松江地方裁判所 昭和39年(ミ)1号 決定 1965年3月31日
主文
本件更生計画を認可する。
理由
本件につき管財人から提出された別紙更生計画案は、昭和四〇年三月二二日の関係人集会において可決された。
よつて審査するに、右更生計画案は、会社更生法第二三三条第一項所定の要件を具備しているものと認められるので、これを認可することとし、主文のとおり決定する。
(別紙)省略
本件更生計画を認可する。
本件につき管財人から提出された別紙更生計画案は、昭和四〇年三月二二日の関係人集会において可決された。
よつて審査するに、右更生計画案は、会社更生法第二三三条第一項所定の要件を具備しているものと認められるので、これを認可することとし、主文のとおり決定する。
(別紙)省略