婚した。申立人と相手方との間の離婚成立日,離婚時年金分割制度に係る第一号改定者及び第二号改定者の別,対象期間及び按分割合の範囲は,別紙1のとおりである。
よって,主文同旨の審判を求める。
(当裁判所の判断)
本件記録によれば,前記申立ての趣旨等の事実が認められる。
対象期間における保険料納付に対する夫婦の寄与は,特別の事情がない限り,互いに同等と見るのを原則と考えるべきであるところ,本件においては,相手方から書面照会に対する回答書の提出もなく,かかる特別の事情があると認めることはできないから,申立人と相手方との間の別紙1記載の情報に係る年金分割についての請求すべき按分割合を,0.5と定めるのが相当である。
よって,主文のとおり審判する。
(家事審判官 西前ゆう子)
<以下省略>