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松山簡易裁判所 平成17年(ハ)2031号 判決 2006年7月20日

松山市●●●

原告

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同訴訟代理人弁護士

山口直樹

東京都品川区東品川2丁目3番14号

被告

CFJ株式会社

同代表者代表取締役

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主文

1  被告は原告に対し,金117万7723円及び内金107万8817円に対する平成17年7月21日から支払済みまで年6パーセントの割合による金員を支払え。

2  原告の主位的請求を棄却する。

3  訴訟費用は被告の負担とする。

4  この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。

事実及び理由

第1請求

1  主位的請求

(1)  被告は原告に対し,金126万1160円及びこれに対する平成17年7月21日から支払済みまで年6パーセントの割合による金員を支払え。

(2)  訴訟費用は被告の負担とする。

2  予備的請求

(1)  被告は原告に対し,金117万7723円及び内金107万8817円に対する平成17年7月21日から支払済みまで年6パーセントの割合による金員を支払え。

(2)  訴訟費用は被告の負担とする。

第2請求原因の要旨

1  原告は一般の消費者で,被告(旧アイク株式会社,旧中央クレジット株式会社,旧タイヘイ株式会社及び旧ディックファイナンス株式会社を含む)は消費者金融を目的とする株式会社である。

2  原告と被告間の取引

(1)  原告は,平成9年5月12日,旧アイク株式会社(後に被告に吸収合併された)から利息制限法の利率を超える利率で20万円を借入れ,その後,平成14年9月10日に2385円を返済して完済に至るまで,借入と返済を繰り返した。

(2)  原告は,平成9年5月22日,旧中央クレジット株式会社から利息制限法の利率を超える利率で30万円を借入れ(後に旧アイク株式会社に債権譲渡された),その後,平成13年4月20日に27万6049円を返済して完済に至るまで,借入と返済を繰り返した。

(3)  原告は,平成9年12月15日,旧タイヘイ株式会社から利息制限法の利率を超える利率で15万円を借入れ(後に旧アイク株式会社に債権譲渡された),その後,平成14年3月18日に44万1749円を返済して完済に至るまで,借入と返済を繰り返した。

(4)  原告は,平成13年7月27日,旧ディックファイナンス株式会社(後に商号が現在の被告のCFJ株式会社に変更された)から利息制限法の利率を超える利率で30万円を借入れ,その後,平成17年7月20日に30万円を借り入れるまで,借入と返済を繰り返した。

3  前項(2)の旧中央クレジット株式会社の債権は平成12年11月26日に,前項(3)の旧タイヘイ株式会社の債権は平成14年2月28日にともに旧アイク株式会社に債権譲渡された。

前項(4)の旧ディックファイナンス株式会社は,平成15年1月1日に,前項(1)の旧アイク株式会社を吸収合併するとともに,同日,商号を現在の被告,CFJ株式会社に変更した。

4  被告の不当利得

(1)  主位的請求

債権譲渡,吸収合併がなされた場合,債権譲渡,吸収合併前の債権は譲り受けた会社又は吸収した会社の債権と併せて全体として1個の債権となるとの考え方で,前2項の原被告間の取引で原告が被告に支払った弁済額を利息制限法所定利率に引きなおし計算した結果,原告は平成17年7月20日現在で,126万1160円の過払いとなっており,被告は不当に同額の利得をしていることになる。

(2)  予備的請求

債権譲渡,吸収合併がなされた場合,各債権は別個であるものの,各債権毎に利息制限法所定利率に引きなおし計算をして過払金が発生した場合は別の債権に充当するとの考え方で,前2項の原被告間の取引を利息制限法所定利率に引きなおし計算した結果,原告は平成17年7月20日現在で,107万8817円の過払と9万8906円の利息の合計117万7723円の損害を負い,被告は不当に同額の利得をしていることになる。

5  被告は全国展開の金融業者であり,原告から返済金を受領したときに,利息制限法所定の制限利率を超える利息及び損害金を受領した認識は当然あったといえ,支払いを受けた日から悪意の受益者として利息を支払う義務が生じる。

その利率は,被告は商人(金融業者)であり,利得物である金員を営業のために利用し収益を挙げていることは明らかであるから,商事法定利率により年6パーセントとなる。

6  よって,原告は被告に対し,不当利得返還請求として,主位的に金126万1160円及びこれに対する平成17年7月21日から支払済みまで年6パーセントの割合による金員を,予備的に金117万7723円及び内金107万8817円に対する平成17年7月21日から支払済みまで年6パーセントの割合による金員の支払いを求めた。

第3被告の主張等

1  請求に対する答弁

(1)  主位的請求ならびに予備的請求のいずれも原告の請求を棄却する。

(2)  訴訟費用は原告の負担とする。

2  請求原因に対する認否

(1)  1,2,3項は認める。

(2)  4,5項は争う。

3  被告の主張

(1)  本件取引は,請求原因2項のとおり個別の4つの取引である。

当時,4債権がそれぞれ別の貸主と原告との取引を発端とすることに争いがない以上,将来のその発生すら不確定な債務に対して,過払金の発生時に弁済充当の指定があったり,法定充当が行われたりすると考えることはできない。

