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松山家庭裁判所 昭和45年(少)1193号 1970年9月16日

主文

少年を初等少年院に送致する。

理由

(非行事実)

今治警察署長作成の昭和四五年八月二四日付ぐ犯少年通告書記載の事実(学校に全く行かず浮浪生活を続けている)および司法警察員作成の昭和四五年九月二日付少年事件送致書記載の事実(現金五、〇三〇円の入つた財布一個を窃取した)のとおりであるから、これを引用する。

(適条等)

少年法三条一項三号ニ

刑法二三五条

よつて、当裁判所は、調査審判の結果、少年の非行、性格、環境、保護者の欠如等諸般の事情を考慮して、少年を少年院に収容して性格を矯正し、少年の健全な育成を期する必要があるものと認め、少年法二四条一項三号、少年審判規則三七条一項により、主文のとおり決定する。

(裁判官 片岡安夫)

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