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松山家庭裁判所 昭和35年(家イ)185号 命令 1960年8月23日

申立人 中田文子(仮名)

相手方 中田学(仮名)

主文

調停委員会は評議の結果、調停前に、申立人の医療費に関し、必要な限度で相手方にその負担を命じることが、本件調停のため必要であると認めた。

家事審判官は、右審議の結果に基き、相手方に対し、

相手方は申立人に対し、昭和三五年八月分(昭和三五年八月一七日から同年九月一六日までの分)の申立人の医療費として、昭和三五年八月末日限り金六、〇〇〇円を持参または送金して支払うこと。

と調停前の処分を命じ、且つ、この命令に違反した場合の制裁を告知した。

家事審判官は、続行を告げ、次回期日を昭和三五年八月二九日午前九時と指定し、各当事者に告知した。

(家事審判官 堀口武彦 調停委員 門屋礼三郎 調停委員 五百木操)

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