このことは,債権譲渡,吸収合併後も変わらない。

そこで,貸主と借主という当事者が異なるのであるから,債権債務の発生原因たる基本契約も当然異なっており,本件4債権は訴訟物としては個別に審理されなければならず,毎月の元利金の弁済充当関係も個々の取引別に計算すべきで,個々の貸し口毎に利息制限法所定の制限利率に引き直さなければならない。

そのように計算すると,原告の不当利得返還請求権は,旧アイク株式会社関係では72万3851円,旧中央クレジット株式会社関係では24万7599円,旧タイヘイ株式会社関係では17万6985円となり,旧ディックファイナンス株式会社関係の被告の貸金請求権では23万2030円となり,4つの取引の相殺の結果,原告の不当利得返還請求権は91万6405円を超えては存在しない。

(2)  悪意の受益者の意味

民法704条の悪意の受益者とは,「法律上の原因のないことを知りながら利得をした者」を意味する。

貸金業者である被告は貸金業法43条1項のみなし弁済が成立することによって利息制限法の所定利率を超過する利息でも有効な利息の弁済として受領できるのであり,その意味で,悪意の受益者とは「本件利息の受領につきみなし弁済が成立しないことを知りながら本件利息を受領した者」をいうと考える。

被告は,本件利息の受領時から現在にいたるまで,みなし弁済が成立しうる余地が十分あると認識していたのであるから,「悪意の受益者」には該当しない。

(3)  遅延損害金

商事法定利率年6パーセントは商行為によって生じた債権又はこれに準ずるものでなければならない。一方,利息制限法所定の制限利率を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権は法律の規定によって発生する債権であるので,商行為によって生じた債権又はこれに準ずるものと解することは出来ない。

被告から原告に返還する利得物に付される利息は,年6パーセントではなく,年5パーセントが相当である。

第4当裁判所の判断

1  証拠(甲号各証)(乙号各証は,被告が口頭弁論期日に出頭しないため,証拠として提出扱いとはなっていない。)及び弁論の全趣旨によると,原告は,平成9年5月12日に旧アイク株式会社から20万円を借りたことに始まり平成14年9月10日に至るまで,平成9年5月22日に旧中央クレジット株式会社から30万円を借りたことに始まり平成13年4月20日に至るまで,平成9年12月15日に旧タイヘイ株式会社から15万円を借りたことに始まり平成14年3月18日に至るまで,平成13年7月27日に旧ディックファイナンス株式会社から30万円を借りたことに始まり平成17年7月20日に至るまで,それぞれ,利息制限法に定める利率を超える利率で借入と返済を繰り返しており,その取引詳細は別紙「取引履歴一覧表CFJ(充当型)」の「年月日」,「アイク,借入金額,弁済額」,「中央クレジット,借入金額,弁済額」,「タイヘイ,借入金額,弁済額」,「ディック,借入金額,弁済額」の各欄に記載のとおりであることが認められる。

これらのことは,当事者間に争いがない。

2  旧中央クレジット株式会社の債権は平成12年11月26日に,旧アイク株式会社に債権譲渡され,旧タイヘイ株式会社の債権は平成14年2月28日に旧アイク株式会社に債権譲渡され,旧アイク株式会社は平成15年1月1日に旧ディックファイナンス株式会社に吸収合併され,旧ディックファイナンス株式会社は,平成15年1月1日にCFJ株式会社に商号変更されたことは当事者間に争いがない。

3  原告は,主位的に,債権譲渡,吸収合併があると,債務者とすれば従前の各旧会社の消費貸借関係は債権の譲受会社,吸収合併した会社との1個の消費貸借関係になると考えるのが通常であり,また,一般消費者に対してはそのように有利に考えるべきであると主張して,前1項の原被告間の取引全部が債権譲渡,吸収合併により1個の債権になるとして,それを利息制限法所定利率に引き直し計算をした結果,126万1160円の過払いとなると主張する。

また,原告は,予備的に,債権譲渡,吸収合併によって,従来の各旧会社の消費貸借関係の全部が債権の譲受会社,吸収合併した会社との1個の消費貸借関係にならないで従来の別個の消費貸借関係のままであるとしても,各債権毎に利息制限法所定利率に引き直し計算をして過払金が発生した場合にはその過払金は別の債権に充当されるべきであるとして,その方法で前1項の原被告間取引を利息制限法所定利率に引き直し計算すると,107万8817円の過払いと過払いとなった日の翌日から年6パーセントの割合による利息計算をした9万8906円の合計117万7723円の損害を被ったと主張する。

被告は,消費貸借関係は当初の契約のとおり個別の4個のままであり,各個の債権について利息制限法所定の制限利率に引直し計算すると,原告の不当利得返還請求権は,旧アイク株式会社関係で72万3851円,旧中央クレジット株式会社関係で24万7599円,旧タイヘイ株式会社関係で17万6985円となり,旧ディックファイナンス株式会社関係の被告の貸金請求権では23万2030円となり,4つの取引の相殺の結果,原告の不当利得返還請求権は91万6405円を超えては存在しないと主張している。

4  ところで,前2項のように消費者金融業者間に債権譲渡,吸収合併があった場合には,その各別個の債権譲渡,吸収合併によって債権譲渡,吸収合併以前の旧会社と借主との間の消費貸借関係が債権を譲り受けた会社又は旧会社を吸収した会社と借主との間で全体として1個の消費貸借関係となるのではなくして,従来のままの個別の消費貸借関係がそのまま,債権を譲り受けた会社又は旧会社を吸収した会社と借主との間の消費貸借関係として承継され,その結果,複数の消費貸借関係が併存して継続すると解するのが相当である。

そうして,借入金債務の利率が利息制限法所定の制限利率を超える場合には,各個の債務の支払額を利息制限法所定の制限利率に引き直し計算した利息を利息債務に充当し,余剰が出た場合は,その余剰の額を元本債務に充当することとなる。

このようにして,借入金債務がすべて弁済され,さらに過払金が発生した場合には,たとえ同一金融業者との間で他に別個の借入をしていたとしても,借主としては,とにかく借入総額の減少を望むのが通常と考えられることから,その過払金は他の別個の借入金債務に充当していくのが相当である。

その点,4個の借入金債務がいつまでも併存したまま継続し続け,各債務間で余剰金を他の債務に充当をすることなく各個別に過払金が発生するとの被告の主張は採用しない。

5  そして,前1項で認定したとおりの,原告が本件の4個の債務に関して被告に弁済した別紙「取引履歴一覧表CFJ(充当型)」の「年月日」,「アイク,弁済額」,「中央クレジット,弁済額」,「タイヘイ,弁済額」,「ディック,弁済額」の各欄に記載の額を基に,この金額のうち利息制限法所定の制限利率である年18パーセントに相当する額を利息債務に充当し,余剰があればその余剰の額を元本債務に充当する方法で順次計算し,このようにまず各個の債務毎に各個弁済額から利息に充当した余剰金を残元本に充当し,残元本に充当して完済となってしまってもなお余剰金が残っている場合は他の貸金債務に充当することになる。

そのように計算すると,残元金は別紙「取引履歴一覧表CFJ(充当型)」の「年月日」,「アイク,残元金」,「中央クレジット,残元金」,「タイヘイ,残元金」,「ディック,残元金」,「残元金(全契約合計)」の各欄に記載のとおりの金額となり,最後に支払った平成17年7月20日の時点で,原告は被告に対して借入元本を107万8817円払い過ぎていることになる。

そして,このことにより,原告は107万8817円の損失を被り,被告は同額の不当利得を得たことは容易に認定できる。

6  被告は,一連の原被告間の本件金銭消費貸借関係については認めながら不当利得の点は否認して,大要,貸金業の規制等に関する法律43条1項のみなし弁済が適用されないことを知りながら本件取引を開始,継続していたものではなく,同条同項のみなし弁済が成立しうる余地が十分あると認識して本件取引を開始,継続していたのであるから,被告が利息制限法所定利率を超過する利率の利息を収受したことのみをもって即悪意の受益者となるわけではない,また,過払い発生と同時に年6パーセントの金員の支払義務が発生するわけではない,発生するにしてもその利率は年5パーセントの割合による金員に限られると各主張する。

7  しかしながら,被告は登録を受けた貸金業者であるから,利息制限法の制限を超過して受領した金員の額を容易に計算することができ,それが原告からの利息制限法所定の制限を超える返済金の支払いであり不当利得が発生するということを十分に認識していたというべきであり,また,これによって元本が完済され過払金が発生した時点においては,法律上の原因がないことを知りながら原告の返済金を受領していたものと推認することができるから,民法704条所定の「悪意の受益者」に該当するというべきであり,過払いとなる返済金の支払いを受けた日から,悪意の受益者として利息を支払うべき義務があることとなる。

そして,被告は商人(金融業者)であり,商行為である本件貸付によって得た金員を営業のために利用し収益をあげていると認められるから,商事法定利率である年6パーセントの割合による利息の支払義務を負うものと解するのが相当である。

8  以上の事実をもとに判断すると,原告の被告に対する,過払金107万8817円及びこれに対する過払金が発生した支払日の翌日から最後の取引日の平成17年7月20日まで商事法定利率の年6パーセントの割合による利息9万8906円,並びに上記過払金に対する最後の取引日の翌日である平成17年7月21日から支払済みまで商事法定利率の年6パーセントの割合による利息を求める限度において理由があるからこれを認容し,主位的請求は失当であるからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民訴法64条ただし書き,61条を,仮執行の宣言につき同法259条1項をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 谷野修二)

<以下省略>

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